調査報告書Ministry of Planning and Finance :...

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平成30年度質の高いインフラの海外展開に向けた 事業実施可能性調査事業 (ミャンマー連邦共和国・産業排水処理および 排水モニタリングビジネス調査事業) 調査報告書 2019 2 経済産業省 委託先: 株式会社ウェルシィ 三菱ケミカルアクア・ソリューションズ株式会社

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平成30年度質の高いインフラの海外展開に向けた

事業実施可能性調査事業 (ミャンマー連邦共和国・産業排水処理および

排水モニタリングビジネス調査事業)

調査報告書

2019 年 2 月

経済産業省

委託先: 株式会社ウェルシィ

三菱ケミカルアクア・ソリューションズ株式会社

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はじめに

ミャンマーでは工業分野の開発が拡大するにつれて、工場排水からの河川の汚染などが近

年局所的に取り上げられている。これに対して、ミャンマー政府は「環境保護法」を 2012年に制定するとともに、2015 年には「国家環境質(排出)ガイドライン」を策定し、排水

に関する一定の基準が示された。また、2018 年 1 月にはミャンマー天然資源環境保全省

(MONREC)が主要 9 産業分野の事業所に対し、1 年以内の環境管理計画の作成と提出を

義務付ける通知を発令しており、ミャンマー産業分野を取り巻く環境管理意識は急速に拡大

している状況である。 本事業では、上記の現状を踏まえ、ミャンマーにおける排水処理およびモニタリングビジ

ネスの事業実施可能性を検討することを目的に実施した。 調査では、はじめにミャンマーの排水管理に関する法制度、政策動向および市場概況を整

理した。次に、排水処理施設およびモニタリングシステムを導入する可能性のある工場を訪

問し、現地ニーズを確認した。 これらを踏まえ、ミャンマー現地における産業排水処理および排水モニタリングビジネス

の事業実施可能性を検討した。 検討結果をもとに、現地で展開する事業スキームおよび事業展開計画と、ミャンマー政府

に対する排水管理能力の向上に資する政策提言を行った。

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目 次

1. 現地法規制等 ......................................................................................................................... 1

1.1 産業排水管理の関係組織 ............................................................................................. 1

1.2 産業排水管理に係る法制度 .......................................................................................... 4 1.2.1 中央政府レベルでの法規制等 ............................................................................... 4 1.2.2 地方政府・都市の法規制等 ................................................................................... 5

1.3 ファイナンス関連の法規制等 ...................................................................................... 6 1.3.1 現行の投資制度の概要 .......................................................................................... 6 1.3.2 PPP 制度の概要 ..................................................................................................... 7

2. ミャンマー排水処理・管理分野の政策動向 ......................................................................... 8

2.1 ミャンマー政府の排水処理・管理に関する動向 ......................................................... 8

2.2 ミャンマー排水処理・管理分野の開発援助の動向 ..................................................... 9

2.3 今後の動向 ................................................................................................................. 13

3. ミャンマー排水処理・管理分野の市場概況 ....................................................................... 15

3.1 ミャンマー排水処理・管理に係る市場動向 .............................................................. 15 3.1.1 産業分野の動向 ................................................................................................... 15 3.1.2 排水処理・管理分野の動向 ................................................................................. 19

4. 工業団地・工場等の概要調査 ............................................................................................. 22

4.1 調査対象工業団地・工場の概要 ................................................................................ 22

4.2 セミナーの開催 .......................................................................................................... 22

5. 事業スキーム検討/現地展開計画 ........................................................................................ 28

5.1 ポテンシャルサイトの選定 ........................................................................................ 28

5.2 システム・事業スキームの検討 ................................................................................ 28 5.2.1 排水処理・排水モニタリングシステムの検討 .................................................... 28 5.2.2 事業スキームの検討 ............................................................................................ 35

5.3 事業展開計画の策定 ................................................................................................... 36

6. 政策提言の検討 ................................................................................................................... 37

6.1 政策課題の整理 .......................................................................................................... 37

6.2 排水管理能力強化のための提言 ................................................................................ 38

6.3 ミャンマー政府への提言・提案の作成・提出 .......................................................... 43

7. まとめ .................................................................................................................................. 44

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図 目 次

図 1-1 MONREC 組織体制図 ................................................................................................. 1 図 1-2 ECD 組織体制図 .......................................................................................................... 2 図 1-3 MOI 組織体制図 .......................................................................................................... 3 図 2-1 ミャンマーにおける水環境管理のための戦略...................................................... 11 図 3-1 ミャンマーの各エリア(ヤンゴン・マンダレー・その他)おける工場の分布

............................................................................................................................................ 15 図 3-2 ミャンマーにおける製造業の生産額(単位:100 万 MMK) ............................ 18 図 3-3 ミャンマーにおけるビールの生産量(単位:百万ガロン) .............................. 19 図 5-1 モニタリングシステム構成図 ................................................................................. 29 図 5-2 MBR モジュール ....................................................................................................... 30 図 5-3 従来法と MBR 法との比較イメージ ....................................................................... 30 図 5-4 既設処理プロセス(標準活性汚泥法) ................................................................. 31 図 5-5 既設配置図(標準活性汚泥法、設置面積:3,300 m2) ...................................... 32 図 5-6 提案配置図(MBR 法、設置面積:1,100 m2) .................................................... 33 図 5-7 既設処理プロセス(標準活性汚泥処理) ............................................................. 34 図 5-8 既設配置図(標準活性汚泥法、設置面積:11,200 m2) ................................... 34 図 5-9 提案配置図(MBR 法、設置面積:3,600 m2) ..................................................... 35 図 5-10 EPC+O&M イメージ図 ......................................................................................... 35 図 5-11 サービス契約イメージ図 ....................................................................................... 36 図 6-1 ミャンマーにおける産業排水管理に係る政策課題 .............................................. 37 図 6-2 ミャンマーの排水管理能力強化のための提言の概要 .......................................... 39 図 6-3 ツー・ステップ・ローンによる低利融資制度のイメージ .................................. 41 図 6-4 公害防止管理者制度の概要 ..................................................................................... 42

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表 目 次

表 1-1 製造業の汚染管理に関する国内法制度 ................................................................... 4 表 1-2 製造業の汚染管理に関するヤンゴン市内における法制度 .................................... 6 表 1-3 製造業の汚染管理に関するマンダレー市内における法制度 ................................ 6 表 1-4 ミャンマーにおける投資に関する法律 ................................................................... 7 表 3-1 ヤンゴンおよびマンダレーの工業団地 ................................................................. 17 表 4-1 現地調査対象工場の分類 ......................................................................................... 22 表 5-1 ポテンシャルサイトの選定条件 ............................................................................. 28 表 5-2 主な想定水質 ............................................................................................................. 31 表 5-3 主な想定水質 ............................................................................................................. 33 表 6-1 (参考)日本政策金融公庫の環境・エネルギー対策資金融資の概要 .............. 41

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単 位 ・略 称 の一 覧

本報告書では、以下のとおり単位、及び略称の統一を図る。 単位

本報告書での表記 意味 備考 m2 平方メートル

m3 立方メートル mg/L 百万分の 1 濃度を表す

略称

本報告書での表記 正式名称 日本語名称 ADB Asian Development Bank アジア開発銀行 ASEAN Association of South East Asian

Nations 東南アジア諸国連合

BOD Biochemical Oxygen Demand 生物化学的酸素要求量 COD Chemical Oxygen Demand 化学的酸素要求量 CSR Corporate Social Responsibility 企業の社会的責任 DISI Directorate of Industrial Supervision

and Inspection 産業監督検査総局

ECC Environmental Compliance Certificate 環境許認可 ECD Environmental Conservation

Department 環境保全局

EIA Environmental Impact Assessment 環境影響評価 EMP Environmental Management Plan 環境管理計画 EPC Engineering, Procurement and

Construction 設計・調達・建設

IFC International Finance Corporation 国際金融公社 IZ Industrial Zone 工業団地 JICA Japan International Cooperation

Agency 国際協力機構

MBR Membrane Bio Reactor 膜分離活性汚泥法 MCDC Mandalay City Development Committee マンダレー市開発委員会 MMK Myanmar Kyat ミャンマーチャット MOECAF Ministry of Environmental Conservation

and Forestry 環境保全森林省

MOI Ministry of Industry 工業省 MONREC Ministry of Natural Resources and

Environmental Conservation

天然資源環境保全省

MOPF Ministry of Planning and Finance 計画財務省 MSDP Myanmar Sustainable Development

Plan ミャンマー持続可能な開発計画

NCEA National Commission for Environmental Affairs

国家環境審議会

NECC National Environmental Conservation Committee

国家環境保全委員会

NEQG National Environmental Quality (Emission) Guideline

国家環境質(排出)ガイドライン

NGO Non-Governmental Organization 非政府組織 O&M Operation and Maintenance オペレーション&メンテナン

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ODA Official Development Assistance 政府開発援助 OECD Organization for Economic

Co-operation and Development 経済協力開発機構

PCCD Pollution Control & Cleansing Department

汚濁制御・清掃局

PCD Pollution Control Department 汚染管理局 PPP Public-Private-Partnership 官民連携 RBF Responsible Business Fund レスポンシブル・ビジネス・フ

ァンド SEZ Special Economic Zone 経済特区 TDS Total Dissolved Solid 総溶解固形分 TSS Total Suspended Solid 全浮遊物質 UNIDO United Nations Industrial Development

Organization 国際連合工業開発機関

YCDC Yangon City Development Committee ヤンゴン市開発委員会 ZDHC Zero Discharge of Hazardous Chemicals 有害化学物質排出ゼロ

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調査対象地域

出所)国際連合ウェブサイト http://www.un.org/Depts/Cartographic/map/profile/myanmar.pdf

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1. 現地法規制等

ミャンマーにおいて産業排水処理およびモニタリングを実施する前提として、産業排水管

理に関する組織、関連する法律を整理した。加えて、投資事業として実施する場合の検討材

料として、現地の投資関連制度を整理した。

1.1 産業排水管理の関係組織

ミャンマーの環境保全に関しては、中央省庁及び地方政府・開発委員会が関わり、各種政策

や法案を議論している。主要なステークホルダーを下記に整理する。

(1) 天然資源環境保全省・MONREC(旧 MOECAF)

環境関連を管轄していた環境保全森林省(Ministry of Environmental Conservation and Forestry : MOECAF)が 2016 年の組織改編を経て、天然資源環境保全省(Ministry of Natural Resources and Environmental Conservation : MONREC)となった。MONREC は鉱物と環境の

大きく 2 つの部門に分かれており、それぞれに下部組織が存在する。前身である MOECAF当時から引き続き、MONREC とその下部組織である環境保全局(Environmental Conservation Department:ECD)では環境影響評価(EIA)レポートの審査を行っており、産業分野にお

ける公害をコントロールする枠組みを整備し、基準の制定や制度運用の効率化に取り組んで

いる。

図 1-1 MONREC 組織体制図

出所)Ministry of Foreign Affairs of Denmark Embassy of Denmark (2017), Myanmar Development Engagement Document Denmark-Myanmar Country Programme 2018 – 2023 Climate Adaptation in Coastal Communities of Myanmar: Improved Management of Mangrove Forests

http://um.dk/~/media/UM/English-site/Documents/Danida/About-Danida/Danida%20transparency/Documents/U%2037/2017/Climate_Envelope_Myanmar.pdf?la=en

(2) 天然資源環境保全省環境保全局・MONREC-ECD

ECD は、MOECAF 及び MONREC の下部組織として環境保全・管理を担っており、2012年に環境保全法を施行した際、環境に係る国家的管理を強化することを目的に、環境保全森

林省(MOECAF:現 MONREC)内に同法の実施責任部局である環境保全局(ECD)が新設

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された 1。 産業排水管理に関しては、汚染管理部(Pollution Control Division)が主体となり水質汚濁

への対策や環境管理に係る活動を行っている。ECD は ECD ヤンゴンや ECD マンダレーと

いった地方局も配置しており、産業監督検査総局(Directorate of Industrial Supervision and Inspection:DISI)に事業登録されている事業所リストに基づき、定期的に環境管理状況を

把握するための立ち入り検査を実施している。

図 1-2 ECD 組織体制図

出所)Tin Aung Win (2018), “Project for Capacity Development in Basic Water Environment Management and EIA System in Myanmar”, Ministry of Natural Resources and Environmental Conservation Environmental Conservation Department https://www.jica.go.jp/myanmar/english/office/topics/c8h0vm0000d1y53i-att/press180509_npt_07.pdf

(3) 国家環境保全委員会・NECC(旧 NCEA)

国家環境審議会(National Commission for Environmental Affairs : NCEA)は、環境政策の実

施機関として 1990 年に設立された。審議会は 1)環境政策の提言、2)環境問題に関する

調整機関、3)環境と調和した持続可能な開発の推進という役割を担っていた 2が、2011 年

に管轄省庁の移管に伴い国家環境保全委員会(National Environmental Conservation Committee : NECC)と改編された。NECC は気候変動に関連する課題に対応するべく教育・

啓発活動や政府組織に対する環境保全策の提案を行い、環境保全に悪影響のある組織があれ

ば大統領府への報告を行うなど、政府組織の監査役の役割も担っている 3。

1 Hein Latt, Environmental Conservation Department (ECD). “Current Environmental Situation in Myanmar”. WMO GURME regional Training Workshop on urban air quality modeling for ASEAN Countries 7-10 April 2015. http://mce2.org/wmogurme/images/workshops/ASEAN/day4/MYANMAR.pdf 2 独立行政法人 国際協力機構(JICA),ミャンマー国 適正技術としての浄化槽を用いた 水環境改善の

ための普及・実証事業 業務完了報告書 平成 29 年 10 月 3 Myanmar REDD+ Programme ウェブページ

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(4) 工業省・MOI

工業省(Ministry of Industry)はミャンマー国内の工業団地を所管している省であり、個

別工場に対してライセンス(DISI Business Registration)を発行し運営許可を出している。2019年には新たな工業団地関連の法律の施行を予定しており、工業団地管理委員会や管理組合の

役割・責任の明確化に加え、新たに工業団地単位にライセンスを発行し、集合排水処理施設

の整備や個別工場から排出される排水に関する責任を設定することが議論されている 4。

図 1-3 MOI 組織体制図

出所)Ministry of Industry ウェブサイト、“Organization Chart” http://moi.industry.gov.mm/en/organization-chart

(5) ヤンゴン市開発委員会・YCDC

ヤンゴン市開発委員会(Yangon City Development Committee : YCDC )は、1990 年にヤン

ゴン市の維持・発展を目的に設立された行政機関 5である。水・衛生局(Engineering Department (Water & Sanitation))を中心に、ヤンゴン市内の上下水道・公衆衛生事業を管轄している。

水・衛生分野に関連する部局は複数存在し、工場排水を管理する汚濁制御・清掃局(Pollution Control & Cleansing Department:PCCD)、腐敗槽汚泥の運搬を管理する運輸・工場局(Motor

http://reddmyanmar.blogspot.com/p/national-environmental-conservation.html 4 現地関係者ヒアリングより 5 Yangon City Development Committee (2014) “Facts about YCDC” https://www.ycdc.gov.mm/download.php?customizedpdf=FactsaboutYCDC2014

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Transport and Workshop Department)等がある 6。PCCD-YCDC には約 2000 人の職員が在籍

しているが、そのうち 200 名程度が汚染管理の監査や取り締まりに従事しており、住民の苦

情に基づく立ち入り検査を実施し情報収集を行い、汚染の影響が大きい場合には工場に対し

て操業停止命令といった措置を講ずるケースもある 7。

(6) マンダレー市開発委員会・MCDC

マンダレー市開発委員会(Mandalay City Development Committee : MCDC)は、マンダレ

ー市の行政機関として設立された組織である。上下水道局(Water and Sanitation Department)を中心にマンダレー市における上下水道・公衆衛生事業を管轄している。YCDC と同様に

汚濁制御・清掃局(Pollution Control & Cleansing Department:PCCD)が設置されているが、

マンダレーにおける工場排水に関して、一義的責任を持つのは ECD マンダレーとなる 8。

しかし周辺住民からの苦情が来るなどして工場の環境汚染に関する問題が発生した際は、

ECD や MOI などと連携し MCDC の職員が立ち入り検査をする等の監査業務を行うことが

ある 9。

1.2 産業排水管理に係る法制度

1.2.1 中央政府レベルでの法規制等

ミャンマーでは 2012 年に制定された「環境保護法」において国内の環境保護を規定し、

水資源の保護や管理について汚染源となる事業者や工業団地における各種役割や排出基準

を定めている。また、環境保護法の下位法となる「環境保護規則」において、MONREC や

その他政府機関の役割を明確化している。2015 年には「国家環境質(排出)ガイドライン

(National Environmental Quality (Emission) Guidelines : NEQG)」が発行され、環境影響

評価に関する具体的な手続きを規定する「環境影響評価手続」の評価指標としての活用が奨

励されている。民間の工業企業が操業する際の登録を定めた「民間工業企業法」や、公害の

防止に関する「水・大気公害管理計画」も産業分野の環境管理に関連する法制度である。 産業分野の汚染管理に関する法制度を下表に整理する。

表 1-1 製造業の汚染管理に関する国内法制度

法 令 関係条項

環境保護法(2012 年法第 9 号) 第Ⅶ章(環境保護)は、汚染源となる事業者に対し、現場に設備

を設置し、汚染を監視、管理、削減または除去することを求める旨

規定している。

6 国際協力機構(JICA)(2017)「ミャンマー国適正技術としての浄化槽を用いた水環境改善のための

普及・実証事業業務完了報告書」p4. 7 現地ヒアリングより。 8 現地ヒアリングより。 9 現地ヒアリングより。

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法 令 関係条項

第Ⅶ章はまた、工業団地において事業を営む者または組織が、

環境保護のための所定の金銭または現物での寄付を求める旨規

定している。

工業汚染管理に関する他の条文には、第Ⅵ章での排出基準、

第Ⅹ章での工場などによる事前許可申請、第Ⅴ章での環境緊急

事態(environmental emergency)に関する諸規定などがある。

環境保護規則(2012 年) 環境保護法(2012 年)に関連する、環境保護委員会、MONREC

およびその他政府機関(との協力の下で)の役割と責任を規定して

いる。

国家環境質(排出)ガイドライン

(2015 年)

付属文書1は、主として国際金融公社( IFC)の環境健康安全

(EHS)ガイドラインに基づく、一般的および各部門個別の排水ガイ

ドライン値を規定している。

本ガイドラインは環境影響評価手続きの対象となる新規事業に

適用されることが期待される。既存事業については、MOECAF の

裁量により、やや緩和された水準または措置を適用することができ

る。

新たな国家排水基準は既に議論されており、本ガイドラインは近

い将来、当該基準の後継となることが期待される。

環境影響評価手続(2015 年) MOECAF は、環境管理計画(EMP)の要件あるいは環境許認可

(ECC)での他の要件に関する監視と検査を実施する権限を有す

る。

民間工業企業法(1990 年法第 22 号) 第Ⅴ章は、州および管区における監督機関が、「周辺住民の健

康を損ねる原因とならない」こと、および「環境破壊の原因とならな

いことおよび公害を生じさせる原因とならないこと」を考慮しつつ、

民間工業企業の登録を推薦するに際しての義務と権限を規定して

いる。

水・大気公害管理計画

(第 1 工業省指令 1995 年第 3 号)

本指令は、工場に対し、公害および環境破壊の防止のための統

一的な予備的措置を講ずることを求めている。

本指令の第Ⅲ章は水質汚染管理のためのものであり、工場に

対し排水のモニタリング結果の報告、排水処理の期限の設定、処

理設備の完全な設置を求めている。

付属文書 C には、許容排水基準の具体例が記載されている。

出所)各種法令及びガイドラインを基に作成

1.2.2 地方政府・都市の法規制等

本調査で対象とする工業団地のある、ミャンマー国ヤンゴン市及びマンダレー市の排水関

連の法制度に関して調査する。

(1) ヤンゴン市

ミャンマーでは国レベルの法律に加えて、都市ごとに個別の規制を導入している。ヤンゴ

ン市内において、産業分野の汚染管理に関する法制度を下表に整理する。

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表 1-2 製造業の汚染管理に関するヤンゴン市内における法制度

法 令 関係条項

ヤンゴン市開発委員会法(2013 年) 同法第 62 条は、何人もあらゆる製造所、工場および企業から、

同委員会が定める基準に適合した処理を行うことなく下水および

河川に排水を放出してはならない旨規定している。

汚濁制御・清掃局(PCCD)の活動に

関するヤンゴン市開発委員会規則

(2015 年)

本規則は公式には承認されておらず、内部文書として使用され

ている。

ヤンゴン市条例(1922) 環境衛生、大気・水汚染と公衆衛生に関する規定を記載してい

る。

出所)各種法・条例を基に作成

(2) マンダレー市

ミャンマーでは国レベルの法律に加えて、都市ごとに個別の規制を導入し環境汚染の管理

を実施している。マンダレー市内において、産業分野の汚染管理に関する法制度を下表に整

理する。

表 1-3 製造業の汚染管理に関するマンダレー市内における法制度

法 令 関係条項

マンダレー市開発委員会法(2014 年) 同法第24章は、何人もあらゆる製造所、工場および企業から、同

委員会が定める基準に適合した処理を行うことなく、下水および河

川に排水を放出してはならない旨規定している。

汚濁制御・清掃局(PCCD)の活動に

関する

マンダレー市開発委員会規則

(2009 年)

環境保護の第 2 章および MCDC 清掃規則(2009 年)は、MCDC

は、環境を損ね、悪化させ、また破壊する何人および何物に対して

も措置を講ずるものと規定している。

MCDC 環境保全・清掃条例(2015) 環境保全のためのマンダレー市独自の法規制である。

出所)各種法・条例を基に作成

1.3 ファイナンス関連の法規制等

公共の水処理施設や政府の保有する工業団地の排水処理施設など、インフラ面での事業展

開を考える上で官民連携(Public Private Partnership : PPP)は有力な事業スキームの一つとし

て考えられるため、現行の投資法や PPP 法関連の策定状況に関して調査する。

1.3.1 現行の投資制度の概要

外国企業がミャンマーで事業を行う場合は、「ミャンマー投資法(Myanmar Investment

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Law)」に従って手続きを行うことが定められている。また、近年の外国企業に対する事業

環境の変化においては、2017 年に新しく制定された会社法により、従来法と比べ外国企業

の定義の変更といった大きな規制緩和傾向が見られたため、外資企業がミャンマーで事業展

開を検討する上では選択肢や自由度が広がっている 10。

表 1-4 ミャンマーにおける投資に関する法律

法 令 内容

ミャンマー投資法(2016 年) ミャンマーにおける投資に対する包括的な手順や各種規制などを

規定する法律である。

ミャンマー投資細則(2017 年) 投資法の詳細を書き下している下位法である。

会社法(2017 年) 従来の会社法からの変更点として、外資比率が 35%以下の企業

はミャンマー企業として認められるなど、外国資本の受け入れに関

して前向きな改正が行われた。

出所)DICA ウェブサイトを基に作成 https://www.dica.gov.mm/en/laws-and-rules

1.3.2 PPP 制度の概要

計画財務省(Ministry of Planning and Finance : MOPF)ではミャンマー国内において官民連

携(Public–Private Partnership:PPP)制度の整備を検討しており、2018 年 11 月 30 日にはミ

ャンマー大統領府より「Project Bank Notification」が発行された。この通知文で記載されて

いるプロジェクトバンク制度とは、整備を優先すべきインフラ関連のプロジェクトリストを

作成し、開発援助のプロセスの明確化、予算の配分、民間部門の参加等多数の評価項目がミ

ャンマー持続可能な開発プラン(Myanmar Sustainable Development Plan : MSDP11)の目標及

び戦略と一致するようなプロジェクトの実現を目指すものである。 「Project Bank Notification」ではさらに、MOPF 内に新しく PPP センターを設立すること

を宣言しており、その役割についても PPP プロジェクトの促進やプロジェクトバンクの管

理、ガイドラインや入札に関する資料の準備、個別プロジェクトのモニタリングなどを規定

している。PPP センター主導でプロジェクトごとに適切な種類の政府支援を提供できるよう、

具体的な基準を作成する予定であるものの、PPP センターの具体的な設立年は現段階で未定

であり、まだ検討段階である 12。2019 年 1 月時点では、プロジェクトバンクで公表すべき

プロジェクトのデータベース化に取り組んでおり、データベースが公開されれば国内で検討

されている PPP プロジェクトの情報にアクセスできるようになる 13。

10 ミャンマー会社法(2017, PyidaungsuHluttaw Law No.29)

https://www.dica.gov.mm/sites/dica.gov.mm/files/document-files/final_mcl_english_version_6_dec_president_signed_version_cl.pdf 11 MSDP では 5 つの目標(①平和と国家の和平、安全保障②経済の安定性、マクロ経済の管理③雇用創出

と民間セクターの成長④人的資源・社会の発展⑤天然資源および環境保護)を設定し、各目標を達成す

るために戦略とアクションプランを定めている。出所)Ministry of Planning and Finance, Myanmar Sustainable Development Plan (2018 – 2030), August 2018

12 現地ヒアリングより。 13 現地ヒアリングより。

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8

2. ミャンマー排水処理・管理分野の政策動向

2.1 ミャンマー政府の排水処理・管理に関する動向

(1) ミャンマーにおける排水処理の現状

2015 年 9 月に、マンダレー市にある Taung Tha Man 湖では工場排水やゴミなどの汚染が

原因で約 10,000匹の魚が死亡するという大規模な汚染問題が現地メディアで報道された 14。

目に見える被害の拡大とメディアの発達もあり、課題が表面化した地域においては環境問題

に対する政府や住民の意識が高まりつつあると考えられる。しかし、JICA が 2015 年から

2018 年の 3 年間にわたって実施した「水環境管理及び環境影響評価制度の能力向上プロジ

ェクト(水環境管理分野)」15においてミャンマー国内の複数の流域における水質調査が行

われたが、特に乾期に局所的に汚染が確認される地域もあるものの、雨水の流入が増大する

雨季や、水量の十分な河川においては流入する排水の希釈効果が高いために、流域への汚染

の甚大な影響は確認されなかった。 既にミャンマーでは 2012 年に環境保護法が制定され、表流水、海水及び地下水の水質環

境基準の設定について規定されており、また農業分野では環境や人間の健康への悪影響を防

止するため、農薬の使用制限を規定した農薬法(2016)を規定している。しかし、工場等の

産業分野から河川に直接放流される排水に関して法律に基づく水質基準の策定には至って

いない 16。 2015 年にはアジア開発銀行(ADB)の協力により国家環境質(排出)ガイドライン(National

Environmental Quality(Emission)Guidelines(NEQG))が制定され、排気や騒音などとも

に排水に関しても排出ガイドライン値が定められた 17。このガイドラインには法的拘束力は

ないものの、国内で初めて作られた排水に関する指標となるものである。しかし、国内の特

に中小企業における NEQG の認知度は高いとは言えず 18、認識している企業にとっても要

求事項を遵守するためには、排水処理施設の整備のための資金調達や処理施設のための敷地

の確保などが必須となる。法的拘束力を持たない同ガイドラインを遵守するインセンティブ

は現地企業にとって決して高くないため、結果として基準を満足している企業は少数であ

る 19。

14 Htoo Thant, Mandalay’s Taungthaman Lake to become environmental conservation site next year, 8th October

2015, The Myanmar Times. 15 国際協力機構(JICA)(2018)「ミャンマー国水環境管理及び環境影響評価制度の能力向上 プ

ロジェクト(水環境管理分野)事業完了報告書」) 16 アジア水環境改善パートナーシップ(WEPA)「アジア水環境管理アウトルック(2018)」) 17 経済産業省(2017)「平成 28 年度質の高いエネルギーインフラシステム海外展開促進事業(円借款・

民活インフラ 案件形成等調査)ミャンマー国:ヤンゴン市下水道設備改善計画調査報告書」 18 現地ヒアリングより。 19 国際協力機構(JICA)(2018)「ミャンマー国水環境管理及び環境影響評価制度の能力向上プロジェク

ト(水環境管理分野)事業完了報告書」

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(2) 環境保全・排水処理にかかわる政府機関の動向

臭気や騒音等とともに、未処理の産業排水は住環境に悪影響を及ぼしうる。地域住民の苦

情により ECD や市の開発委員会が立ち入り検査を行った結果、工場を閉鎖せざるを得ない

ケースも確認されており、ミャンマー国内における産業分野を取り巻く環境保全への取り組

み状況は急速に変化している。近年の産業排水問題解決に関する政府主導の取り組みとして、

下記の 2 例を示す。

1) 9 業種に対する環境保全計画策定の命令

2018 年 1 月 10 日に MONREC は、主要 9 産業セクター(蒸留酒/発酵酒/ビール、食品・

飲料加工、農薬、セメント・石灰、繊維・染色、鋳業・精錬、なめし皮製造、パルプ・製紙、

製糖)の事業所に対し、1 年以内に環境管理計画(Environmental Management Plan : EMP)を作成、MONREC に提出し、環境許認可(Environmental Compliance Certificate : ECC)を取

得するよう定める通知を発令している 20。しかし本通知の対象となっているミャンマー国内

の企業は約 800 社であったが、期限内に作成及び MONREC への提出が完了しているのはわ

ずか 11 社に過ぎない 21。特にミャンマー資本の企業はこれまで EMP を作成した経験がな

く知識も乏しいため、適切な計画の作成に苦労していると考えられる。外部のコンサルに

EMP 作成を委託する工場も多く、工場内の関係者が正しく内容を理解しないまま計画が作

られてしまう可能性もあることが問題となっており、研修プログラム等を通して早急に人材

教育を行う必要性がある。

2) 工業団地の環境管理の強化

工業省(MOI)は 2018 年に工業団地法を連邦議会に提出しており、2019 年 1 月時点で審

議中である。早ければ 2019 年中に法律として施行される同法は、工業団地管理委員会の機

能強化を規定しており、同法施行後は、個別工業団地の環境管理に対する監督機関としての

役割が従来よりも厳しくなることが期待されている。

2.2 ミャンマー排水処理・管理分野の開発援助の動向

ミャンマーにおいては日本の ODA のみならず世界各国の政府および国際援助機関が、排

水処理関連の援助プロジェクトを実施している。本 FS 調査では事業化を前提としているた

め、各国の政府支援スキームと提案事業との整合性を確認し、案件形成を目指すことが重要

と考えられる。デンマークでは対ミャンマーODA の一環として Responsible Business Fund(RBF)プログラムによる工業団地の排水処理に関するプロジェクトが行われた実績もある

20 SLP Environmental. Myanmar: Preparing an Environmental Management Plan (EMP) for MONREC Submission https://www.slpenvironmental.com/myanmar-environmental-management-plan/ 21 2019 年 1 月 22 日時点。現地ヒアリングより。

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ため、それら個別事業に関し事例をまとめる。

(1) 国際連合工業開発機関(UNIDO)

UNIDO は 2013 年からミャンマー工業省と連携し、「Resource Efficient and Cleaner Production (RECP)」プログラムを立ち上げ、ヤンゴンとマンダレー地域の食品加工、繊

維および観光分野に従事する中小企業をターゲットとしパイロットプログラムを試行し

た 22。この事業はエネルギーや水の使用量を削減し生産性を向上させること、および環境汚

染への影響を最小限にとどめる生産プロセスの奨励を目的としており、2018 年にも継続し

ている。 また、2018 年 1 月より「Climate change mitigation through methane recovery and reuse from

industrial wastewater treatment」5 年間の予定でプロジェクトを実施している 23。同プロジェ

クトは温室効果ガス排出の要因となる工業排水の未処理状況を改善するため、UNIDO The Transfer of Environmentally Sound Technologies (TEST) を適用し、モニタリングシステム

や規制枠組みを整備するほか、Shwe Lin Ban Industrial Zone in Yangon や Pyi Gyi Tagon Industrial Zone in Mandalay 等既存の工業団地を候補地として、低排出の排水処理技術の実証

試験の実施も予定している。

(2) JICA 技術協力プロジェクトによる取組

生活排水分野では、国際協力機構(JICA)がヤンゴン市を対象に「上下水道改善プログ

ラム協力準備調査」を行い下水道分野のマスタープランが策定されたため、円借款事業によ

るインフラ整備の実現が期待される。 産業排水分野に関しては、2012 年の環境保護法制定と環境保全森林省(MOECAF)設立、

2014 年の環境保護規則の発行に伴って MOECAF の実施当局である環境保全局(ECD)の能

力強化の必要性が高まり、ミャンマー政府が環境汚染管理に関して環境影響評価(EIA)に

かかる技術協力を国際協力機構(JICA)に要請し、ミャンマー環境当局に対して「水環境

管理及び環境影響評価制度の能力向上プロジェクト(水環境管理分野)」が日本工営株式会

社によって実施された 24。このプロジェクトでは、政府機関の EIA 審査能力強化に加え、

水環境管理分野の能力強化として審査手順の標準化や水質調査、調査結果のデータベース化

が行われた。JICA は調査分析の結果作成された水環境管理分野における戦略(図 2-1 参照)

に基づき、責任分担の明確化や住民・NGO 等のステークホルダーの関与に関して短期/中期

/長期的なビジョンで政策提言を行っている。 具体的には、中央政府レベル(MONREC)に対しては、(1)国レベルの汚染源インベン

トリーの策定、(2)汚染コントロールシステムの強化、(3)地表水の水質基準の設定及

22UNIDO ウェブサイト

https://www.unido.org/news/resource-efficient-and-cleaner-production-programme-myanmar-introduced-unido-swiss-funding 23UNIDO ウェブサイト https://open.unido.org/projects/M3/projects/150011 24 国際協力機構(JICA)(2018)「ミャンマー国水環境管理及び環境影響評価制度の能力向上

プロジェクト(水環境管理分野)事業完了報告書」)

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び国レベルの水質モニタリングネットワークの構築、(4)水環境管理に係る活動の推進、

(5)地方分権化に資する組織強化、が提言として示された。 ヤンゴン市に対しては、(1)周辺地域への汚染対策としての工業団地への集中排水処理

設備の導入、(2)工場の水環境管理を促進させるメカニズムの開発、(3)優先エリアにお

ける水環境管理計画の策定及び実行、が提言として示された。 マンダレー市に対しては、(1)Doke Hta Waddy 川の将来利用のための水環境保全、(2)

観光業、リクリエーション、漁業等のために湖の価値向上に資する Taung Tha Man 湖の水

質改善、が提言として示された。 上記戦略の策定と提言内容について MONREC へ現地ヒアリングを行った結果、提言はす

べて重要であると認識しているものの、組織的なキャパシティの問題から、まずは EIA(環

境影響評価)に関する手続きの整備、実行を優先しており、産業排水管理に係る諸施策につ

いてはすぐには実行できない状況にあることが分かった 25。

図 2-1 ミャンマーにおける水環境管理のための戦略

出所)国際協力機構(JICA)(2018)「ミャンマー国水環境管理及び環境影響評価制度の能力向上プロジ

ェクト(水環境管理分野)事業完了報告書」

(3) その他二国間援助

ミャンマーの工業化を支援する目的で、欧州の援助国を中心に中小企業の育成を主眼とし

た取組が行われており、その中で産業排水管理のような環境分野の支援も実施されている。

25 現地ヒアリングより。

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1) Responsible Business Fund (RBF)

RBF はミャンマー企業の競争力と責任ある行動を促すことを目的として、デンマーク政

府の対ミャンマー開発支援の一環として設立されたファンドであり、125 億 MMK(2017年から 3 年間)を中小企業の申請に応じて助成金として支給している 26。主に、水利用の

効率化、廃棄物処理とリサイクル、労働安全と衛生(OSH)、食品安全、管理・監督スキ

ル、実践的・技術的スキルの 7 つを支援対象としている。排水処理分野においては、Monywa Industrial Zone 内での集中排水処理施設の建設や、共同排水処理施設の支援承認等をこれま

でに行っている 27。現在の無償資金援助(グラント)の形ではなく、徐々にローン事業に

移行できるようにスキームを整理している段階である。将来的に他企業にとってモデルケ

ースとなるプロジェクトを創出することを目的として、現状の支援を行っている。

2) Myanmar Center for Responsible Business

イギリスに本部を置く Institute of Human Rights and Business とデンマークの Danish Institute for Human Rights の協力によって設立された。イギリス、デンマーク、ノルウェー、

スイス、オランダ、アイルランド政府から資金提供を受けヤンゴンを拠点に活動している。

企業の社会的責任(CSR)創出のためミャンマーにおいてビジネスにおける環境社会インパ

クト評価や CSR プログラムといったアドボカシー活動やビジネスと人権に関するアドバイ

スを提供している。これまでには観光(2013-2014)、石油・ガス(2013-2014)、農業(2014-2015)、情報通信技術(2014-2015)といったセクターを重点分野として活動してきた。排水処理に

ついては、ミャンマー政府が環境管理について EIA の要件を導入したことを背景に企業側

からのトレーニングの要望が高まっており、無料ワークショップを開催している 28。

3) SMART Myanmar

欧州連合の資金提供により設立された 4 年間のプロジェクト(2016 年-2019 年)で、2013年から 2015 年に実施された初期 SMART プロジェクトに基づいて実施されている 29。 ミャンマーの縫製産業における持続可能性を重視しており、「メイド・イン・ミャンマ

ー」 の衣類や靴等を生産する製造業者が、国際基準への対応と労働環境や資源効率を長期

的に改善できるように活動している。具体的には、ミャンマーで生産を行うグローバル企

業の H&M や GAP、Adidas 等と協力し、現地サプライヤーに対して研修や講演会を通して

人材教育を行い、人材管理方法やエネルギー効率化、社会的コンプライアンスに関する様々

なプログラムを実施している。 産業分野における環境汚染に関しては、後述する有害化学物質排出ゼロ(Zero Discharge

of Hazardous Chemicals : ZDHC)基準を遵守するため、ミャンマーの数工場の管理者を集め

26 RBF Myanmar ウェブサイト http://www.rbfmyanmar.com/ 27 RBF Myanmar ウェブサイト”Supporting SME Lists” http://www.rbfmyanmar.com/supported-sme-list 28 Myanmar Center For Responsible Business ウェブサイト

https://www.myanmar-responsiblebusiness.org/news/environment-concerns-business-impact.html 29 SMART Myanmar ウェブサイト https://www.smartmyanmar.org/en

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た 6 か月間の研修プログラムを実施し、化学物質による被害を事前に防止できるような人

材開発活動を行った実績がある 30。

(4) グローバル企業が参画する組織の取組み

ミャンマーでは、中国、ベトナムに比べた安い労働力を背景として、衣料品の製造分野で

近年外資企業の参入が見られる。国際的なアパレル企業が多数加盟する有害化学物質排出ゼ

ロ(Zero Discharge of Hazardous Chemicals : ZDHC)プログラムでは、アパレル産業における

製造工程を管理し、製品含有化学物質及び製造時の労働安全衛生や環境への排出管理も包含

した取り組みを行っている。アディダス、ナイキ、H&M、ファーストリテイリングなどグ

ローバルに展開するアパレル企業が参加している ZDHC プログラムでは、有害化学物質の

低減を目標とし、製造制限物質リスト(Manufacturing Restricted Substances List)や業界基準

となる排水水質ガイドラインを作成し、ウェブサイト上で公開している 31。一例としてミャ

ンマーで製造を行う H&M は世界各国のサプライヤーリストを公開し、各工場の生産工程や

労働条件を評価している 32。ミャンマー国内にある 40 社程度のサプライヤーに対しては、

排水に関して国家環境質(排出)ガイドライン(NEQG)及び ZDHC の化学物質基準を双方

遵守するように働きかけている 33。

2.3 今後の動向

ミャンマーでは未処理の産業排水がもたらす環境汚染問題への意識の高まりから、政府

の規制・法律の強化や各国の二国間援助、国際機関、業界団体等の援助や支援がヤンゴンや

マンダレーを中心に実施されている。 環境汚染の主要な問題となる 9 業種に対する環境管理計画提出(EMP)の義務付けは、

産業分野の排水処理にとっては大きな重要な契機であった。しかし多くの企業、特に国内資

本の中小企業などにとっては要求事項を満たすような EMP を作成するための資金及び人員

が明らかに不足しており、政府としても期限の延期や緩和を検討せずには、該当業種の産業

を存続させることは困難である。国家環境質(排出)ガイドライン(2015 年)は個別企業

が EMP を作成する際に参照する排出基準となることが期待されているが、現地企業と対話

をすると、本ガイドラインの要求事項は国際金融公社(IFC)やその他先進国の環境基準ガ

イドラインを基に設定されたものであり、いまだ経済も発展段階のミャンマーの企業に要求

するには時期尚早であるという意見も多数聞かれた 34。

30 Michelle Russell. https://www.just-style.com/news/myanmar-garment-factories-trained-in-chemical-management_id131542.aspx

31 ZDHC ウェブサイト https://www.roadmaptozero.com/ 32 H&M ウェブサイト

http://sustainability.hm.com/en/sustainability/downloads-resources/resources/supplier-list.html 33 2016 Wastewater Guidelines The Zero Discharge of Hazardous Chemicals Programme

https://www.roadmaptozero.com/fileadmin/content_2016/Files_2016/ZDHC_Wastewater_Guidelines.pdf 及び

現地ヒアリングより。 34 現地ヒアリングより。

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政府は現状に見合った排水基準の設定とともに、企業に対するキャパシティ・ビルディ

ングの一環としての研修プログラムやトレーニング、公害防止管理者の資格試験制度の導入

を検討する必要があると考えられる。また、適切な排水処理施設の導入を義務付けるために

は、補助金や免税措置等、資金面での支援も必要となる。

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3. ミャンマー排水処理・管理分野の市場概況

3.1 ミャンマー排水処理・管理に係る市場動向

3.1.1 産業分野の動向

(1) 工業団地・工場等の現状

ミャンマーの工業団地は現在、ヤンゴンとマンダレーの二極に集中して立地している(図

3-1)。工業省傘下の産業監督検査総局(DISI)によれば、ミャンマーの工業団地内に立地

する工場約 11,000 事業所のうち、半分程度がヤンゴンに集中している。特に、大規模の工

場 35については 73%がヤンゴンに集中し、次いで 13%がマンダレーに集中している。ただ

し、DISI が保有するデータに関しては、ヤンゴン域内の工場については実態を正確に反映

しているものの、ヤンゴン・マンダレー以外の地域については書面上登録されているのみで

活動実態のない工場が半数を占めるという指摘もある 36。したがって、ミャンマーにおける

工業団地・工場等分布の実態は、データから読み取れるものより、さらにヤンゴンとマンダ

レーの二極に偏ったものとなっている可能性がある。

図 3-1 ミャンマーの各エリア(ヤンゴン・マンダレー・その他)おける工場の分布

出所)The Friedrich Naumann Foundation for Freedom (2015), Industrial Zones in Myanmar - Diagnostic Review and Policy Recommendations

35 工場の規模についての分類は、Small and Medium Enterprises Development Law (2015 年施行) に示されて

いる。製造業については、「従業員が 50 名を超えない、または、設備投資額が 5 億 MMK を超えない」工

場を小規模、「小規模に該当せず、従業員が 300 名を超えない、または、設備投資額が 10 億 MMK を超え

ない」工場を中規模、「小規模にも中規模にも該当しない」工場を大規模と定めている。 http://www.doca.gov.mm/sites/default/files/SMEs%20Development%20Law%201%202015.pdf

36 The Friedrich Naumann Foundation for Freedom (2015), “Industrial Zones in Myanmar - Diagnostic Review and Policy Recommendations”

https://myanmar-en.fnst.org/sites/default/files/uploads/2017/05/16/izstudyjuly2015englishfinal.pdf

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ヤンゴンにおける最初の工業団地は、1962 年に建設省によって開発された South Okkalapa

工業団地および Thaketa 工業団地である(表 3-1)。以後も 1990 年代後半までは、ヤンゴ

ンにおけるすべての工業団地が建設省によって開発されてきたが、民間主体の工業団地開発

は 1990 年代後半からはじまり、1998 年の Mingaladon Industrial Park 開発にはシンガポール

も関与し日系企業も入居した。これ以降は民間や他国による工業団地開発もみられ、2015年には日本企業が開発主体となり、JICA の海外投融資による支援を受け、ミャンマー企業

およびミャンマー政府とともにティラワ工業団地を開発している。ヤンゴンでは近年も工業

団地の開発が続けられ、2019 年 2 月現在で 29 の工業団地が立地するまでに至った 37。2018年には、ヤンゴンの工業団地を管理する権限が建設省から YCDC およびヤンゴン管区政府

に引き渡されており、今後は YCDC およびヤンゴン管区政府のもとに工業団地の開発が進

むと考えられる。 他方、マンダレーにおける最初の工業団地開発は 1990 年のマンダレー工業団地であり、

以降ほとんどの開発はマンダレー管区政府によって行われてきた。ヤンゴンと比較すると、

マンダレーでは日系企業の入居事例はほとんどない。

37 Consult-Myanmar, 29 industrial zones in Yangon Region to be handed over to YCDC

https://consult-myanmar.com/2018/08/30/29-industrial-zones-in-yangon-region-to-be-handed-over-to-ycdc/

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表 3-1 ヤンゴンおよびマンダレーの工業団地

工業団地名 開発業者 創設年

総面積

[ha]

入居企

業数

日系企

業数

ヤンゴン

1 South Okkalapa IZ 建設省住宅開発局 1962 14 132 0

2 Thaketa IZ 建設省住宅開発局 1962 80 120 0

3 Shwe Pyi Thar (1) IZ 建設省住宅開発局 1990 135 132 NA

4 South Dagon (1) IZ 建設省住宅開発局 1992 192 178 0

5 South Dagon (2) IZ 建設省住宅開発局 1992 86 820 0

6 Hlaing Thar Yar (1,2,3,4,6,7)

IZ 建設省住宅開発局 1995 567 595 NA

7 Hlaing Thar Yar (5) IZ 建設省住宅開発局 1996 90 200 0

8 North Dagon IZ 建設省住宅開発局 1996 10 NA NA

9 han Lyin / Kyauk Tan IZ 建設省住宅開発局 1996 175 0 0

10 Dagon Seikkan IZ 建設省住宅開発局 1997 489 102 0

11 Mingaladon Industrial Park 建設省住宅開発局、シンガポー

ル 1998 89 35 11

12 North Okkalapa IZ 建設省住宅開発局 1998 44 94 NA

13 Shwe Pauk Kan IZ 建設省住宅開発局 1998 38 244 NA

14 Shwe Pyi Thar (2,3,4) IZ 建設省住宅開発局 1998 399 108 NA

15 East Dagon IZ 建設省住宅開発局 2000 317 45 NA

16 South Dagon (3) IZ 建設省住宅開発局 2000 21 1280 NA

17 Yangon IZ Zaykabar 2000 365 31 NA

18 Shwe Than Lwin IZ Shwe Than Lwin 2001 176 15 NA

19 Thadukan IZ 建設省住宅開発局 2001 194 7 NA

20 Anawrahta IZ War War Win 2002 314 5 NA

21 Myanmar ICT (MICT) Park 民間企業のコンソーシアム 2002 8 120 3

22 Shwe Lin Ban IZ 建設省住宅開発局 2002 445 203 NA

23 Wataya IZ 建設省住宅開発局 2004 445 3 NA

24 Myaungtaga IZ 建設省住宅開発局 2006 410 22 NA

25 Thilawa SEZ ミャンマーJV、日系 JV等 2015 2,400 40 21

マンダレー

1 Mandalay IZ マンダレー管区 1990 736 1379 NA

2 Myingyan IZ マンダレー管区 1995 66 265 NA

3 Meiktila IZ マンダレー管区 1997 155 295 NA

4 Yadanarpon Cyber City 郵政省 2007 4,046 16 NA

出所)日本アセアンセンター「ミャンマーの工業団地リスト」(2015 年 5 月 31 日現在) https://www.asean.or.jp/ja/invest/country_info/myanmar/industrialestate/の情報をもとに作成

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ミャンマーに立地する工場の業種は、食品・飲料(アルコールを含む)や繊維・革製品を

製造するものが大半を占める。図 3-2 に示したミャンマーにおける各種製品の生産高を参照

すると、食品・飲料を生産する業が他の業種よりも顕著に大きな値を示しており、繊維・革

製品を生産する業が続く形となっている。これらは 2018 年 1 月に環境管理計画の提出が求

められた 9 業種に該当しており 38、ミャンマーにおける工場の多くが 2018 年から排水処理

を含む環境対策の実施強化の対象になっていることがうかがえる。

図 3-2 ミャンマーにおける製造業の生産額(単位:100 万 MMK)39

出所)Myanmar Statistical Information Service, Myanmar Business Survey Report-2015 上記に示した業種のうち、例えば飲料(アルコール)産業の成長率は著しいものがある。

図 3-3 には、ミャンマーにおける 2005 年以降のビールの生産量を示した。2009 年ごろまで

は 5 万ガロン(約 200 m3)程度にとどまっていた生産高は、2010 年から毎年増加を続けて

おり、2017 年には 100 倍の 5 百万ガロン(約 2 万 m3)へと成長した。このような傾向を受

けて、ビール工場の建設が今後ますます進むものと考えられる。

38 9 業種とは、蒸留酒/発酵酒/ビール、食品・飲料加工、農薬、セメント・石灰、繊維・染色、鋳業・精錬、

なめし皮製造、パルプ・製紙、製糖を指す。図 3-2 では蒸留酒/発酵酒/ビール、食品・飲料加工及び製糖

の 3 業種は Food/beverages/tobacco に、繊維・染色となめし皮製造の 2 業種は Textiles/leather に該当する。 39 Myanmar Statistical Information Service, Myanmar Business Survey Report-2015 http://mmsis.gov.mm/sub_menu/statistics/fileDb.jsp?code_code=004#

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図 3-3 ミャンマーにおけるビールの生産量(単位:百万ガロン)

出所)CEIC DATA, Myanmar Production: Beer 2005-2017(2018 年 5 月 17 日現在)

(2) 今後の新設等の見通し

工業省へのヒアリングによれば、今後はヤンゴン以外の都市においても工業団地が新設さ

れる見通しである。

3.1.2 排水処理・管理分野の動向

現地調査における現地企業や現地エンジニアリング会社へのヒアリングによれば、現在の

ミャンマーでは、個別の工場が排水処理装置を施設内に導入することが難しい状況にある。

その要因として①資金、②設置スペース、③人材、の 3 つが主な課題として存在する。 資金については、多くの中小規模工場が排水処理装置導入に必要な資金を工面できない状

況にある。ミャンマーにおける工業団地建設では、工場の経営者には敷地が与えられるのみ

であり、道路等も含めた設備をすべて独力で調達する必要がある。それにもかかわらず、銀

行からの融資を受けるための環境は十分に整備できておらず、独力で工場経営のために必要

な資金を十分に確保できない工場にとって、排水処理装置の導入は必ずしも優先度の高い課

題とはならない。 設置スペースについては、既存の工場の多くが設計段階で排水処理装置の導入を考慮して

いなかったため、排水処理装置を導入するための空間的な余裕がないという課題である。さ

らに、人材については、排水処理装置の維持管理をする能力のあるエンジニアがミャンマー

国内に少なく、排水処理装置導入後の適切な運用に苦労するという課題がある。 このような背景により、中小規模の工場に対しては、工業団地単位で集合的に排水処理を

行う中央排水処理施設の建設が行われている。また、一部の大企業では単独の排水処理施設

を導入している事例も存在する。以下では、先行事例として現地調査で確認した、中央排水

処理施設および個別排水処理施設の事例を紹介する。

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(1) 先行事例

1) 中央排水処理施設

ミャンマーでは、産業種ごとに工場立地をゾーニングしたうえで、近接する工場の排水を

ひとまとめに処理する中央排水処理施設の導入が検討されることがある。ティラワ工業団地

およびミンガラドン工業団地においては、実際に中央排水処理施設の導入実績がある。とく

にティラワ工業団地では、中央排水処理施設の維持管理を複数の日系企業が担当している。 ミャンマー国内の現地企業が中央排水処理施設の設計に参加する事例も生まれつつある。

2) 個別の排水処理施設

資金面に余裕のある工場では、個別の排水処理施設を導入している事例がある。一例では、

マンダレーに立地する大手繊維業会社の染色工場に、排水処理能力として日量 1,500 m3 の

排水処理施設が導入された事例がある。この工場では、排水処理施設導入を請け負った中国

企業による 3~6 か月のオペレーショントレーニングを受け、現在は工場の独力で排水処理

施設の維持管理が可能な状態となっている。また、同じくマンダレーに立地する大手造酒会

社の工場でも、排水処理能力として日量 2,100 m3 の排水処理施設が導入されている事例が

確認できた。この工場でも社内のエンジニアリング部署職員が維持管理を担当しており、排

水処理装置の維持管理は独力で可能な状態となっていた。

(2) 主要排水処理エンジニアリング企業

ミャンマーには用水供給や排水処理を扱うエンジニアリング企業が数社存在するものの、産

業排水の処理を中心的な事業分野として活動している企業は少ない。しかしながら、ミャン

マー政府による取組が強化された現状を踏まえ、各社とも、これまでの用水供給や生活排水

処理事業に加えて産業排水にも事業を拡大しつつある。技術的知見が不足している部分につ

いては、ミャンマー国外の企業と連携を進めることで対応している。

(3) 部材サプライヤー

ミャンマーにおける主な調達経路は、日米欧の製品をシンガポールやタイなどの近隣国を

窓口として輸入するか、中国製の製品を直接輸入するといった方法であると考えられる。

(4) 現状と今後の見通し

ミャンマーで現在、個別に排水処理装置を導入できている工場は、資金面や人材面に余裕

のある大規模な事業者であると考えられる。ヤンゴンに所在する大規模な工場は図 3-1 に

示した通り約 2,000 カ所と見積られており、排水モニタリング設備は 180 億円程度、排水処

理設備(個別排水処理、MBR 方式)は 4,000 億円程度の潜在的な市場規模が想定される。 中小規模の工場では、排水処理装置導入の必要性について認識をしてはいるものの導入を

進められていない。このような背景から、現状ではミャンマーにおける排水処理市場の規模

は限定的である。しかしながら近年、中小規模の工場からの排水も処理できるよう、工業団

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地開発の際に中央排水処理施設を併設する事例がみられ始めた。ミャンマーでは環境基準厳

格化の動きもあり、排水処理市場は現在、拡大するために必要な要素をそろえつつある段階

にある。このような市場拡大が実際に起きた場合、潜在的な市場はさらに大きくなることが

見込まれる。 近年の動向に呼応して、ミャンマー国内の排水処理企業は、生活排水処理から工場排水処

理に事業領域を広げつつある。しかしながら、市場の伸びに対してプレーヤー数が少ないこ

と、ミャンマーの地元企業では工場排水処理の実績が限定的であることなどから、国外の企

業に対する期待も高い。したがって、わが国の企業が参入する市場として、ミャンマーの産

業排水処理市場は非常に有望であると考えられる。

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4. 工業団地・工場等の概要調査

4.1 調査対象工業団地・工場の概要

本 FS で訪問した工業団地および工場の概要は以下の通り。

表 4-1 現地調査対象工場の分類

都市/業種 食品 水産

加工

造酒・

蒸留酒

皮革 繊維・

染色

セメント 運営事業

ヤンゴン 2 1 1 1 5

マンダレー 1 1 1 1 4

計 2 1 2 1 1 1 1 9

出所)現地調査を基に作成

4.2 セミナーの開催

本事業により実施した調査の結果、ミャンマー政府および民間企業への提案内容を発表する

セミナーを実施した。政府向けセミナーを 2019 年 1 月 22 日にネピドーで、民間企業向けセ

ミナーを 1 月 25 日にヤンゴンで実施した。各セミナーの概要を以下に示す。

(1) 政府向けセミナー(於:ネピドー)

1) 目的

産業発展に伴う環境への影響から、ミャンマー政府は排水水質ガイドラインの発行など環

境保全のための政策を導入し始めている。一方で産業セクター側は、政策要件を満たす設備

導入のための人的・技術的・経済的能力がまだ備わっておらず、政府側と産業セクター側の

間に溝があるのが現状である。その溝を埋めるためのソリューション(政策・技術・ビジネ

スモデル)が必要なため、本セミナーでは、本 FS の成果を現地政府関係者等と共有し、ミ

ャンマーの水環境改善に向けた技術およびビジネスモデルの提案を目的として開催した。

2) 開催概要

日時:2019 年 1 月 22 日 開催場所:ネピドー・Conference Hall at Ministry of Industry プログラム: Time Contents

8:45 Registration 9:00 Opening

Welcome Remarks Ministry of Industry

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9:10

9:30

9:50

Session 1: Environmental Policies for Industrial Estates: Status Quo Current Situation and Future Plan of Environment Management of Industrial Estates in Myanmar Ministry of Industry Current Situation and Challenges of Industrial Wastewater Management in Myanmar Pollution Control Department (PCD), Environmental Conservation Department (ECD), Ministry of Natural Resources and Environmental Conservation (MONREC) Q&A and Discussion

10:00 Coffee/ Tea Break (15 minutes)

10:15

10:35

10:55

11:15

11:30

11:45

Session 2: Findings from the METI Study and Solutions for Myanmar Business Model: Summary of METI-FS and Industrial Wastewater Management Solution for Myanmar Wellthy Corporation Policy: Policy Ideas to Help Industries to Introduce Solutions Mitsubishi Research Institute Technology: Industrial Wastewater Treatment - MBR Application in Myanmar- Myanmar Water Engineering and Products, Co. Technology: Wastewater Online Monitoring (Demonstration) Wellthy Corporation Presentation: Introduction of Water Quality Analysis Lab MW Aqua Solutions Co., Ltd. Q&A and Discussion

11:55

12:00

Closing Remarks Mitsubishi Chemical Aqua Solutions Co. Ltd. End of Seminar

参加者:MOI、MONREC-ECD 等から約 50 名 当日の写真:

現地登壇者(1)

現地登壇者(2)

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調査団登壇者(1)

調査団登壇者(2)

調査団登壇者(3)

集合写真

参加者の様子

展示パネル

3) 開催結果

本セミナーは、主に工業省、MONREC、周辺地域の工業団地管理委員会職員等の参加を得

て開催された。出席者からは、特に MONREC が指定した 9 業種に対する環境管理計画の提

出に関する通知に関連して、様々な質問が集中した。

(2) 民間企業向けセミナー(於:ヤンゴン)

1) 目的

上記ネピドーでのセミナー同様、本セミナーでは参加者に対し本 FS の成果を共有し、ミ

ャンマーの水環境改善に向けた技術およびビジネスモデルの提案を目的として開催した。

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2) 開催概要

日時:2019 年 1 月 25 日 開催場所:ヤンゴン・Ball room at Summit Park View Hotel Yangon プログラム: Time Contents

8:45 Registration 9:00 Opening Remarks (1)

Ministry of Industry

9:10

9:20

9:45

10:15

Opening Remarks (2) Myanmar Engineering Council Presentation: Summary of METI-FS on Wastewater Management Wellthy Corporation Presentation: Water Environment Management of JICA Project in Myanmar Myanmar Koei International Q&A and Discussion

10:25 Coffee/ Tea Break (15 minutes)

10:40

11:05

11:20

11:45

Presentation: Wastewater Treatment - MBR Application in Myanmar- Myanmar Water Engineering and Products, Co. Demonstration: Wastewater Online Monitoring Wellthy Corporation Presentation: Introduction of Water Quality Analysis Lab MW Aqua Solutions Co., Ltd. Q&A and Discussion

11:55

12:00

Closing Remarks Wellthy Corporation End of Seminar

参加者:工業団地や工場などのエンドユーザー候補、建設会社、ヤンゴン都市開発委員

会(YCDC)などのヤンゴン周辺の政府関係者、大学、JICA や JETRO から約 70 名。 当日の写真:

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会場風景

参加者

現地登壇者(1)

現地登壇者(2)

調査団登壇者(1)

調査団登壇者(2)

調査団登壇者(3)

調査団登壇者(4)

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3) 開催結果

民間企業向けのセミナーでは、主に民間企業や工業団地管理委員会からの参加を得て、

開催された。セミナー開催により、本調査に基づく提案に対する認知が向上したとともに、

民間企業の出席者からは、主に MONREC の 9 業種に対する環境管理計画提出の通知に関連

して様々な意見が出され、ミャンマー側の民間企業の現状について有益な情報が得られた。

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5. 事業スキーム検討/現地展開計画

5.1 ポテンシャルサイトの選定

本 FS では、基本設計サイト(以下、ポテンシャルサイト)を以下の条件に基づき選定した。

表 5-1 ポテンシャルサイトの選定条件

項目/サイト名(4.1 参照) A B C D E F G H I

MONREC-ECD の指定する 9 業種 ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 排水処理設備の導入意思がある(導

入済み、又は導入計画がある) × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

排水処理の改善ニーズがある × × × × × ○ × × ○ 排水モニタリングのニーズがある × × ○ ○ × × × × ○ 事業採算性が高い × × ○ ○ × ○ ○ × ○

集計 1 0 4 4 2 4 3 2 5 出所)現地調査を基に作成

5.2 システム・事業スキームの検討

5.2.1 排水処理・排水モニタリングシステムの検討

(1) Case-1:排水モニタリング設備

排水モニタリング装置の主な監視項目は、BOD、COD、pH、濁度(TSS)、水温、電気

伝導度(EC/TDS)、排水流量で、各種センサーを用いてこれらを常時計測し、インターネ

ットを介してリアルタイムで通信を行っている。無線通信は現地携帯電話用の SIM カード

を用いており、導入ユーザーは、スマートフォンや PC から場所と時間を問わず、上記項目

を常時監視することが可能となる。 また、各項目がガイドライン記載値を超過するなどの異常が見られた際(発報時)には、

事前に登録した担当者のメードアドレス宛てに警報メールを配信している。

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図 5-1 モニタリングシステム構成図

同モニタリング装置の心臓部には自社開発した遠隔監視システム(WeLLDAS®)を搭載

し、現地と日本とで各種データを共有・蓄積し、監視や診断等をパッケージ化したツールと

して活用している。 また、同モニタリング装置の活用により、例えば導入工場で排水水質が高くなる時間帯等

の傾向把握や、排水処理設備の性能評価に活用することも可能となる。導入ユーザーにとっ

ては、行政指導による工場の操業停止対策の一環として活用することは可能であり、事業上

の機会損失を免れるというメリットがある。

(2) 排水処理設備

質の高いインフラ事例として、膜処理技術を活用した膜分離活性汚泥処理(Membrane Bio-Reactor、以下 MBR)法がある。これは従来型の標準活性汚泥処理法と膜分離技術の組

み合わせ、下図のような中空糸膜モジュールを曝気槽に導入することで、沈殿槽および砂ろ

過槽が不要となる。このため、MBR 法では排水処理設備の設置面積を縮小することが可能

であり、従来法に比べて約 70%程度の省スペース化が図れると言われているだけでなく、

処理水質の向上が図れることが大きな利点である。

流量計

排水口 取水口

変換器

水質センサー各種

サンプリングタンク

遠隔監視システム

(WeLLDAS®)

排水流量 xxx m3/h

<データロガー>

PLC

pH

TDS/EC

濁度/SS

BOD

水温 xxx ℃

xxx mg/L

xx

xx mS/cm

xxx g/L

xxx mg/L

COD

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図 5-2 MBR モジュール

出所)三菱ケミカルアクア・ソリューションズ(MCAS)営業資料

図 5-3 従来法と MBR 法との比較イメージ

出所)三菱ケミカルアクア・ソリューションズ(MCAS)営業資料

本 FS の結果、既に排水処理設備を導入している大規模工場では従来型の標準活性汚泥処

理法が採用されていることが確認できた。前述のとおり、現在ミャンマーにおいては中小規

模事業者が多いこと、高度な排水処理を必要とする産業が発展途中にあることから、MBRによる排水処理の需要増には時間が必要である。 ただし、今後、排水ガイドラインおよび関連法規制の厳格化により標準活性汚泥処理法で

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は排水基準値を満たせない場合、排水処理水を工場内の用水ラインで再利用する必要性が高

まった場合 40、大がかりな排水処理設備の導入スペースが確保できない場合等には、ろ過性

能が高く、大規模な設置面積が不要な MBR の導入に合理性が生まれてくる。 そのため、本 FS で視察した工場および工業団地向けに MBR 技術を採用した場合の排水

処理設備の基本設計を行い、将来の市場性を検討することとした。概要は以下 Case-2 およ

び Case-3 の通り。

(3) Case-2:F 工場向け

当該工場から取得した排水水質(染色排水)および処理流量等を考慮し、以下の通り基本

設計を行った。 設計条件:流入水量=日量 1,500 m3(62.5 m3/h)

表 5-2 主な想定水質

水質項目/種類 原水 (mg/L)

国家排水ガイドライン値 (mg/L)

備考

BOD5 140 50 前提)原水中に重金

属類等は含まれない CODcr 200 250 TSS 88 50

出所)現地調査を基に作成

図 5-4 既設処理プロセス(標準活性汚泥法) 出所)現地調査を基に作成

40 ヤンゴンでは 2025 年までに井戸水の取水制限がかかる見込み

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図 5-5 既設配置図(標準活性汚泥法、設置面積:3,300 m2)

出所)工場より入手した土建図面を抜粋

F 工場では、従来型の活性汚泥処理法に加えて凝集沈殿を行い、染色排水処理を行ってい

る。今回の調査で行った基本設計では、排水処理技術に MBR を採用し、経験値による凝集

剤添加に頼らず、自動かつシンプルな運転で運用し得る構成とした。また、調査期間中に採

水した排水中の COD はガイドライン値未満であったが、難分解性 COD は色度の要因とも

なるため、原水の水質に難分解性 COD が定常的に多く含まれる場合は凝集沈殿槽の追加を

検討した(オプション提案。但しこの場合でも、設計上は既存設備に対して約 30%41のスペ

ースでの導入が実現できる)。

41標準活性汚泥処理法にかかる関連機器の全体配置の最適化を図り、かつ MBR を導入した場合

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図 5-6 提案配置図(MBR 法、設置面積:1,100 m2)

(4) Case-3: I 事業者向け

設計条件:流入水量=日量 8,300 m3(346 m3/h)

表 5-3 主な想定水質

水質項目/種類 原水 (mg/L)

国家排水ガイドライン値 (mg/L)

備考

BOD5 200 50 前提)原水中に重金

属類等は含まれない CODcr 300 250 TSS 200 50

出所)現地調査を基に作成 既存の排水処理設備では従来型の標準活性汚泥処理方式が採用されており、公開情報から

以下の処理フローと設備配置が想定される。

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図 5-7 既設処理プロセス(標準活性汚泥処理)

出所)公開資料を基に作成

図 5-8 既設配置図(標準活性汚泥法、設置面積:11,200 m2)

出所)現地調査を基に作成

本 FS で提案する MBR 法では、前述の通り既存設備の沈殿槽および砂ろ過槽が不要とな

るため、設備全体として大幅な省スペース化が図れる(対従来比で約 70%の省スペース化 42)。

42 標準活性汚泥処理法にかかる関連機器の全体配置の最適化を図り、かつ MBR を導入した場合。

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図 5-9 提案配置図(MBR 法、設置面積:3,600 m2)

5.2.2 事業スキームの検討

次に、各対象サイトで想定される事業スキームを検討する。上述の通り、排水処理施設及

び排水モニタリングシステムの導入には設備投資資金が必要であるが、ミャンマーにおける

多くの工場に潤沢な資金がある訳ではない。そこで、設備投資のための初期費用負担の必要

が無い「サービス契約」が有効と考えられる。この契約では、顧客にとって初期投資が原則

不要となる契約形態であるため、一般的な売買契約+維持管理契約に比べ、ミャンマーにお

けるニーズに合致していると考えられる。

(1) EPC+O&M

売買契約と維持管理契約(排水処理設備の設計・調達・建設(EPC)+維持管理(O&M))

の組み合わせは、エンジニアリング業界では一般的な契約形態の 1 つである。これは、設備

の設計・施工・試運転調整及び引き渡しまでをランプサムで請け負う(売買)契約に加え、

その後の設備の維持管理を 1 m3 あたりの処理単価で契約(維持管理契約)するものである。

図 5-10 EPC+O&M イメージ図

Initial investment

O&M Fee O&M Fee O&M Fee1st year 2nd year 3rd year 4th year ・・・

O&M Fee

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(2) サービス契約

これに対してサービス契約とは、顧客に初期投資費用の負担が発生せず、設備を所有しな

い代わりに、5~10 年の長期間に渡って設備利用を可能にする契約形態である。設備の初期

導入費および長期間の維持管理費の総額を、処理水量と契約年数に応じて 1 m3 あたりの「サ

ービス単価」として算出し、顧客がこれを一定期間毎にサービス提供事業者へ支払うもので

ある。 サービス単価は、導入設備の日常的な点検(部材の定期交換等を含む)を含む、いわゆる

フルパッケージ型の提案単価となっており、顧客からすると追加費用等の発生がなく、且つ

技術者などの要員を自身で抱える必要もなく、手間が少ないサービスとなっている。 従って、サービス契約では顧客の設備導入障壁が相当に低くなるため、初期費用の調達が

ボトルネックとなっている事業では非常に有効な契約方法の 1 つと考えられる。 サービス契約にはリース会社を活用した契約方式と、サービス提供事業者による自社資産

化(自社リース)の 2 通りがあるが、ミャンマーにおいてはサービス契約自体が一般的では

なく、また水処理分野においてリース産業もあまり発展していない。長期契約を念頭に置い

た第三者による顧客の信用調査や途中解約リスクの回避は事業を継続する上で不可欠であ

るものの、ミャンマー国内であっても財務面・与信面で一定の水準を満たす顧客であれば、

サービス提供事業者が事業リスクをとり、自社資産化による対応を行うことが可能である。

図 5-11 サービス契約イメージ図

5.3 事業展開計画の策定

5.2.1 において検討したミャンマーに適した排水モニタリング・排水処理システムについ

て、事業展開計画を検討した。本事業は排水モニタリングと排水処理システムをパッケージ

で導入することを意図するものであるが、ミャンマー市場の状況を踏まえると、対象顧客に

応じた段階的な導入が必要となることが本調査で判明したことから、3 つの事業展開シナリ

オ毎に今後の事業展開計画を検討した。シナリオ 1 は「排水モニタリングの先行導入」であ

り、資金力を有する大規模事業者に対して排水モニタリングを先行的に導入、将来の排水処

理施設拡張につなげるものである。シナリオ 2 は「工場への新規導入」であり、今後新設さ

れる工場に対して排水モニタリングと排水処理システムをパッケージで導入するものであ

る。シナリオ 3 は「工業団地開発への参画」であり、今後の工業団地の環境管理体制の強化

の方向性に対応し、新規の団地建設の段階から、用水・排水処理、排水モニタリングに加え、

他社との連携により発電施設等をパッケージで導入し、環境配慮型の工業団地ユーティリテ

ィサービス事業を目指すものである。 なお、各事業計画の実現可能性は、今後のミャンマー政府の産業公害対策や顧客となる民

間企業の取組意思に大きく左右される。従い、ミャンマーの持続可能な産業発展の観点から

併せて導入されることが望ましい施策について、6 章の政策提言において記載した。

Service Fee Service Fee Service Fee1st year 2nd year 3rd year 4th year 5th year ・・・

Service Fee Service Fee

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6. 政策提言の検討

6.1 政策課題の整理

産業排水処理・モニタリングに関する市場成立のためには、政府による環境規制の導入・

執行と、民間企業の公害対策に関する一定の知見や設備投資の余力の双方が必要となる。ミ

ャンマーでは、近年様々な努力が行われているが、環境政策側、民間企業側の双方で多くの

課題が存在する。現在ミャンマーでは急速な工業化が進む中で、短期的に政府、民間双方の

環境管理能力の強化が急務である。ここでは、双方の課題を整理したうえで、今後必要な取

組に関する提言を整理した。

図 6-1 ミャンマーにおける産業排水管理に係る政策課題 出所)現地調査を基に作成

(1) 環境規制・操業許可に係る課題

まず、環境規制のレギュレータである MONREC-ECD については、排水管理に関連して、

主に環境管理計画(EMP)の承認、環境許認可(ECC)と、国家環境質(排出)ガイドラ

インを所管している。企業の操業については、工業省が所管する DISI ビジネス登録と YCDCや MCDC などの都市単位でのビジネスライセンスが存在する。排水管理については各許認

可取得の際に環境関連法の遵守が条件となるほか、周辺住民などから苦情が発生した場合は

所管部局が対応する ミャンマーにおける課題としては 1 点目に環境許認可を得るために必要な手続きや環境

影響評価の実施方法が不明確な点が指摘されている。これに対しては JICA が実施した技術

協力によりマニュアルなどの整備が行われており、MONREC へのヒアリング調査でも最優

IndustrialWastewater

Factories (Companies)3. Some Global Companies are active to enhance supplies for

higher standards

Business License

YCDC/MCDC

MOI

DISI BusinessRegistration

Business Licenses

MONREC-ECD

ECC/EMP

Environment Regulations

National EnvironmentalQuality (Emission)Guidelines (2015)

1. In Jan.2018, ECD requested 9 industries to

submit EMP within 1 year

4. MOI is preparing new regulation for Industrial Estates

(More responsibilities for

IZ committees)

International Clients

Procurement standards

Global companies are requesting compliance of local regulation or setting own standards

2. Big Challenges for full implementation

7. No effluent monitoring in SME’s, Manual sampling in big scale

factories

Discharge to the Water Environment(Rivers, Lakes etc.)

Effluent Monitoring

Wastewater Treatment

5. Limited capacity for environmental

conservation

6. Wastewater Treatment Facilities(Secondary

Treatment ) are only installed in few factories

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先課題として取り組んでいる旨説明がなされた。2 点目に、国家環境質(排出)ガイドライ

ンについては、我が国では水質汚濁防止法に定められている排水基準に相当するものである

が、企業や工業省からは基準値が厳しすぎて守れないとの指摘がある。実際に法的拘束力が

ないため、有名無実化されているのが実情である。一方 ASEAN 諸国の中でも排水基準を法

制化していない国は他になく、ミャンマーの産業特性や排水からの汚濁負荷を勘案した上で

現時点での最適な水準の基準設定や法制化が急務である。 MONREC では排水基準ではなく当座は環境許認可により個別プロジェクトや案件ごとに

遵守すべき水準を規定し、監督するアプローチを取っている。全国規模での規制監督や立ち

入り検査などの体制がなく、省庁の人員が不足している中で取り得る現時点での選択肢と考

えられる。しかし、環境許認可を取得した事業者の継続的な法令順守を確認するには、いず

れにせよ、排出基準とそれを確認する体制の整備が不可欠である。

(2) 産業側の公害管理に係る課題

現在ミャンマー政府では環境規制の整備と執行に向けての施策を導入し始めているが、対

する企業側の体制がきわめて脆弱である。例えば 2018 年 1 月に MONREC が発令した指定

9 業種の環境管理計画の提出指示については、対象企業約 800 社のうち、既に環境管理計画

の提出が済んだのが 11社との報告が 2019年 1月に当事業で開催した現地セミナーで工業省

からなされた。ヤンゴンで開催した企業向けセミナーでは、工業団地管理委員会からの出席

者から、9 業種に含まれる中小企業の中には自社が対象かどうかの認識が無い企業が多いと

の指摘もあった。 上記の状況から、一部の大企業や外資企業を除いた民間企業の環境管理に関する能力強化

無しには、例えば環境当局が規制を強化したとしても実効性は乏しく、操業停止処分などを

課した場合には経済への悪影響が避けられない。 我が国では 1970 年の公害国会において水質汚濁防止法など産業排水の規制を強化すると

ともに、以降公害防止装置向けの低利融資制度などの資金的支援や公害防止管理者制度など

の企業の人材育成支援に係る諸制度を導入した。政府による環境規制の整備・執行能力の向

上と産業側の能力構築は公害対策の両輪であり、我が国と比較しても中小企業の割合が多く

産業基盤が未成熟なミャンマーでは、さらに重要と考えられる。

6.2 排水管理能力強化のための提言

現状における政策課題を踏まえ、ミャンマー政府に対する政策提言を環境規制の強化の視

点と、民間企業の対応力向上の視点から検討した。

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図 6-2 ミャンマーの排水管理能力強化のための提言の概要

(1) 環境規制(執行)の強化に係る施策

MONREC の環境管理能力の強化に関しては、2 章に示した JICA 事業により網羅的・包括

的な提言がされている。今後 MONREC が取り組まなければならないことは概ね提言されて

いる。環境規制の整備については、MONREC により、徐々に進捗することが想定される。

今後、環境規制の実効性を強化する取組を同時に進める必要がある。実効性を担保するため

には、排水の水質を正しく把握する必要がることから、ここでは特に排水モニタリングシス

テムの各企業への導入にあたって必要な施策について検討した。

1) (提言①)排水モニタリング方法の標準化

MONREC は主要 9 業種に対して環境管理計画(EMP)の作成と、それに基づく環境許認

可(ECC)の取得を命じている。JICA 報告書によると、ECC 取得時に工場に対しては

MONREC が定めたガイドラインの数値が求められる模様である 43。工場は、操業にあたっ

てガイドラインに示された排水基準値の順守をモニタリングする必要がある。現状では、排

水モニタリングの方法論は具体的に示されていない。また、排水を測定するセンサーは定期

的な較正を行い、測定値が正確であることを確認する必要がある。較正は通常ラボにおける

分析結果との照合によって行われる。 このように、操業する工場の排水基準をモニタリングするためには、①排水モニタリング

機材の導入、②排水モニタリング機材(センサー)を定期的に較正する仕組み、が必要であ

る。 ミャンマー全土で、各事業者による取組を支援するためには、導入すべき排水モニタリン

グ機材についての要件(測定項目、測定頻度、精度、通信方式等)を示すガイドラインを作

43 前述の通り、ガイドラインは法制化されておらず、必ず適用されるかどうかは不明確

環境規制の実施のためには、排水水質等の適切なモニタリングが必要。

ガイドラインの策定により、モニタリング手法を標準化

民間事業者

環境規制の実効性の強化

MONRECによる9業種に対するEMP提

出の命令、環境基準の策定等、取組を開始済

環境規制の整備

提言①

MOIにて、工業団地における管理体制のルールを導入予定

(管理委員会の組織体制等を規定)

民間事業者の公害対策に関しての財政支援が必要

2ステップ・ローン等の支援の導入

民間企業の人材の技術力の支援が必要

公害防止管理者制度などの資格制度の導入

管理体制整備 資金面の支援 技術面の支援

規制強化

対応力強化

提言② 提言③

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成することが考えられる。 また、機材の精度を保つための較正については、一定の要件を満たした環境分析機関を指

定し、定期的な較正を義務付けるなどして、精度を保つ必要がある。 ベトナムにおいては、2017 年 9 月 1 日に環境モニタリング活動に関与する、すべての組

織および個人に対しての通達である 「24/2017/TT-BTNMT:環境モニタリングに関する技

術的な規則」が発出された 44。この通達では排水の水質指標に含むべき項目や、モニタリン

グの方法、頻度、データ分析の手法等が細かく規定されており、ミャンマーでもこのような

レベルのガイドラインを作成することにより、より明瞭なプロセスが共有されると期待でき

る。排水水質の状況を可視化、共有することができれば、政府機関及び民間企業双方にとっ

て、排水処理設備を導入するインセンティブは高まると考えられるため、ミャンマーにおい

てもベトナムの取り組みを踏襲し、モニタリングの標準化を促進することが重要である。

(2) 産業側の対応力の強化に係る施策

前述の通り、環境規制の導入にあたって、産業側の対応力を強化することは極めて重要で

ある。MOI は工業団地を対象に管理委員会等の体制を強化する法律を国会に提出済であり、

成立すれば工業団地管理委員会の責任が明確になり、必要な体制整備が進むとしている 45。 ここでは、工業団地の管理体制整備に加え、資金面、技術面での支援施策について検討し

た。

1) (提言②)企業向けの低利融資制度

企業が排水処理施設を導入する際に必要な初期投資の調達が大きな障壁となっている。汚

染者支払原則 46に基づくと、政府が補助金を投入し民間企業の設備投資の肩代わりをするこ

とは難しいことから、民間企業自らの資金調達を支援することが必要である。 我が国では、政府系金融機関による公的融資制度や、地方自治体による民間金融機関から

の融資に対する利子補給制度等が 1960 年代から実施された。民間企業の公害防止投資にお

ける公的金融制度への依存度は 1965 年~1989 年の平均で約 30~40%47であり、企業におけ

る公害防止装置の導入に大きな役割を果たした。 今日でも、国レベルでは日本政策金融公庫による低利融資制度や、地方自治体単位での利

子補給制度が運用されている。

44 Viet Nam National Institute of Occupational Safety and Health ウェブサイト

http://vnniosh.vn/english/Details/id/7277/The-outdoor-air-monitoring-frequency-is-every-2-months 45 現地ヒアリングより 46 汚染者支払原則(Polluter-Pays Principle)産業等の民間企業が排出する汚染について排出者がその費用を

支払う原則であり、OECD が提唱。我が国の環境基本法においても規定されている。 47 小西彩「日本における公害防止のための公的融資制度について-今後の環境ツーステップ・ローンの

参考のために」『開発援助研究』Vol. 3, No. 1, 1996

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表 6-1 (参考)日本政策金融公庫の環境・エネルギー対策資金融資の概要

対象者 <水質汚濁関連> 汚水、廃液等水質汚濁の原因となる特定物質を排出する事業者 有害物質使用特定施設や有害物質貯蔵指定施設を設置する方、また

は水質汚濁防止法の一部を改正する法律の施行の際に、すでにこれ

らの施設を設置している事業者 資金用途 特定の水質汚濁防止設備を取得するために必要な設備資金

<貸付対象設備> 沈でん・浮上装置、油水分離装置、汚泥処理装置、ろ過装置、洗浄・

冷却装置、中和装置、貯留装置、吸着処理装置、濃縮・燃焼装置 など 融資限度額 直接貸付 7 億 2 千万円

代理貸付 1 億 2 千万円 返済期間 設備資金 20 年以内(うち据置期間 2 年以内) 利率 4 億円まで特別利率 0.46%~0.65%

4 億円超 基準利率 1.11%~1.30% ※信用リスク・融資期間等に応じて所定の利率が適用される

出所)日本政策金融公庫ウェブサイトより作成

https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/15_kankyoutaisaku_t.html

開発援助においては、過去に海外経済協力基金(当時、現 JICA)がインドネシア、タイ、

インド、フィリピンにおいてツー・ステップ・ローンの形式で実施した実績がある。ツー・

ステップ・ローンの場合、以下の図に示すとおり、JICA などのドナー機関がミャンマー政

府に円借款の形で資金を融資し、国内の金融機関を通して民間企業への融資が実行されるこ

とが想定される。

図 6-3 ツー・ステップ・ローンによる低利融資制度のイメージ

2) (提言③)公害防止管理者制度

資金調達と同様に、民間企業内の環境管理に関する人材の育成も急務である。MONRECによる政策策定と執行能力が強化されるとともに、民間企業側の体制強化が必要である。我

が国では、「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」に基づき、特定工場の対

象となる工場(ばい煙発生施設など、公害発生施設を設置する工場)について、公害防止統

DonorAgency

ODA Loan

MOFP Financial Institution

Investment for Pollution Prevention Equipment by Private Companies0.01%

(40y)1%(20y)

4%

Subsidiary LoanOn-lending

Loan

Pay Back

Pay Back

Policy and manuals

Data Collection/Reporting

Project Entrustment

Project Execution Agency

(MOI/MONREC)

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括者、公害防止主任管理者、公害防止管理者を選任し、地方自治体に届け出る必要がある。

また、公害防止管理者と公害防止主任管理者は、公害防止管理者に関する国家資格を取得す

る必要がある。 公害防止管理者制度は、我が国が公害国会(1970 年)当時、規制を強化した段階で、多

くの工場が十分な公害防止体制(人的組織)を整えていない状況から整備された制度である。

ミャンマーの現状は、公害国会当時の我が国と近く、政府側の能力強化と同時に、MOI 等

産業側の所管省庁が、同様の仕組みを導入し民間企業の能力強化を支援することが有益であ

ると考えられる。

図 6-4 公害防止管理者制度の概要

出所)経済産業省ウェブサイトを基に作成

http://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/kankyokeiei/environmentguideline/top/system.html

Pollution Control Manager(exhaust gas)

(Environment Control Division Chief)

Pollution Control Manager(waste water)

(Environment Control Division Chief)

Director for Pollution Control(Factory Manager)

Pollution Control Manager (noise/vibration/dust &

dioxins)(Environment control Division

Chief)

Chief Manager Pollution Control

(Exhaust Gas & Waste Water)(Environment Control

Department Manager)

Factories “beyond a certain scale” are obliged to appoint:

“Beyond a certain scale” means; Smoke emission: 40,000 m3/h or more Effluent: average 10,000 m3/day or more

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6.3 ミャンマー政府への提言・提案の作成・提出

ミャンマー政府(主に MOI)に対して、上記で示した政策提言を作成し、1 月 22 日に現

地で開催したセミナーにおいて報告を行った。 MOI からは、各提言について高い関心が示された。以下に、各提言についての MOI の反

応と今後の進め方案を整理した。

(1) (提言①)排水モニタリング方法の標準化

MOI によると、現在排水モニタリングについて、欧州企業を含む複数社からの提案が寄

せられている状況にある。MOI ではこれらの提案の技術面について、比較検討するための

基準を有していない。従い、今後民間企業においてモニタリングシステムのパイロット設置

を行い、設置した設備をもとに、MOI とミャンマーに適した排水モニタリング技術や様式

について検討を行っていくことが考えられる。

(2) (提言②)企業向けの低利融資制度

MOI によると、ミャンマーでは産業向けの金融が未発達であり、主に中小企業を中心と

して、資金調達が難しい現状が示された。公害対策のツー・ステップ・ローンを実施する前

提として、ミャンマーにおける産業向け金融の整備が行われる必要がある。従い、本提言に

ついては長期的な課題としてとらえ、今後4~5 年程度の期間を目途に、継続的な議論を進

めていくことが考えられる。

(3) (提言③)公害防止管理者制度

MOI によると、公害防止管理者制度については、既に経済産業省から制度の概要につい

て説明を受けており、MOI が導入を予定している工業団地の管理体制整備に係る新制度と

の親和性も高いとの認識を得ている。従い、本提言については、別途経済産業省が推進して

いる公害防止管理者制度の東南アジア諸国への展開の取組において順次実現されていくこ

とが期待される。同取組については、排水処理や排水モニタリングのような本邦技術導入の

足掛かりになることが考えられることから、ミャンマー国内制度の構築にあたって、本邦企

業との情報共有や連携が行われることが望ましい。

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7. まとめ

本 FS 調査の結果から、排水モニタリングと排水処理システムについては計 4,000 億円以

上の潜在的な市場規模が想定される一方、ミャンマー市場の状況を踏まえると、対象顧客に

応じた段階的な導入が必要となることが明らかになった。このため、3 つのシナリオにより、

段階的な事業展開が必要とされる。 最初に、資金力を有する大規模事業者に対して排水モニタリングを先行的に導入、将来の

排水処理施設拡張につなげる。次に、今後新設される工場に対して排水モニタリングと排水

処理システムをパッケージで導入する。特に、MBR 法は従来法(標準活性汚泥法)に比べ

て長期的な導入・運用コストの削減につながることが期待されるため、排水処理システムの

中心技術として捉えていく。 最後に、今後の工業団地の環境管理体制の強化の方向性に対応し、新規の工業団地建設の

段階から、用水・排水処理、排水モニタリングに加え、他社との連携により発電施設等をパ

ッケージで導入し、環境配慮型の工業団地ユーティリティサービス事業を目指す。 また、上記の取組を進めるにあたって、政策面では 5 章で示した 3 つの提言が実現される

ことが望ましい。提言①排水モニタリングの標準化において規定されるミャンマーにおける

モニタリングシステムの標準仕様等の作成については、事業展開として想定されるモニタリ

ングシステムの導入の取組と連動することで、事業機会や他国企業に対する競争優位の獲得

につながる。提言②低利融資、提言③公害防止管理者制度は、実現に時間を要することが考

えられるが、ミャンマーにおける排水モニタリングシステム、排水処理システムについての

民間企業の調達力の強化につながることから、長期的な取組として実施され、事業展開シナ

リオの実現可能性を高めることが期待される。 ミャンマーにおける産業排水管理市場の拡大は今後加速するものと期待されるが、本邦政

府、民間企業の長期的な視野による連携が行われることが、ミャンマー側の持続可能な産業

発展と本邦企業の事業機会の拡大に資するものと考える。

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平成30年度質の高いインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業 (ミャンマー連邦共和国・産業排水処理および排水モニタリングビジネス調査事業)

調査報告書(2019 年 2 月)

経済産業省 委託先: 株式会社ウェルシィ

三菱ケミカルアクア・ソリューションズ株式会社

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(様式2)

頁 図表番号1 図1-12 図1-23 図1-311 図2-115 図3-118 図3-219 図3-332 図5-534 図5-734 図5-842 図6-4

4 表1-16 表1-26 表1-37 表1-417 表3-141 表6-1

タイトルMONREC組織体制図

(参考)日本政策金融公庫の環境・エネルギー対策資金融資の概要

製造業の汚染管理に関するマンダレー市内における法制度

ミャンマーにおける投資に関する法律ヤンゴンおよびマンダレーの工業団地

公害防止管理者制度の概要

製造業の汚染管理に関する国内法制度製造業の汚染管理に関するヤンゴン市内における法制度

既設処理プロセス(標準活性汚泥処理)

ミャンマーにおける製造業の生産額(単位:100万MMK)

ミャンマーにおけるビールの生産量(単位:百万ガロン)

二次利用未承諾リスト

既設配置図(標準活性汚泥法、設置面積:11,200 m2)

報告書の題名 ミャンマー連邦共和国・産業排水処理および排水モニタリングビジネス調査事業 報告書

受注事業者名 株式会社ウェルシィ, 三菱ケミカルアクア・ソリューションズ株式会社

委託事業名 平成30年度質の高いインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業

既設配置図(標準活性汚泥法、設置面積:3,300 m2)

ミャンマーの各エリア(ヤンゴン・マンダレー・その他)おける工場の分布

ECD組織体制図MOI組織体制図

ミャンマーにおける水環境管理のための戦略