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Title 蘇東坡古詩用韻考
Author(s) 小川, 環樹
Citation 京都大學文學部研究紀要 (1956), 4: 843-870
Issue Date 1956-11-20
URL http://hdl.handle.net/2433/72873
Right
Type Departmental Bulletin Paper
Textversion publisher
Kyoto University
-
蘇
東
坂
古
詩
用
音員
考
勘---且.,i
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Z民
樹“
北朱の詩人蘇軟(東披』-E1HE』)の作品の中でも、
古詩(古関詩)の押韻のしかたは、
かれと同時代の他の有名な詩人たち
の押韻の方法と趣を異にするのみならず、
前の時代(府代)の詩人の作品に比べて見てもすこぶる異なる黙がある。
甲
、園田
、戸、ー・
に押韻の方法というのは韻脚として用いられた文字の後一音の共通黙の範闘が康いか、
せまいかをさすのである。この意味
における押韻の特色は、蘇東披の場合、特に入韓の文字を韻仰として用いた諸篇において、
いちちるしく現われる。その
質例は附録Aにかかげたが、
以下にその大路を説明しよう。
•
Aに載せたのは「庇宋詩醇」
(清・乾隆帝選)谷三十二より四十一に一主る十巻中に選録された東城の作品のうち、
入排
の文字を韻脚として用いた十七首である。
入撲の韻を用いた篇はすべて古詩であって、律詩と絶句のごとき辺倒肌(今撚)詩
はない。「詩昨L
の中には入勝の訟をふんだ古詩がおよそ五十首あるo
その中で、「和附詩L
すなわち督の陶淵明会81k叶)
蘇
東
城
古
前
刑
罰
考
(
小
川
)
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五
十
周
年
記
念
論
集
tkH1日1
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HWSHV・ト
のような古い時代の作品の韻脚をそのまま用いた作||次韻の詩はこれを除外した。
ただし次誠の詩でも同時代の詩人と
唱和した作品は除かなかった。
東城の詩の九五集はすべて約二千首を含み、
従って古詩の綿教もおびただしい量に達する
が、私が調査したのは詩醇だけである。詩酵の選鈍した東城の詩篇はおよそ五四
O首あり、
これによって、
かれの詩の押
韻の概略をうかがうことができると私は思う。なお附録Aにのせる際に便宜のため一二の例外を除いて、すべて第一旬以
外は韻脚の字のみをしるし、
主ご員削・〉ドこま、
寸dサJ-MHHnu-LM1t
その字が韻書でどの韻に牧められているか、
その所属韻の名稀を注記し
た。ここに・韻書というのは北宋の賓元二年
(gg)に刊行された「集韻」であるが、なはやはり便宜上、集韻をもとにして作
られた清のえ載の「詞林正韻」
(】∞ωH初刊いま光緒十七年同∞包刊本による)を利用した。
これについては後(第五節)に述べる。〈叉題
日け上の番械は詩醇に牧めた東攻作品すぺての共通番蹴てある。)
さて附録Aの寅例を通覧すれば明らかなように、それら古詩の押韻法は唐代以来中閣の詩人たちが近親詩を作る場AHに
慣用していたつ迎用」の範闘を越えているものが少なくない。通用(あるいは同用)
とは
「廉韻」
(HS∞初刊)
「集韻」ま
たは「糟部韻略」
(33斗初刊)
のような官定の韻書、
いわゆる「官韻」の書の目録にしるしであるもので、
二つ或いは三つ
の韻を一個の韻のように用いてよいという規定である。たとえば
A2「宜賓を過ぎて夷中の飢山を見る」
という題の詩
(題の下には庇宋詩醇の巻敬および東城の詩の杢集である清の主文治の「蘇文忠公詩編注集成」の巻散とを参考のために
しるした。
主文訴の注は原詩を作られた年代順にならべてある。績園謬漢文大成文筆部に牧める岩垂窓徳氏等の誇注木で
も、作品の排列はほとんど王文識と同じである)において、韻をふんだ句末の文字、
日・壁・歴・碧・泊・仙川・迩の七字
はその授昔上、魔韻または集・韻によれば、
五質(日)二十陪(碧・塊)二十二昔(遁・迩)二十三錫〈陛一・歴)コロ↓ポド〉
uhμ虫
nu
韻に介属する。
この内、魔韻において(集織も同じい)二十陥の-韻の字と二十二昔の韻の字とは遁用が汗されているが、
十三錫の韻は「濁用」としるされて、
目鎌の上で隣にあるにもかかわらず二十二昔と通用を許されず、
五質の韻に至って
-
は、ずっとかけ離れていて無論通用はできないことになっていた。
ところで前に述べたごとく官韻の遁用又は燭用の規定
は近髄詩のためのものである。だから北宋の詩人は一言うまでもなく庇代にさかのぼっても古鱒詩の場合、押韻の通用の範
閣は一辺刷版詩の場合よりずっと庚く、
ゆるやかであるのを普通とする(集積の千・上・去酪に治ける遁用の欣況は附表Eに示した)。
しかし慶いとか、ゆるやかであるとか言っても、唐代の古詩にあっては、その範囲になお一定の限界があった。蘇東城
と同じく成宋詩醇に牧められている杜市(叶】山t斗O)
の古詩を見ても、
りての限界を大よそ知ることができる。
たとえば社市
の「白水脈花少府十九翁高海三十韻」
(詩貯を十)
においては二十陥と二十三錫とを遁押しているのは庚韻の通用の範閤よ
りはやや康い(陪錫二預を遁押した例は少なくない〉。けれども五質の韻を八物十月十三国何十四黙十六応用などの韻と遁押した例
(「自京赴奉先勝詠懐」詩醇程九)
はあっても〈この類の例は多い)二十陪以下と押韻した例は見出されない。
(他の同様ない
くつかの例は清の郁長補の「古今韻略」
の例言に示してあり、特に右の「奉先勝に赴いて懐を詠ず」の詩の下に
①
は五質以下の韻が決して二十陪以下の韻と遁押されないと明一一一一目している。〉
(HOS刊)
庇人がこれら五質以下十七酪(この績は前
ω十六屑と類似
ω護者をもっていた〉
に至る韻に属する字と二十陥以下二十三錫に
至る韻に属する字とを、
古詩においても決して通押しなかった理由は、蛍時の後一音の推定怖から考えると、
たやすく解さ
れる。すなわち五質より十七降までの韻の都民主日は、その韻母||つまり押韻されるべき部分、主要母一音とそれに縞く末尾
子一音ーーについて言えば、すべて韻の末尾の子音を同じくするものであって、その推定値は4
である。宋代以後さかんと
①
なった等韻製の書物の術語を用いれば、捺掻と山嬢とに属する。また二十陪より二十三鋭にいたる四韻では韻母の末尾子
五日(以下請尾とよぷ)
は同じく占と推定され、等韻墜では梗掻に属する。この韻尾ぺと主との一匿別は今日の中園語では康東
および一晴建その他の地方の方言に保存されている内破一音
51。巴認であったと考えられ、
わが闘に停えられた漢字音では
ぺ類をヅ、
チ、占類をク、
キとして表わし、そのまま今日まで停承されていることは周知のとおりである。
蘇
東
技
古
詩
用
韻
考
(
小
川
)
八円五
-
五
十
川
年
記
念
論
集
ー、H『ぃ、
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σ〉1YH
またAの5「八陣積」と題する詩においては、十六府(筋・訣・結・血・決・瞥)十七市(縞・列・続
-g・蛾)
の-韻字と一迎押されている。十六府と十七降は庚訟において活用の韻であるが、三十一
字が三十二沿(峡)二一十四乏(法)
のみならず、
十六府・十七酔の-韻は等部家
沿と三十四乏とは通用されない(ただし集制ては沿と乏の韻の同用を認めている〉。
の山掻に嵐し、韻尾子一昔は唐代までぺであったと推定され、三十二沿・三十四乏の韻は成掻に崩し、推定一耳目は?である。
かような例は古餓詩においても庇代詩人の作にははとんど見られないところである(康前ては三十一治、集献は一一一十二)
0
私が市川代詩人の古詩通押の範聞に一定の限界があると一一己ったのは、右に述べたごとき、
4Lt?の韻尾子一昔の相還を越え
ないことを指すのである。なの暴げた例はすべて入韓字を韻脚とするものに限るが、入韓の韻尾の閉鎖一耳目・4
占?の針立は、
σbl
それらに針臆する卒・上・去携の割にあっては鼻音引4
4
の針立として区別されていた。卒・上・去騰における韻尾子一音
σ
b
i
のこの三類は、清朝の詞曲家のあいだでは穿鼻(引)抵顎(引)閉口(叩)の名でよばれ、わが閣の漢字一音では、
悉動家およびそれを承けた園愚者の用語では、舌内・口内・層内の名でよばれている。
イ
ムで表わされ、
理告
-t
入干上去:-00
-ng
-111
-n 舌内(穿r;.;¥)
口内(抵顎)
庭内(閉口)
議1i:'I'f.山hr1i
通liiii・江firl;.宕Wi
.梗Wi.trlijli
ン、内ノ・
以上の三大類(卒上去韓にあっては、その外に純粋の母音のみで韻母の終るもの、す
深!日・戚 f-'r~
なわち韻尾に子一音を有しない一類があるが、
入現には本来このような種類の韻母をもっ
内
内
ものがなかったから、今その問題に立ち入らない)
、J.13」J
川川,.、、
ιT胆BU
古詩の押制限にあたっても
舌
口
庇人では大むね巌格に守られていた。
会く例外がないとは言えないが、
ほとんど取り上
内
げる必要がないくらいである。その大剛服の朕況は郁長術の例一一首によって知られるごとく、
時
用いられる釈が平・上・去韓(すなわち鼻音の韻尾子脅をもつも
ω)であるか、
り人は入韓(す
たわれ閉鎖脊け尚昆士もつもυ)であるかによって異なることがないの
しかるに蘇東岐の古詩にいたって、
平上去離ではこの三大類の限界を越えた例を見出すことかできないにもかかわらず、
-
7
‘
も
入韓においてはぺ占?の三類、の限界を無腕し、ずっと自由に押韻の文字が選ばれていることは何を意味するであろうか。
ただし巌密に一三えば附録の表
Aに見られるごとく、
平山内ぺ一耳目と口内占一羽田との出用の例、
それと舌内または口内一背とのい
ずれかと層内中止日とを悦用した例が最も多い。
けれども
Am「岐亭」
五首のように、
舌内・口内・庭内一音の韻字を、
ばとんど無差別に通押した場合も存在する。
この匿別が蘇東放にあっては、
意識されていないように見えることは事寅
である
E
東城の同時代の詩人について、
この事賓があるかどうかを私は調べて見た白
王安石
(Eu--52)の古詩は
「主荊文会詩
集」
(李壁袋一担)倉一から巻十三までに牧めである。そのうち入韓の宇を韻脚とするものが三十八首あるが、
'勿論近開詩よ
りはゆるやかな押韻を取りながら、廃内・苦内・口内の限界をこえた作は一首も後見できなかった。また「六一居士集」
各一より谷九に牧める欧陽怖(】
gy--)目)
の古詩についても、
入韓において、押韻の法は王安右とほとんど同校で、
三知
混用の例は全然存在しない。
この事寅をわれわれはどのように了解すればよいか。犯の考えはつぎのようである。東城は恐らく康韻その他の部書の
規定・・分類に拘束されることなしに、
かれが生存していた時代、十一世紀の中同諸の貰際の後一音ーーといっても純粋の
H
話一音ではなく讃香一音であろうがーーーに本苧すいて、押韻の字を選んだのであろう。
いったい損害なるものも、その作られた
蛍初(われわれは今日存ずる鼠蓄の最占
υ本、階、り陸法言の「切割問」
(gH制)までさかのぼることができるが)
はその時代六世紀末の
中凶語の現賓の後一Z
日を、完全にそのままでないまでも、
比較的忠質に寓すことによって、
でき上ったはずである。
しかし
六世紀から十一世紀までのあいだには五百年の歳月が流れ、一音訓似襲化も小さくなかったことは、すでに知られている。そ
蘇
東
披
古
詩
用
韻
考
(
小
川
)
八円七
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五
十
周
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犯
念
論
集
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,,,
れにも拘らず、中闘の詩人たちは、大開において
「切韻」
またはその系統の韻書を使用し、
その分類
(組問のわけ方〉のみ
に従って詩文の押韻を行なって来た。切韻の分類はいわゆる二百六韻とよばれるものであるο
寅際には陸法一一一一口のときには
百九十二一韻であったが、四韓の針臆する韻、守口いかえれば韻母はほぼ同じく礎調の要素のみを具にする韻を介せて教える
と、約六十韻となる。この六十韻の分類は極めて細密で一つの韻に属寸る文字の教が非常に少なくて、作詩者に不便であ
ったから、庇代の初からすでに「附近通用」すなわち切韻において隣同士の韻を合併して使ってもよいとの許容がなされ
①
ていた。しかしこの合併許容は最初は各の韻の賞際の俊一音を戎る程度まで考慮に入れて定められたものであろうが、韻脊
の目録の上で、離れたところにある韻にまでは及ばない。一一品いかえれば、
あくまで紙上のものであって、
しかも庇初以後
の後一音の鍵化は考慮されることが少なかったようである。北宋の初十世紀に作られた官定の韻脅「底部」の目録にのせて
ある同用と濁用の注記は、その後わずかな改訂を経て宋代以後ずっと慣用され、
いわゆる平水韻、百六韻となり、今日ま
で「奮詩」を作る人々の守るべき分類となっている。唐代の初から北宋の初まで三百年間に通用の規定が幾度改訂された
か、その経過は今日ではこれを明らかにすべき資料がない。しかし清朝の撃者戴一笈
(5∞よ斗叶)が考設したよう尚、府代の
詩人たちは、近鰻詩に関する限り、
ほぼ一様な規定に従っていたようであって、時代による差異は、ごく僅かなようであ
るから、細かなせんさくは別として、山富面の問題は廉韻の遁用を'知るだけで十分である。
東城の古詩の押韻は右のような官書の規定には従わない。
ただし、東城一人に限らず、古館詩の押韻は、大髄において
近鱒詩の押韻よりは、ゆるやかである。それは一般によく知られている事寅であって、多くの設明を費やすまでもあるまい。
もともと逗糟詩は戎る種のコンク
lyの結果、
しだいに規則が巌重になったものであって、臆制や省試(闘家試験)はそ
の一端である。
しかるに古髄詩は、
このような束縛の外に立って、自由なスタイ
Yで造り問されたのであるから、押韻の
しかたも近髄詩のごとく一定の規律を忠賓に守らないことが多いのは、
品官同然である。
-
守
.
ただ古詩の押韻はを用いるとの観念が一般に存在するから、
「古韻」という名稀は、文字どおり、古代の作品における押韻を模倣したものだと考えられる恐れがある。しかし、その
と東城の時代の韻書の基礎となっ
「古韻」
それに閥し、
二三説明しておくべきであろう。
模倣ということが寅は問題である。古代の言語
(いわゆる上古漢語〉
RErnZ男児〉
た一言語(中古漢語〉
R町三
nERR)それぞれの一音韻健系は大いに異なる。十一世紀の詩人蘇東城が、
もしも五世紀ハ現梁)
以前あるいは澄く西暦紀元前教世紀(先秦)
の言語をそのまま用いて押韻しようと欲したとしたならば、
かれには上古漢
語の一耳目の慢系についての確寅な知識が必要であった。そのような整理された閥系の知識は、
かれよりもずっと後世、十八
世紀(清朝)に至って始めて確立し、
このような意味での古韻研
詩人がもし利用しようと思えば利用できる形になった。
究は東城の時代にはまだ起っていなかったのである。
今日知られている古前(上古普〉の最初の研究者は呉械(才老)
で南宋の紹興二十二・三年ごろ(回目叫前後)に卒し、
東城
よりずっと後輩である。
のみならず、
かれの著作中の博存する唯一の書「額補」は過去の多くの詩人たち(そり中には東投
その人をも含む)の作品にあらわれる不規則な押韻の質例を多数集録したものであって、
⑦
しかも後に述べるように、その許容係件をまとめた韻目の注記を仏慨する
古詩ではいかに多くの例外が許容
されうるかを提示した脊と見なすことができる。
と、特に入韓においては、、むしろ詩鈴の押韻の区分と大むね合致するつすなわち呉氏の考えた上古一音は、
かれの時代十
世紀の近世音と、
ほとんど匿別がない結果になるのである。
白川初の経皐者陸徳明
(33133ニは『古人韻綬、
(純典樺文、毛。川、相風燕々筒)と一一
J
口った。
この言葉はそののち
不煩改字』
の古一皿日間学者の諸島十訟の出脱税黙となった。
研究のみを目的としない詩人たちから見れば、
「古人の韻はゆるやか
しかし、
だ』、
だから古人の詩をまなぶものは韻をゆるやかにすることが許容される、
という形で理解されていたのではなかろう
か。韻をゆるやかにすること、印ち韻の匿分の範闘をひろげること、それが骸密に古人の一音韻の異の閥系に適合するか否
蘇
東
技
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古
詩
用
韻
考
(
小
川
)
八円九
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4」しず轟
-
五十周年記念論集
λ五わ)
かについて、頭をなやました詩人は恐らくなかったであろう。
とすれば、組をゆるやかにした結果が、詩人自身の質際め
後一音に一そう近づくこととなっても、さほど驚くべきことではないであろ、や
(補註二)
けれども、
以上は軍に押一韻の質例から珠想されるところにすぎない。東披の古詩の押韻が口頭の一耳目の反映を含んでいる
と健一一首するためには他の誇擦を必要とする。花はつぎにその問題に移ろう。
四
東城の古詩の押韻が十一世紀の後一音によっている黙の多いこと、それを設明するためには、
かれの古詩、
と一一一一ロっても、
ここでは入韓に屈する韻脚を用いた作品に限るが、古詩の押韻とかれの
「詞」
(以f
下私は詩飴の名稽を用いる)
の抑制とを比
較すればよいと私は考える。
かれの詩鈴の全作品は近人誌休助氏の
「東披柴府袋」三谷(民間二十五年、上海)によって数える
と合計三百四十六首ある。そのうち入蝶の韻をふんだ作は三十五首である。その中から私はさらに十首をえらんで質例と
し附録Bにかかげた。各の作品の詞調の名、題の外に同名の詞調を用いたものがあるから識別のため第一旬のみを椋問し、
以下ただ韻脚字のみを絡し、その下に集韻における所属額の名和を注記したことは
Aと同様である。
これらの献のふみ方
が韻書(特に第一節にしるした「官韻」)の規定に従っていないことは明白に知られるであろう。
ヴヤン作
いったい詩飴は特殊な韻文の様式であって、中園の習慣ではこれを狭義の
(そしてより一般的に作られた)
「詩」
とは医別
する。詩徐は古関詩と近制限詩の雨者をふくめた狭義の詩よりは新らしく興った様式であり、庇代の末、
九世紀に始まり朱
代に最も凝えたことはよく知られているが、
それに使用される言語が、
語法の構造においてもまた車需においても、
「詩」
より一層よく賞時の口頭語に接近していることも周知のとおりである。従ってりての押韻においても、すでに古典的なもの
となりつつあった「官韻」とは異なっても不思議はないし、また官級と異なることが、
とりもなおさず口頭一言語の後一昔を
-
大むねそのまま使用したことの読擦ともなるであろう。
詩訟の作家たちは詩徐が盛んになり始めてからも二百数十年間は特定の韻書(これは詞韻とよばれる〉を用いないで作つ
ていた。そのことも詩徐の押韻が賓際の溌一音に本ずいていたことを想像せしめるものである。詩徐専用の韻書が編集され
①
たのは私の知る限り、南宋の朱敦儒あざなは希異(戸。∞。tHH叶山河南治陽
ω人)に始まる。これは詩鈴よりさらに新しく興った
文筆様式である元曲(戯曲・および散曲)の押韻が最初は中園北方(ペキンを中心とする地方)の方一一員一耳目を某礎として作られてい
たのに、元の泰定元年同ω訟に至って始めて周徳清の手に成る「中原一音韻」が編集され、元曲の韻書いわゆる曲韻として、
作家の参考書となったのと、事情がよく似ている。
曲韻の場合には吉川幸次郎敬授が語られたごとく、戯曲作家の出身地が北方からしだいに江南地方に移ったことと聞係
があると惣われる。北方の中園詩ーーーそれは今日の「官話」の母憾となったもの||と江南の方言とは恐らく十四世紀に
あっても相蛍な差別があったであろう。江南方一一」口を母語とする人々が北方詩の溌一耳目を習得することは、現在と同様に、
た
やすいニとではなかったはずである。
だから北方の中岡でまずさかえ、形式的に確立された元曲の韻文を江市人が作為う
とする時に、その参考書が必要になったのは嘗然だと考えられるが、詩徐の場人けにも、やや事情は具なるにしても、北方
にあった宋朝の都官制の附近でさかんであった新しい韻文の詩徐を、その他の地方、特に江南の人冷が市宋の都杭州など
で作ろうとした際に、特別の参考書の必要が感ぜられるようになったのも自然の勢である。
のみならず二百数十年間にす
でに幾分か固定しつつあった詩徐の形式が「嬢制」という一種のコγ
ク
1Yにおいて作られるようになりつつあったこと
l土
これまた近鱒詩が競争と試験のために巌しい規則を要求されたのと同じ保件である。朱敦儒の編集した韻書が「際制
詞韻」の名を有していたと停えられることも、
これを設する。
蘇
東
技
官
枇
肘
用
制
考
(
小
川
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-
五
十
周
年
記
念
論
集
八五
五
朱敦儒が編集した韻書「詞韻」については、
①
だけで、書物そのものは全く惇わらない。われわれはその詳細を知る手段がないのであるが、明末から清朝へかけて、
それに関する記述が明初の墜者陶宗儀(十四世紀)
の「市村文集」に見える
旦はろびかけていた詩絵はふたたび文人撃者の愛好をうけ、多くの作家を出した結果、その参考書として新たに幾種かの
詞韻が編集されることとなった。そのうち今日まで農く行われているのは清のえ載の「詞林正韻」であって、花も本籍を
起草するにあたり主な参考書としたから、その内容の大略を述べておこう。
この書物が完成したのは道光元年
(H
∞日)であって、宋代の官韻である集韻十巻の中の寅際には用いられることのまれな
文字を除き、
比較的しばしば用いられる文字のみを選び、
これらを文氏自身の意見によって立てた、
官制服とは別の分類
①
各々の文字も集韻の反切をつけたままで、
トsa
に従って排列してある。
その際に、
集韻のもとの分類(韻目)を保存し、
り大きなグ
Y1.フ
(文氏はこれを「部」とよぴ、
およそ十九部)に包括する。
だから、
この書物は戎る文字の宋代の官
韻における所属韻と、
も集韻では戎る韻(甲)に属している文字を、宋代の詩徐の作家たちが別の韻(乙)の字と押韻した例の多いものは、特
詩徐に用いられるときの押韻のしかたとを同時に知ることができて、
大へん便利である。
もっと
別にこれを部属の異なる乙の韻の中に補い、
集韻とは異なる反切を輿えて一昔を示すことがある。
たとえば園の字は集部
で二十五徳の韻に属し(廉韻も同様)、
この韻は文氏の分け方では第十八部に包含されるから、
その部の中の徳預の僚に
「骨戎切」の反切を奥えて牧める一方、
詩絵の賓例では閣の字が一屋の韻の字と押韻されることが少なくないため、
第
十五部の一屋の韻の末に「古六切」の反切を附して牧めるごときが、
⑨
してある。
それである。
この場人円には「増補」の二字を注記
-
文氏の書物は、
このように大へん便利であって、作家たちが愛用したのも、うなずかれるけれども、貨はこの書にょっ
て知られるのはえ氏の頭脳の中にえがかれた宋代詞韻の理想的な姿なのであって、
われわれが伺例の作品を調べて見ると、
その押韻は必らずしもえ氏の定めた分部には一致しない。この不一致は、文氏にかぎらず叡害一般に共通した弱黙とも言
うべく、韻書なるものが字一音の標準をある固定した形で示そうとする時に、
必然的に起る現賓との矛盾を暴露していると
言うことができるのであろう。しかし、夫氏の場合には、
2
土地における言語の忠貫な記迅の態度と少しく異なって、北宋の詩飴作品の押韻にあらわれた主要な傾向のみをとらえて、
かつて階の陸法言の切韻が試みたとせられる、或る一ゆえの時と
それを作家の是非とも考慮すべき標準として立てようとしたことが、
一居矛盾を大きくしたのであろうと考えられる。
犬氏の書物では、集韻が一個の韻の中に分類した文字が常に(僅少の例外を除き〉そのまま犬氏の大きなグ
Y1プに包
括される仕組になっていることもまた、
不用意のそしりを免れない。集韻ハほぼ即ち庚韻H
切預〉
と詞林五韻との差異は、
大躍において、中古(六世紀)の一音韻髄系と近世(十世紀以後)の閥系との相違と考えても、さしっかえはない。けれども、それ
はほんの概略の話であって、中古と近世のあいだに起った一音頭獲化は、中園語のみならずすべての一一一一口誇の一耳目制服務化の場合
と同じく、同一の一音韻的保件にある草語一音(簡略のため、字脊を単語
ω者と同一と見たす)
は川一の襲化をこうむるはずである。
しかるに、集韻において、同じ一個の韻に属する文字の一音が決してる一く同一の係件をもっているわけではない。同じ一例
の韻に属することは、換言すれば、同じ韻母を有することであるが、韻母を等しくする字の一日日も、一音韻襲化を起す際には、
韻母以外の要素、韓母その他(等呼とよばれる主要母音と盤母との中聞の要素〉が異なるならば、
異なった脇氏化の方向をたどる
ことは、
これまた言語史の普遁的な現象である。え氏の書がこの黙に注意していないのは砂
4
念なことである。
J-
、・「J
、
JI,刀
f
か
れの本は便利であっても、なお清朝の古一菅皐者のすぐれた業績(段玉裁の「六害者均表」以下)に比べると、一巡色を免れない
のも又やむをえない所である。
蘇
京
放
古
詩
用
額
考
(
小
川
)
ノk
TC.
-
五
十
周
年
記
念
論
集
r
、th門司
r〆寸J
Hド
本篇は蘇東城の一一・一ロ一詩の一音韻閥系の再建を志ぎしたものではない。
リ人文氏の詞林正韻の入平一刊の批判
(宋代脅
ω況引をこれに
ェって見ょうとして〉を試みたのでもない。
これらの目的のためには、
私の取り扱った資料はなお十分ではないのであるけ
れども、犬氏の書の示す分部が、蘇東披の詩徐の押韻の貰際に一致しない黙が少なくないことだけは、特に唄調したいと
思う。
不一致の吠態をなは附録の表
Iに示した。その大慨をつぎに説明しよう。
--L-ノ、
附録Bにあげた詩徐の例はすべてえ氏の分部を越えて押韻された作品のみであるが、
もとよりえ氏の介った各部の山t
の
韻字のみを押領した作も少なくない。
たとえば
4醇落塊(席上呈楊一苅素)龍氏一各二八葉
3
分携知昨鑓泊鐸索鐸錯縄」仰仰礎溶鐸約礎鶴蝉
の如く父氏第十六部、集制限で言えば十八薬と十九鍔の韻に属する字のみで押韻するものがある。薬鐸の韻は集韻でも通用
の韻である。父氏の分った部内に在っても集韻の如き官韻の規定では通用の許されない押韻(以下に通仰とよぷ)吋UU
、Jbレ」
よりある。例えば
8千秋歳(徐州重陽作〉龍氏一之五十
浅霜侵縁、
燭泳霞幅屋菊屋積屋」玉燭肉屋淫屋復屋燭燭
の如きはえ氏では第十五部に在るが、
一尾と三燭の韻を用いたもので、度韻以来の官韻はすべて一尾(樹用)二沃三燭(同
用)と規定し、
通用を許されていない。序ながら二沃の韻は三燭と一適用するはずであるけれどもし、韻内の所属字が少ない
ため、東城の詩鈴の中にはこの韻の字を用いた作は見つからない。
このような事は他の韻にもある。
ただし十日詩の中には
-
F111111'
僅少ながら沃韻の字を用いた作が存在する。
さて注意すべきことは文氏の分った各部内において、すでに第二節に述べたごとき唐内と舌内あるいは口内の二大類あ
るいは三大類の境界を越えて一週押された作があることである。例えば
7満江紅(東武曾流杯亭上巳日作、城南有城、土色如丹、其下有降、指一郊洪水入城)龍氏一之内十
東武南城、新陀就郊洪初府間、質恕陪兎錫一質」畢質問術日質迩昔
の如く、同じく支氏第十七部内の字のみではあるが、寅は五質(浴・一
-暴・逸)六術(出)の韻と二十陥(恕)二十
土日(迩)二十三鋭(莞)の・韻とを遁押している。前の二韻は舌内ぺの韻尾、後の三韻は口内ぺの韻尾を有する。
かかる例は附録Bにかかげた作品についてさらに多くあげることができる。
表にすると
舌内・口内を通押したもの
、.
「、υ
ov、ヮ白.,
唱E4
噌
aA
舌内・暦内を遁押
2
no、唱
i.
,
τi
ヮ“
舌内・暦内・口内を一通押
1
6
19
31
のようになる。すなわちぺ占遁押生中遁押北中主遁押、すべてにわたる寅例が存在するのであって、十鯨東城の詩徐の押韻
は特に入蝶においては文氏が定めた韻の分部よりも、
さらにゆるやかであると言う事になるのである。
かくの如く三内の韻を遁押することは蘇東城の作のみであるかと言うと、決して然ら.さることは、北宋の詩飴作家とし
て有名な柳、水(ほぼφ81HSφ)周邦彦あざな美成(】SOL-日)
二人の作品の押韻の調査によって知られる。その質例を附録C
目
llM
苧」、.、ぷJJ
唱
-o
Ti』『
4μ.4MJVJI'
Cの69日時は舌内ぺ暦内中遁押の例であり、
D日目は舌内北口内占通押の、
DWは育内ぺ屑内?通押の
例である。
ただし最後の例、柳永の小鎮西は第五句の曜の字が二十九葉の韻に属するのであるが、
この句が押韻の句だと
認むべきか否かは少しく疑わしい。今は杜文凋の校刊「詞律」巻十一に従って押韻と見なしておく。柳・周二家の作品で
蘇
一
爪
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古
詩
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五
十
周
年
記
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集
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一/-fa/
ー
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・十UU
ド・-
?三内通押の例は見あたらないが、
ぺ?と4占とを通押した例が多いことは、
一鰍東披の場AHと大むね同様である。
三内混用の賓例は最近坂井健一氏の「宋詞押韻字に見られる一音韻上の一二の特色」
(東洋型報、
J
二八程二放)に多数一不されて
いる。坂井氏は宋代の詩徐作家を年代順に六の時期に分つが、三内混用の現象は第二期(十一世紀後半、北朱
ω後期〉以後の
作家にのみ見られ、第一期(十世紀より十一世紀後牟に至る、北宋前期)の作家には絶えて見ることができぬのは注目すべきこ
とである。私は坂井氏のいわゆる第一期作家のうち、欧陽修
(HSYさ目)の作品についての調査を行いえたに過ぎ泣いが
確かに三内混用の事賞は後見できなかった。
これに関しては、私は後の第七節において、再び言及したい。
以上で附録BCDの説明を終ったが、翠例の押韻の特質をもっと明白に一覧することができるようにと、旗例の後に附
表ーをつけ加えた。やはり入韓の韻に限る。表中の番競は奉例の番競で、集韻の分類における各々の献の内一宇だけを用
いた場合には黒黙
l個を、
二字を用いたものは黒勅2個を、三字以上が用いられた場合は黒知
3を標記する。詩徐の押部
の法は各々の詞調の中でも常に同一とは限らない。
一首の中で一句又は二句、その句が果して押韻の句かどうか疑わしい
時があり、
またアクユトにより文字を異にすることがある。その疑わしい句については、翠例の中で注犯を加え、表中で
も疑問符を附したものがある。詞曲家のいわゆる閉口韻?ハすなわち悉曇家の唇内韻)には特に左方の韻目表に
O岡闘を加え
て識別した
Q
詞曲家のいわゆる抵顎韻ぺ
(悉曇家の舌内積)に射してはム符慌を加える。
その残鈴すなわち穿鼻韻占
(悉曇
家の口内韻)には特別の符披を用いない。
支氏に従えば閉口韻の大部分はそれらの韻の相互のあいだでのみ押却服されるは
ずなのであるけれども、北宋の詩鈴作家の作例について見れば、
必らずしも然らず、え氏の分部を越えて押韻されること
があるのは、表によって知られるであろう。
ここで附け加えて一言しておきたいのは、文氏の第十九部である。
この部は集韻の閉口六叡を包括するのであるが、ト争わい
ーに明らかなごとく他の部、特に第十八部の韻字と遁押した例が少なくない。
これは詩徐だけに止まらず、
東肢の古詩に
-
おいても同様であり、
しかも第十九部に含まれる韻の字のみで一首の押韻を形成する作品はかれの詩銑と古詩を通じて私
は一も後見できなかった。
とすれば、
この一部を濁立せしめることなく、第十八部の内に包括せしめることが、却って北
宋の詩絵作家の用鼠によく泊合するのではなかろうか。そうすれば入韓だけについては四郎(十五・十六・十七・十八〉
①
となる。さきに引用した朱敦儒の「臆制詞韻」は附宗儀のしるすところはよれば十六係すなわち十六部に分れ、その外に
入韓の韻四部があったと一一首う。もし上述のように文氏の第十九部を溺立せしめないならば、
入理問部となって五に朱敦仰
の設に合致することとなる。もとより朱氏の分韻の詳細を知ることは不可能であるけれども、
市)
存する。
しばらくここに記して疑を
事
『
手
、
-
J
、
JLJJ11』
坂井氏が言われたごとく、
北宋前期(第一期)の作家には、
まだ三内混用の事貰があらわれていない助からの
み言えば、閉口韻のみを濁立せしめた部を作るのも故なしとしないが、それならば第十七部の二十六粋、第十八部の二十
九葉・三十帖の三韻も分立せしめるべきである。
七
以上六節にわたって、私は蘇東披の古詩が詩鈴と同じく、主として口頭の後一音をよりどころとして抑制服の文字を選んだ
ものであることを論じた。東城に閲する限り、
この結論はほぼ誤るまいと花は信ずるが、拡がこの研究に着手した際、
す品
たその後、
以上の所論の大協を昭和三十年十月の中園即時ザ曾大命同(関西大串〉で後表した時にも、
花はそのような押韻のし
かたの特色は東城に至って始めて著しくあらわれたもので、それ以前の詩人たちは、
これほど思い切った向凶な抑制似を行
っていなかったであろうと推測していた。
しかるに、十一月にいたり、友人グロ
1クlYユ氏から、
周組制氏の「朱代作
洛語一音考」
ハ料仁事誌、十二各一・二合期、民閤=一十二年、北千)
を借問するに及んで始めて、私の最初の推測を幾分か-訂一止す
蘇
東
披
古
詩
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-
五
十
川
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念
諭
集
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る必要があることを知った。
同氏の考設は先ず北米の遁墜者として有名な郁薙(康節目。HHIHD斗)
の「皇極経世香」の「碍一四日偶和国」
こ己血さL
C
1ろ
ftヨ口、
iJfc・1,
し
え
一音韻閥系が、
中古一辺日(庚梢)の税系と大いに異なることに着目し、
その組織の特異性を詳しく分析した上で、
それが北宋
初期の中圏諸の州日系をうかがうべき重要な資料であることを論じた。周氏はそれより進んで郁濯の詩集「伊川撃域集」の
押韻を調査して、それが「皇極経世園」の圃表によく遁令することを見出し、さらに郁氏は浴陽附近に居住すること三十
年であったから、かれの話していたのはその地方の方言昔であったろうとし、洛陽およびこれに近按した北宋の都開封
(町和一出身の詩人たちの用韻を細かに調べて「ホ洛文士詩介韻」を作った。
思げである例は、
wuv広隆
I人
fr丙」キ4
、
刀ロ羽列
rレrhグ
rify
手旅
(Z2
よ20)程摂(】3ω1ヨ)程傾
(HOωωIH30陳輿義
(-SOLES
(以上洛陽人)宋序
(301300)宋
出
22LOB)韓椎
(E叶lH33史遺
組
(HH37tH日三)
(以上開封および近燃け人)
の八家の作品である。このうち陳・史二家は市宋の人、他は品目北宋の人であっ
た。同氏は右のごとき資料によって宋代作洛地方の一音が庚韻の示す所とは大いに異なり、様母においては、元代中原一音韻
の榊簿類に極めて近く、康韻における四十種以上の韓母の種類はすでに二十種に近く減少し、韻類においても同様な草純化
がおこったことを論認したものである。(補注一)
周氏の考詮を紹介することは本稿の目的ではない。私の論じた所と関係の深い一二のみを取り上げれば、第一に
mw斑お
よぴ程傾・程頴の作では古鱒詩と迂刷版詩の匝別なく、同じゆるやかな押韻法が取られ、それが蛍時の口頭一背の反映である
ことは、きわだった特色である。この三人は道撃者であるから、恐らく通常の詩人のように拘束された加を用いなくても
ょいと考えていたのではあるまいか。その外の詩人たちでは古鱒詩と近慨詩とで押韻の態度は異なるようである。陳郎一義
のように詩と詩訟と雨方の作品を残す人にあっては、詩徐の方がより自由で、詩では幾分か保守的な態度が感ぜられる。
これと開淫して東城の場人口が問題になる。かれは古館詩と詩徐とにおいて殆んど同様に自由な態度を見せている。
弔-・4-
Jj寸J
-
一つ具とすべきま、附録
Aω・臼・
B5こ例設したようこ、かれは決して四費の韻と十八柴・十九鍔の部とを漣押するこ
-『
1ょ
っ
ム
,
tイl
l
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とがないことである。附録には牧めてないが、四位寛のみを湖周したとすべき例は他にも多い。他方、表
Iにかかげた如く、
る Cこ周と邦で jきあ Dる柳
OUJ 、正芳三
(l)
詩鈴じ
は
C2D幻のように三顧遁押する。え氏がこの三部を人口せて第十六部に立てたのは、
日HHhyE4
、、ノ、J
EFEHOES
ところが、周氏の研究によると、郁蒐には貸・繋・鍔の三韻遁仰の詩の例があるし、
また「皇械終船岡」の表によって
も
この三韻の賞際の後一音は匝別がなかったと推定できる。りての上、
早く佐代彼期(八円紀)
つ一じ英、,eL
すこ、司じく
4m'j
u--ノ裂のグラロ』I
I
l
〈7J+THV
例が見出されるという。
つまり、
この貼だけでは東坂は前後の詩人たちの作品から知られる一般的傾向に反していること
となる。
この問題には二様の解揮が可能であろう。
一は東城の話していた方言一音の特色の反映と認めること、他は東城は
韻書の分類にひかれたとすること、
である。周氏は陳輿義の場合、平神崎で江韻を制御用し、陽庇の訟と混用しない例につき、
①
『なお韻書の蓄に沿うものだ』と論じた。陳氏の場合はそう考えてもよいが、東城の詩と詩徐に共通する自由な態度から
見ると、第一の解樺J
旬、
にわかに斥け難いものを感ずる。周氏は費・議・鍔三訓聞の一辺日が郁薙のころはつを主要母一耳目として
いたと推定した。東城の方言では、覚前のみJ
、薬鍔韻は引であったというような匝別があったかも知れないからである。
今一つ周氏の考設の結果で注目すべき事がある。郁務の「正勝同」では、
いわゆる閉口訟は明らかに他の韻と恒別され
平
J:
去
ス、
る。郁氏の「七韓」の部分には上のような例字が示される。
日:H
心侵審寝禁泌
O
ノf-:--巧勾
O
O
O
,1:号
(環目、例字の各々、い下に
注した
ωは臨同組問に治ける一川
属剖聞の名糾て、周組模氏
ω
注記に従った)
この闘では平上去碍の例字と入韓の例字が混乱なく針謄し
同日
男車状感欠た
O
-t:: g車
ていて、前者では引、後者では?の韻尾を有していたことが
知られる。周氏の「分類」における例殺によってJ
判(日成帰ロ
/伶・
巧勾
O
。O
妾葉一
深掃〉
都雅の詩では閉口部は決して他の却の字と悦用されな
蘇
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五
十
同
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、J
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ノ
ノ
ぃ。しかし刊後携の際を児ると、その入噂韻を用いたものにおいて、
失質カ職(撃撰集十九・費力吟))池仰のごとき例があり、
育内ぺ口内占韻は悦用され始めていることが明らかになる。
周氏が
「皇械終世間韓苦闘解」
の煮において推定'したごとく、
部濯のころ即ち北宋初期において、
ぺ占の韻尾子音はもはや失われて、
務門閉鎖一背?となっていたと玲える外はあるまい。
つまり三内の韻尾の中で?の子一音のみがなお濁立して存在していたのである。
そうだとすれば坂井氏が二一内混用の時期が北宋後期(十一町紀後小)に始まると設かれたのは一つの確認を得る。
はぼ附らかとなったわけである市ただ入礁の
のみなら
ず、滋用がまず古内・口内から始まわ、
ついで暦内に及んで行った経路も、
wb1
韻尾ぺ'Htfに針謄する卒上去韓の韻尾4
4
引の費化は、
相伴ってはいないようである。
これにつきなの調資は、
はなはだ
不完全ではあるが、附録の中にその一端だけをしるしておいた。また附表
Eに蘇東城および周邦彦の詩徐の例を表示した。
すべて上端と去轄とを一直押したものばかりである。黒貼の標示は表
Iと同じであるが、黙の上にしるした数字は所属韻を
不し、
たとえば
μ・とあるものは上雄二十四緩の韻の字、去
m・とあるものは去務二十九換の韻に属することを標示する。
表Hによって明らかなように、上去韓において舌内引韻と暦内刊一樹との浪用が見られるのは恐らく
22veロの推移を一不
すものであヲ?っ。
しかし平環韻を用いた作品においてまだ私が同様の例を見出しえないのは、
この推移が上去現において
先ず始まったからではなく、
卒雄の韻脚を使用する場合、詩人の意識に近憾詩を作る時に感ぜられるような泊者の制限が
強く作用するからであろうと私は推測する。近開詩は原則として平韓の字のみで押韻するものだからであるつ
最後に附け加えておきたいことがある。以上のごとく東城の古詩が詩徐と同じく口頭の一品目を押韻に反映しているとする
ならば、
われわれが宋代の口頭の俊一音を知ろうとするとき、詩徐の類が重要な費料であることは無論であるが、
74brd〉
nr
斗Lま
FUれJ
韻もまたその資料の一つになるだろうという事である。
これは、すべての詩人の作品が同じような債怖をもっと一百うので
なく、東城の如きはやや異例であるかも知れない。
しかし閃氏の考認を讃めば、
かかる方法は種々な詩人に試みて成功す
-
る可能悦のあることが分る。
較的知り易いっ
てれは一音韻史の糾究にとっても、
一たい詩訟の作家は惇記を明らかにし難い人が多い。
の経歴は比
これに反し詩人
(狭義のV
資料の年代の確かさを保認する上で、
なは考える。
E霊一一ノの
府代の詩人の作品において、純粋の古鱒持に限らず近韓持でさえ
も、鹿韻の通用の規定の範閣をこえて押韻されたものが往々あることは、
注意に値いする。この欣況の大略は馬宗霊氏の「普韻壊活論」
(民間
十年、上海)世間、第四輩、白川人用韻考の節に翠げた賞例から知られる@
しかし、私どもの研究室で、かつて育川幸弐郎教授の指導により調査し
た初唐四傑(王勃・陽畑・膚照郷・騎賓王)の作品の場合には、底韻通
用の部弐をこ、えた押韻の例は極めて少なかった。例外が移くなるのは盛
府以後ではないかと想われるが、なお詐しい調査を持する。
一一ノ①
等調阜の代表的著作は南宋・張麟之の「韻鏡」
(-uS刊)であるが、
柄という名構をもって幾つかの韻を包括した圃表をよぶことは、十二附
紀の著作と指定される「凹聾等子」
(著者未詳)と元の劉僚の「続出に克
昔切韻指南」
(おお刊)とに始まる。
一ノ①
やや不規則な押韻法では、杜甫が上平盤十一一一佳の韻の字と、下平
九脚の韻の字とを通押した例がある(詩醇巻十、喜晴
ll古詩。社持詳
一日、程二七、柴門||律詩)。第七節に引く郁離の詩にも、また蘇東城
の十日持(持醇程二一十一一、司竹監憐葦圏一五々)にも同様の例が存する、-」
れは韻の部共をはるかに離れた押韻であるが、清の故宮に械せられる筒
本「刊謬補畝切韻」
(所の王仁仰の撰、いわゆる項蹴本)では佳の韻は
ーーらくの唐府本韻書および贋韻と異なり||上平の時韻と皆韻のあい
蘇
東
城
古
詩
用
韻
考
(
小
川
)
大きな利盆をもたらすであろうと
だではなく、下平三十九歌(雌韻の尤韻は歌識に包拍される)と川十一
腕との中聞に四十住として牧められている。故円日明防本の王仁附切韻は
原形のままでなく、関し侍えられるあいだに後の人の手が加わウたと考
えられるから、この部弐についても席代の原形を保っているとは作詩で
せ」ない。しかし、かような皆同本が、ただ一一州であるとは言え、存在すゐ
ことによって、韻書の各韻の部実が一定不慢でなかった'」とは知られる
u
馬宗霊氏、笹川、一二七ページ参照。
ノめr
、間初の許敬宗
(3U1笥U)が切韻の関わけの狭い鹿を合用する許
可を興えられるよヲにと上奏した記事が「封氏開見記」程二(八世紀の
封演の著)に見える。戴震が考定した蹴開通用部実の一蹴晶表は、かれの
著わした「聾韻考」佳一一に見え、馬宗震氏および王力氏「巾閥脅額四円十」
上舶などにも開戦されている
u
ただし般消に言えば、府韻の目録の附記
は北宋初年(十附紀末)の規定であることは馬氏の論じたとおりである。
許敬宗の上奏した内容も、また唐代の科邸中の際に質際に用いられた規定
も、的確なことは一切わからない。
一ノ①
後の作六ノ①参照。
t-
ノ④
(補問一プ参照)
問ノ①
清の張徳繊の「詞徴」島町一一一にいう、陶宗儀聞記日、本朝際制倒韻、
僅十之二一一一、而人雫習之、戸鍛一筋以粘盤、故無定本、後見東都朱希畏
復矯傑韻、亦僅十有六候、其閉口侵等監戚賑繊三韻(以陰陽二醗楳引、
'¥〕、
zノ-ノ
-
五
十
周
年
記
念
論
集
此伐曲韻之組)、
不便混入、未埠校縄問也、郡陽張輯始日併義以輝之、泊
鴻収治責何川繕銭増補、而韻皐梢同明備通行突、値流離目、載於掌大薄瞬、
賊於樹根指巾、潟朽蝦蝕、字無全行、鑑無明輩、叉以雑葉細書、如半萩
許、関一有心世道者、群市制之、然見所書十六帳、興周徳消所輯小異大問、
一叫以中原之官、而列以入盤凶韻問準、
O翻南村所記、知宋人製制、無待
韻本、若張鴻所・記者、亦成減久突、(制話墾編本による。)
右の文中、かりに私が
O印を加えた慮までは陶宗慌の文「韻記」から
の引用であろう。全文ではあるまいが、これ以上に詳しく引いた書物を
(詞話殻編本)仙志向には、
陶氏に「宋頒韻序」があると構し、この一篇は「南村集」に見えるとい
私は知らない。なお清の沈雄の「古今制話」
うが、現存の「陶南村集」四程(汲古閣刊本その他)は詩のみを鍛し、
散文を牧めない
いま張氏の引用文から考えるに、本朝とは宋代をさすらしい
ν
この引
用の前で、恐らく陶氏は詩韻と詩俄の韻(詞韻)との異なることを述べ、
それに績くものと思われる。陶氏の文の大意は、宋代の腰制(天子より
の命により作る)詩俄では押韻に闘し規定はあったが、定本となるべき
テグストは無かった(この慮、
E確な意味は不明)。
朱希民(朱教儒)
が始めて簡略な韻書を作った。傾韻の備の字は擬と同じい。私意をもっ
て作った未定稿の義である。その韻曹は十六傑すなわち十六部(十六韻)
に分類してあった
u
その本に南宋の張偶と潟取治とが問解を加え増梢し
たというのである。
閉口一二韻のニとか見えるが、了解し難い(いま括弧内に-八れた刊は張
氏の加、にたところてあろう可恐らく朱氏の韻詣では叩額尾をもっ閉口
調をすべて抵額三韻に合併してあって‘獅立の部を土ててなかったので
守、し、,,F一/
あろう。それは陶氏が周徳消の小原背韻に言及しているところから推測
できる。周氏の書は閉口一一一韻が燭
tしていて、全部十九観(平上去離を
別々にしない)である。それから一一一韻を減ずると正に十六韻となる。位
尋・監威・廉織の一一一の韻の名も多分は周氏の名隅をかりて説明したので
あろう。張氏の陀では、それが朱氏の討にすでに用いられていて、周氏
は朱氏の名構をそのまま利用したこととなるが、誤解であろうと弘は考
える。と
もかく朱教儒の書物は周徳消の草川と「大同小異」であり、閉口一一一韻
のないこと、入聾四韻を別に立てることのみが相蓮したと陶氏はいう
u
朱氏の「詞韻」は明代の初(十四世紀)陶氏の時までは侍わっていた。
その後これを見た人のあることを聞かない
Q
早く散逸してしまったと恕
コし久U
Q
,噌4.
,aq圃/
五ノ①
前傑の波参照ω
陶宗儀の生卒の年は、はぼ
DL白。t(V-E-ハ守口で
あると、モット氏が考設した。
明・
4r〈・
HrFVRU20円22H25ZFえ叶〆9
同
JMEm--mLF-42yrugs-ロ目。。同門戸戸O
N目宮田
mhH阿佐ロ
同
gSEM.3Hhyさ
C巳43X司、同
3SSE-句
-u∞同旬。Hm-
五ノ①
もっともえ氏ののせた反切は必らずしも集韻と同じではない。そ
の珂由は、失の傑の注に見えるごとき場合を除いては、明らかでない。
五ノ①
古六切という反切を別に立てることは、質は集韻の皮切の開系に
は合しない
Q
これでは閣の字の菅は掬(居六切)と同骨となる。市川んらく
古一腕切とあるべきである・三それならば穀の字と同骨になる。文民が蘇
州の人であろことを考えると、後者のつもりだろうと推察される。
五ノ①現在、切韻の研究家および菅韻史家の大多敷が支持寸る見解であ
る。けれども陸法言が果して皆時(六世紀)の言語の申告な記池だけを
-
目的としたかとうかにつき、疑をいだ〈思者もある、
h
ハノ①
附鍛およびこの節に胸中げる例の番践は東披紫府(龍体助氏箸一.一発)
に欣める作品中で入躍韻をふんだもの一•.
十五日れ順序をしめすυ
龍氏婆
本の経撒と葉撤とを抱の下にしらした
h
ハノ山山)
一川凶ノ①参照
六ノ①
呉械の「調補」(也正)入諜の各舗の下に見える刊記、例えば『二
沃、古一週一時一一一燭、
古油断』
の如き古普通用の範聞を、教韻合併したもの
と見なして敬えると、弐の六部が得られる。
一医
llJ一一燭、
二口百明白、.・、
.
f
h咽議
M
R質
寸
4/刻オイゾ錯
3、.1質|||九記、廿問職、廿沢徳、什六組、
4、十月||十七酔、什悶1lー廿一.一鋭、廿九葉、叶帖、
品川三業、
5、什七合、廿八章、
G、品川一治、品川二抑、叶四乏、
この六群のうち、5と6とは韻内の字が少いから、さらに合併して一類
とすることも可能である。すると、
Eに五部となって文氏の分部に一致
する。これは偶然ではあるまい。文氏は呉氏の韻柏が「古韻」を述べた
ものであることを知りながら、制韻の分類にその結果を採り入れたとも
解し得るであろう。車に入盤五部の大まかな敷だけでなく、職・徳の韻
と綿の韻が、ともに興、氏の第一一一群に含まれ、悶ーー錫、葉・帖・業の韻・
が第四群に含まれる黙まで去く同様であるQ
3・4二群のみについて言
えば、京妓の詩齢の押韻と大関は合致する。臭繊の考えた古詳の通韻は、
事賃上は、かれの時代の口頭骨を某礎としてできていると推断しても誤
りはあるまい
Q
れ仙東故十H
詩
川
前
考
(
小
川
)
一じノ。前傑の慌にしるした如く、県械においても、
この一一一韻は却用され
る一群に合まれる。
七ノ向一
東肢の古川内でもまた作除でも、江韻の文字のみを問問し、院内韻
とは山,抑しなレ事官かあるο
その例はここに翠げない。
七ノ①
第二節米に少しく倒れた如く、東披より先輩である王安行とさら
に早い欧陽備において入盤韻尾一一一閣の混用が見問されないことは、この
一一人の話した万一一首が東波の万一言昔と異なっていたためだと併すろ人もあ
るかも知れない。しかし私は広間的な方言の相濯によるより、むしろ附
聞の上での菅説明化に本ずくであろうと考える。東成の川生は主慣行よ
り十五年おそいに池きないが、東肢は特別に音韻の艇化に敏感であった
か、又は雛化した昔を詩作にとりいれることを、ためらわない筑質の人
であったのではなかろうか。
北宋の都は開封であったが、これは新興の都-宵であっ
て、後漢および管以来長らく文化の巾心であった洛陽の骨が宋代でも小
相lft
(第七節)
闘yf鴨の標準守と認められていたω
北宋初年の宰相であった冠準会戸
15uω)が丁調に諮った言葉として停えられるものに、円滑(治防)が天
下のまん小で語守も一ばん疋しいという。
(宋人軟事費編、私正に引く
談撰。原文は弐のとおり。窓莱公興了.恰公同在政事山村山、
一日諭天下語守、
何慮儲
E、京公言問洛人件天下之小、丁日、不然、問有皆有方言、惟讃
書人然後飼E。)同じ・意味の-」とは市栄の段悦(=ωulHU】。)の「老原庵
筆記」程六にも見える。
相}7t.
(第三節)なお陸徳明の説と呉織の叶韻説とについては、相惟勤
氏の最近の論文「清朝以前の協調説について」
(お茶の水女子大串人文
科早紀要第八化仇
昭和一一一十一年一.一月)が最も詳しい。
八六
-
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I
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-
ー
ー
五
十
周
年
記
念
論
集
附
録東投詩詞用韻皐例〈凡所注韻目皆従文氏載詞林正韻、え氏略撮
集韻、微有出入、悲不詳列〉
古詩ハ篇目以唐宋詩醇所繍先後鴛次)
1辛丑十一月十九日既典子由別於鄭州西門之外馬上賦詩一篇寄之
(詩醇春三十二王文諾蘇文忠公詩編注集成巻一二)
不飲胡潟酔冗冗、浪此心己逐蹄鞍設、月蹄人猶自念庭問、今我何以
慰寂案、鐸登高回首披臨隔、惟見烏帽出復浪、法苦寒念爾衣斐薄、
調騎痩馬踏残月、月路人行歌居人紫、僅僕怪我苦懐側、職亦知人生
要有別、但恐歳月去瓢忽、浪寒燈相封記鴫昔、夜雨何時聴粛彦、櫛
君知此意不可忘、慣勿苦愛高官職、職十九鐸(支氏十六部)七
櫛廿四職(十七部)十月十一波(十八部)遁押按第五何隔葬第九
句集鐸第十三何昔背疑亦入韻、三字均在文氏遁用韻内、諸如此類、
A 後多従略、叉凡言遁押者、文氏書内隔部之字、下倣此、
2過宜賓見夷中侃山(醇三十二編注三)
江寒晴不知、遠見山上目、質壁、錫歴錫碧陪遁昔塊陪迩昔五質廿
陪廿二昔廿三錫遁用(文氏十七部)按凡言遁用者従文氏書之、非謂
宋世功令所許遁用者也、下倣此、叉以下各篇止録韻脚字、惟存首何
或首二何、以便査核
5八陣積(醇三十二編注一〉
平沙何悲恋、努覧見石縮、蒔醤屑列蒔訣屑設醇傑醇結屑血屑雪醇法乏
華酪決府管屑折酔峡拾
11J
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八六四
十六屑十七醇(文氏十八部)品川二沿品川四乏(十九都)遁押
日李氏圏(醇三十二編注三)
朝遊北城東、回首見惰竹、畳屋屋谷屋目屋族屋曲燭緑燭鵠沃畳屋満屋
木屋餅屋蓄屋驚屋複屋撲屋陸屋禿屋築屋叔屋粥屋突犀噴燭麓屋輔燭鞍屋
縮屋体民ト屋、逐屋
一屋二沃三燭通用(支氏十五都)
目和子由記圏中草木十一首(其四
醇三十二編注五)
萱草雄微花、孤秀能自抜、賠描治襲審約藁滋末落鐸
十八契十九鐸
(文氏第十六部)廿一萎(十七都)十三末十四勲(十八都)品川二治
(十八都)遁押
間決一間景仁留別(醇三十五編注十五)
公老我亦衰、相見恨不致、貴獄費濁畳盤貴角費迦費握貴
四畳間(文
氏十六部)按蘇公古詩毎稿用費韻、不興他韻遁、参看下姉、
制中秋月三首(其二醇三十五編注十七)
六年逢此月月別醇咽暦榔背闘月楢月葉葉設蕗栗質零醇絶醇
五質廿
二昔(支氏十七部)十月十六屑十七醇廿九葉(十八部)遁押
加九日責槙作(醇三十六編注十七〉
去年重陽不可読蒔登月滑賠鴇月岬押錨治殺賠利鰭恥賠墜押盤轄鴨押寄
十月十四黙十五轄十七醇(支氏八部)品川二治品川三押(十九部
押遁押)m興
王郎昆仲及児子遁謹一概観荷花登幌山亭晩入飛一英寺分韻得月明
星稀四首(其一、醇三十六編注十九)
昨夜雨鳴渠、暁来風襲月、月吸蕗絶酪葉葉髪月波茂
十月十一浪十
-
七醇廿九葉通用(支氏十八部)
加東投入首(其六、醇三十七編注二十一)
種礎期可剥貴断貴懇費者責畢賢岳貴峰費渥費角貴
六部)参看上問
別自興園往錆宿石田騨南二十五里野人令(醇三十七編注二十三)
籍上背山三百畳、帖抹末渇晶滑賠閤童十二局十三末十四勲品川帖(文
四売前(支氏十
氏十八部)廿八章(十九部)遁押
制岐亭五首(其一、醇三十七編注二十一ニ)
昨日雲陰童、東風融雪汁、緋漁緋得徳念締鴨押官帯錫赤昔白阿償要泣締
依蒔客間集締廿悶廿一・萎廿二昔廿三錫廿五徳廿六緯(支氏十七
都)十七醇(十八部)品川三押(十九部〉遁押、按五首皆畳嗣之作、
蕊止録首篇、
別観杭州鈴轄欧育万創鞍抱(醇三十八編注二十五)
背綾柄杉暖槻甲、押脅業押押雑合描治殺賠賠賠婁押嘗押
氏十八部〉廿七合品川一業品川二治品川三押(十九部)遁押
文氏十九部、又色帆切、廿九葉韻、支氏十八部、雨讃
誠一郭照重秋山平逮(醇三十八編注二十八)
玉堂聾掩春日門、:::我従公悦如一日、質不売青山峡責髪、月符壷
龍門八節灘、待向伊川買泉石、昔五質廿二昔(文氏十七都)十
月ハ十八都)遁抑
制豪星堂雲(醇三十九編注三十四)
服前暗響鳴枯葉葉雲蒔絶蒔折蒔減蒔製蒔紙屑屑府管暦説蒔鍛屑 十
四黙(文
按婁色甲切、
蘇
東
披
古
詩
用
韻
考
(
小
川
)
六屑十七醇廿九葉遁用(文氏十八部)
問,択一積子由月季花再生(醇四十一編注四十一)
幽芳本長春、暫悼如蝕月、月耕醇苗賠烈醇抜賠支末晴葉区合葉葉活末
十斤醇
十月十四勲十三末十七醇廿九葉(支氏十八都)廿七合ハ十
按柿喋或値、繋字文氏易醇韻岡牧
九部)通押
山高郵陳直射し鹿士聾鴎二首(其二、醇三十七編注二十四)
衆禽事紛争、野雁濁閑潔、屑節暦鴨押寄治月月雪醇十月十六屑
十七醇(文氏十八部)品川二治品川三押(十九都〉遁押
右録古詩都十七首、蓋蘇詩之濯入詩醇者凡五百四十篇、予編東投
古詩韻譜、僅成入撃一巻、約五十首、亦有押入撃韻而未及載者、
今自稿本録出、ロ刀附表A、略見一斑耳、
B蘇詞(録自動同氏体財東披繁府委三巻、所注韻目亦従文氏、遁用遁
押之分、悉同前例)
1泥金般〈流杯亭和楊元素)砲鐘巻一葉十六
無情流水多情客、阿動我如相識、職杯行到手休僻卸喪似軒毘相逼、
職曲水池上、小字更害年月月遁封茂林惰竹、似永和節、屑
O織々素
手如霜雲、醇笑把秋花捕、沿傘前莫怪歌聾咽、屑叉還是軽別、醇此
去捌朔、備上玉堂金閥、月欲問再来何歳、膿有華髪、月十八契(文
氏十六部)廿悶廿四職廿五徳(十七都)十月十六屑十七樺(十八部)
品川二沿(十九都)遁押按高氏樹詞律巻十三一載此、高云、卸字乃技
ート
老借動、非不叶也、
2酔落焼(蘇州閣門留別)遁一之廿五
八六五
-
五
十
周
年
記
念
論
集
蒼顔華髪、月決屑絶醇別辞
O咽府頬帖裏締設蒔十月十六府十七辞
廿九葉品川帖ハ支氏十八都)廿六緯(十七都)遁押、按蔓字、文氏乙及
切菅邑、又一慣憶笈切、在葉韻、則通首皆在十八部、此下但録韻脚、
5減字木蘭花範一之骨一
昼休響琢、費者費:::O索鐸扱末:::前段四脇島韻ハ支氏十六部)
後段十九鉾(十六部)十三末(十八都)通抑、按此関換韻、止録
入盤字、
6満江紅(五月十三日雲中途文安岡蹄朝)範一之叶七
天堂無情、天也解多情留客、陪雲蒔石昔隔婆
O必質白陪覚錫勝葉絶醇
五質廿阿廿一萎廿三錫(文氏十七都)十七醇廿九葉(十八都)
通押印
満江紅(寄那州朱使君帯昌)
一之六六
江漢西来、碧陪色職客阿設醇
O讃屋惜普窓櫛忽法鶴鐸
都)十九鍔(十六部〉七櫛廿陪廿二昔廿四職(十七部)十一波十七
一屋(十五
醇ハ十八都〉通抑
ロ念奴矯(赤壁懐古)二之九
大江東去、浪掬霊千古風流人物、勿故盈西遜人道是三園周郎赤壁、錫
飢石崩雲、驚濡裂岸、捲起千堆雲、醇江山如軍、一時多少豪傑蒔
O
造想公珪首年、小喬初嫁了、雄姿英食、月羽田周綿巾、談笑問強虜次
飛煙滅、辞故園紳遊、多情醸笑我、早生華髪、月人間如夢、
一一鯨浬
酌江月、月
八勿十月十七醇(文氏十八部)廿三錫(十七都)遁抑
団好事近(責州選君猷)二之廿
八六六
紅粉英悲晴、別前切暦
O梓緋咽唐十六屑十七樟廿九葉〈文氏十
八部)廿六緯(十七部)通押、按株字又一積卸捗切、在葉韻、則通首在十
八都日
満江紅ハ懐子由作)二之五九
滑頴東流、閥、審丞帖震櫛髪月
O側職説醇月月色職警醇
七櫛廿
萎廿四職(文氏十七都)十月十七醇品川帖(十八部)遁押
幻三部繁三之四
美人如月、月絶醇依醇咽屑葉葉
O雪醇疾質答合切屑護月
氏十七都)十月十六屑十七醇廿九葉ハ十八部)廿七合(十九都)逼押
出阜羅特膨曹三之四八
采菱拾翠、算似此佳名、阿誰消得、徳采菱拾翠、稽使君知客、陪千
金買采菱拾翠、更羅緒満把珍珠結、屑采菱拾翠、王者髪初合、合
O
箕箇采菱拾翠、但深憐較拍、同一一繁子采菱拾翠、繍余下抱著倶香滑、
野采菱拾翠、待到京零一覚、錫廿陪廿三錫廿五徳(文氏十七都〉
十四勲十六屑ハ十八都)廿七合(十九都)遁押、首向氏詞律云、此調
無別詞可按、右蘇詞都十首、計能氏禦府護所載=一百四十六首、以予
所見、押入盤韻者、紙三十五首耳、蕊将其用韻越在文氏通用各部外
五質(文
者、録出一二、其非押入撃字而用韻特異者、附録於左、
附録1満庭芳(有王長官者棄官責州三十三年云云)ニ之十八
三十三年、今誰存者、算只君興長、岳、凍然蒼檎、霜斡苦難壁、聞道
司州古勝、雲渓上竹問一松酢、江南岸、不因詮子、寧肯過五口邦
O縦探
疏雨遇、風林一舞破、煙蓋雲一昨、願持此趣君、一歓星紅、居士先生老突、
-
。
同県夢裏相封碕紅、歌盤断、行人未起、船鼓己逢逢、
集問、逢音蓬、鼓聾也、按蓬脅蒲蒙切、在一東泊、
首皆用四江韻、惟逢字鴛異耳、
末伺龍氏築云、
(文氏未牧)此
附
2漁家倣(脂曹光州)二之七,
些小由援何用染、攻勲恭箭線厭攻反攻
O敢敢恭恭再改漸政減靖
撃四十九敢五十談五十一茶五十三謙(文氏十四部)去撃品川三線ハ七
部)遁押按攻詞全集従未以抵顎閉口前通叶、惟此似篤質例也
C周美成邦彦詞(披朱氏孝蹴彊村叢書本片玉集十巻録、参考楊氏易
帯林周詞訂律)
2解連環朱本各二葉
怨懐無託鐸迎賓薄鐸索鐸繋蕪
O若蕪角費仰藁革鐸落錦
十九錫遁用(文氏十六部)
4満江紅二之二
査日移陰、足燭束燭肉尾局燭
Oト庫曲燭屋屋宿屋撲犀
用ハ文氏十五部)
6浪淘沙朱本巷二葉四
上
四費十八襲
一屋三燭通
葺陰童、霜凋岸革、霧膿城煤、帖甫陪脂車待護、月東門帳歓乍側、
屑正梯面垂楊堪撹結、屑掩紅涙玉手親折、醇念漢浦離鴻去何許、経
時信音絶、醇情切、屑撃中地逮天関、末向露冷風滑無人庭、軟時小寒
漏咽、屑嵯高事難忘、惟是軽別、醇翠緯未端、月想断雲留取西横残
月、月羅帯光消紋余墨、帖連環解奮香頓歌、月怨歌永現壷敵盤紙、
醇恨春去不興人期、弄夜色、空飴満地梨花雪、醇
蘇
東
披
古
詩
用
韻
考
(
小
川
)
十月十
末十
六屑十七醇品川帖通用(文氏十八部)
9華背引(秋思〉五之
川原澄映、葉、葉陸押胤賠怯業
O鋸葉閲蒔箆帖丞帖
十四勲十七醇
廿九葉舟帖(文氏十八部)品川一業品川三狩(十九部)遁押
日浦路花六之四
金花落耀燈、雲醇絶醇折醇関末節屑
O血屑接葉切府税醇別蒔
十
末十六屑十七醇廿九葉(文氏十八都)遁用
日大耐(春雨)七之二
封宿煙牧、屋尾燭燭竹屋熟屋濁犀
O速屋敏屋目般曲燭園徳萩尾燭渇
一屋三燭(文氏十五部)廿五徳(十七都)遁押、按園、骨或切、在
徳筒、文氏於十五部増補是字、云古六切、考美成詞徳宇多興十七都
叶、如六醜(落花)七之五蘭陵王(柳)八之一是也、濁此首鴛異、
日=一部柴(梅雪)八之四
浮玉舞現、絶醇月月登月葉葉
O説醇陵葉切屑結屑
十月十六屑十七
醇廿九葉通用(文氏十八部)
附一鳳来朝(佳人)十之四
逗暁看矯面、線循候侃換見候
O数政断換排線暖綬
廿九換品川二被品川三線(文氏七都灰盤)上襲五十淡(十四部)遁押
附二費天柴(秋思)五之三
緑蕪凋霊華城路、晩院期獅掩政箪添巻獅
O限産時獅濯院薦候数政
上廿院廿六産廿八禰去品川二鞍(支氏七部)上五十玖五十二倫ハ十四
上撃廿四緩去撃
部)遁押
八六七
-
五
十
周
年
記
念
論
集
'↑14
'tp'
"unHa
続悌閣(放情)九之二
暗塵四数、瑛館換短緩慢換満緩逮院一腕院岸翰
O線線面線箭練飢換展獅
上廿院廿四緩廿八獅去廿八翰廿九換品川三線(文氏七部)上五十淡
(十四部)遁押
附四夜遊宮第二
客去車塵未数、政貼添見候箭線
O持獅飢換遠院面線上廿院廿八獅
去廿九換品川二鍍品川三線(文氏七部)上五十談五十二供(十四部)遁押
周美成詞片玉集都一百二十八首、押入撃韻者十九首、今録五首如
右、其以抵顎閉口一韻遁押者、亦録四首、附紗備考、
D柳三費永詞(録自彊村叢書本禦章集三巻)
日秋葉香中巻葉六
留不得、徳光陰催促、奈芳蘭歌、月好花謝惟頃刻、徳彩雲易散瑠璃
脆、験前事端的、錫
O風月夜、幾庭前縦書迩、背忍思憶、職這回室
断、永作終天隔、審向仙島、蹄冥路、雨無消息、職廿一・萎廿二
昔廿三錫廿四職廿五徳ハ文氏十七都)十月(十八都)遁押、徐氏本
立詞律拾遺巻一一、載此稀秋葉香引一去、歓字在月前、不同部、営是借
叶、然必有論股庭、
ハ之
日浪淘沙駄指嗣
中八
夢費透宙風一銭息、職滴錫客阿戚錫
C極職闘焦本作関、屠動力職惜昔
O
隔婆銑醇憶職
廿阿廿一菱廿二昔廿三錫廿四職(支氏十七都)
六屑十七醇(十八都)遁押
日輪華子中呂鯛
下
八六人
霧飲澄江、碧陪、断続ヰ窓一時一月、徐氏作壁、朱云、壁疑従盤而課、壁昔前
実鐸笛錫色職客阿献思故園徳、徐作故郷隔婆息職
O織職得徳出術側職盆
菅陪阿別辞堺阿娩何役昔榔昔六術廿悶廿一-褒廿二昔廿三錫廿四
職廿五徳ハ支氏十七都)十月、十七醇(十八都)十九鐸ハ十六部〉
遁押、
(此関叉見徐氏詞律拾遺巷六)
ω小鎮西
意中有箇人、八結、黙賠絶賠瞥葉、見後滑融制
OH献醇雲醇節府悦醇月月
十月十四黙十六屑十七醇廿九葉通用ハ文氏十八部)詞律巻十一
載此、首両氏是笑時眉密何、社文澗云、瞥字疑是叶酌、今従社氏、
下八
(中十八)
凶木蘭花其二
佳娘捧板花銅族、屋、伏屋銀座
O績燭逐屋曲燭
氏十五都)
幻女冠子(下十)
淡煙瓢薄、鐸落錦握費廓鐸躍襲閤鐸
O幕鐸諾鐸朔蝉紫鐸
十九鍔遁用(夫氏十六部)高氏詞律巻三載此云、聞譜刊が意字震悪
字、謂是叶韻、幕字観不注叶、想讃作募者央、但風光聴意、乃招魂
何、改篤縛悪、無理之甚、柳七難俗、未必如此村熱也、按此作下半
関十一何、若如高氏説、則至第四伺披襟鹿逗波翻翠幕、始叶韻、第
一屋三燭遁用
(文
四畳十八襲
三何楚樹光風縛意、不叶、然宋人間亦有此種用韻之法、首従寓氏震
十
是朱本紫章集三位也、
附繍添由子都二百六首、
押入撃韻者二十四首、
今録六首如右、
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詞首一
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韻
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首
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…
…
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日
刊
日
刊
U判
MulnnH引叫工ぃmn利引
ul刊刊判判判山川』
一
引
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
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一
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正
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刊
一
一
一
一
一
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…
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一
一
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一
一
一
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一
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用一詩一一一一一一一羽ロhhLいトぃrlhhrート
LILT-十lrLir-↑トト|↑|「lrlrl下lrピ
詞一時一二立二二二三二以再作凶作江川叶作HUはしL
i
詩;百世引阿川什打汀阿什
Ilu仕出μμ札札川印凶作江川日一
披
一
一
二
一
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十
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