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平成24年度~30年度 名古屋市

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Page 1: 平成24年度~30年度 - City of Nagoya › kenkofukushi › cmsfiles › contents › ...- 1 - 第1章 はじめに 1 計画策定の趣旨 福島第一原子力発電所の事故に起因する食品の放射性物質汚染や、食肉の生食による

平成24年度~30年度

名古屋市

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目 次

第1章 はじめに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1

1 計画策定の趣旨 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1

2 計画の期間 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1

第2章 行動計画の目指す姿 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2

第3章 食の安全・安心の確保のための体制 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3

1 食の安全・安心対策の推進体制 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3

2 関係機関との連携協力体制 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4

第4章 施策の展開 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5

食の安全・安心の確保にあたっての数値目標 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6

1 事業者の自主的な衛生管理の推進 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7

施策1 事業者の自主的な衛生管理の推進 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7

施策2 事業者への情報提供 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9

2 消費者が役割を果たすための支援 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10

施策3 消費者への普及啓発・情報提供 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10

施策4 消費者の意見募集 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16

3 リスクコミュニケーションの推進 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18

施策5 消費者、事業者、市の意見交換 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18

施策6 リスク情報の発信 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20

4 生産から消費に至る各段階における食の安全・安心を確保するための取り組み ・・・ 21

施策7 生産段階における食の安全・安心の確保 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21

施策8 流通段階における食の安全・安心の確保 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23

施策9 製造・加工・調理・販売段階における食の安全・安心の確保 ・・・・・・・ 28

施策10 消費段階における食の安全・安心の確保 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 39

<資料>

食の安全・安心に関する用語集 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 41

名古屋市食の安全・安心条例 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 46

食の安全・安心に関する窓口 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 50

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第1章 はじめに

1 計画策定の趣旨

福島第一原子力発電所の事故に起因する食品の放射性物質汚染や、食肉の生食による

腸管出血性大腸菌食中毒の広域発生など、食の安全・安心について「信頼」をゆるがす

新たな事態が起きています。

食品の放射性物質汚染の問題では、生産地の検査に基づいて暫定規制値を超えた食品

が出荷制限されるなどの措置がとられるなか、流通、製造、消費の各段階でも、多くの

食品の放射性物質検査が実施されるなど、食の安全・安心を確保するための様々な対策

がとられています。

また、食肉の生食による食中毒の問題では、安全な食肉が提供されるよう新たに生食

用食肉の規制が定められましたが、事業者の自主的な衛生管理が重要であるとともに、

消費者の食の安全に関する正しい知識に基づいた食品の選択も必要になっています。

市は、平成20年4月に施行した名古屋市食の安全・安心条例(以下「食の安全・安

心条例」という。)に基づき、毎年度、食の安全・安心の確保のための行動計画(以下「行

動計画」という。)を策定して、施策の推進に努めてきました。

食の安全・安心について「信頼」を回復し、さらに高めていくためには、生産から消

費に至るすべての段階での取り組みや、事業者及び消費者との協力関係を築くための取

り組み等において、これまでにも増して計画的、継続的な施策を推進していく必要があ

ると考えます。

以上のことを踏まえ、平成24年度からの行動計画は、市、事業者、消費者が目指す

姿を定め、今まで取り組んできた単年度ごとの施策を再構築して、中期的な視野に立っ

た計画としました。

2 計画の期間

行動計画の期間は、平成24年度から平成30年度までの7年間とします。

なお、社会情勢の変化や新たな課題の出現によって、見直しが必要になった場合には、

随時、計画の見直しを行います。

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第2章 行動計画の目指す姿

食の安全・安心条例は、食の安全が市民の基本的な権利であることを尊重し、現在お

よび将来にわたって市民の健康の保護を図るため、市、事業者、消費者がその責務と役

割を果たすとともに、関係者間で情報及び意見の交換(リスクコミュニケーション)を

十分に行い、相互に理解・協力することによって、食の安全・安心の確保を図ることを

基本としています。

食の安全・安心条例の基本的な考え方をふまえ、それぞれの関係者が、次のような取

り組みを行い、相互に信頼し、理解・協力して食の安全・安心の確保を目指します。

(1)市

・生産から消費に至る各段階において食の安全・安心の施策を推進する。

・消費者に対し、施策の普及啓発と情報提供を積極的に行う。

・事業者に対し、施策の普及啓発と情報提供を積極的に行う。

・事業者の活動を支援し、優れた自主管理に取り組む事業者を増やす。

・関係者間のリスクコミュニケーションを実施し、情報の共有と意見交換を行い、食

の安全・安心を確保するための施策に反映させる。

・国及び他の地方公共団体との情報の交換及び連携協力を図り、広域的かつ効果的な

施策を実施する。

(2)事業者

・市の自主管理認定制度を活用するなど自主的な衛生管理を推進する。

・自主的な衛生管理や食品の流通状況等の情報を消費者に提供する。

・市が実施する食の安全・安心の確保に関する施策に協力する。

(3)消費者

・食の安全・安心に関する科学的な知識を習得する。

・市の施策についての理解を深め、施策に協力する。

・市が実施する食の安全・安心の確保に関する施策に対し、積極的に意見を表明する。

市民

の目

線で

確認

市の責務事業者の責務

消費者の役割

監視・指導・検査助言・認定

協力

情報・意見交換(リスクコミュニケーション)

知識と理解を深める意見表明

食の安全確保に第一義的責任自主的な衛生管理

総合的・計画的な施策の実施国・他の自治体との連携

情報

提供

意見

表明

・協

情報

提供

【名古屋市食の安全・安心条例の基本的な考え方】

市民

の目

線で

確認

市の責務事業者の責務

消費者の役割

監視・指導・検査助言・認定

協力

情報・意見交換(リスクコミュニケーション)

知識と理解を深める意見表明

食の安全確保に第一義的責任自主的な衛生管理

総合的・計画的な施策の実施国・他の自治体との連携

情報

提供

意見

表明

・協

情報

提供

【名古屋市食の安全・安心条例の基本的な考え方】

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第3章 食の安全・安心の確保のための体制

1 食の安全・安心対策の推進体制

食の安全・安心の確保に関する施策を総合的に推進するためには、関係各局による連

携が最も重要です。そのため、関係各局からなる「名古屋市食の安全・安心対策推進本

部」(以下「推進本部」という。)を設置し、「名古屋市食の安全・安心推進会議」(以下

「推進会議」という。)などでいただいた市民の意見をふまえて、食の安全・安心の確保

に関する総合的な取り組みを進めます。

(1)推進本部

推進本部は、5局1委員会で構成し、食の安全・安心に関する情報の収集及び共有を

行うとともに、施策の調整及び推進を図ります。

推進本部の構成は下図のとおりです。

(2)推進会議

食の安全・安心条例に基づいて推進会議を設置します。この会議では、学識経験者、

事業者、消費者、市が、食の安全・安心の確保のための施策や関係者間の相互理解に関

することなどについて協議します。

推進会議と推進本部との関係は下図のとおりです。

名古屋市食の安全・安心推進会議

委員 学識経験者事業者消費者

〇役割次の事項について協議し、市に意見を述べる①食の安全・安心の確保のための

施策②食の安全・安心の確保のための

関係者間の相互理解

食の安全・安心フォーラム

消費者懇談会など

幹事会 関係局課長等 ※1

ワーキンググループ関係局係長等 ※2

事務局 食品衛生課

名古屋市食の安全・安心対策推進本部

本部長 副市長副本部長 健康福祉局長構成員 市民経済局長

子ども青少年局長緑政土木局長病院局長教育長

〇役割:施策の総合調整

緊急事態への対応

意見をいただく

情報提供

名古屋市 リスクコミュニケーション

※1:関係5局1委員会13人 ※2:関係5局1委員会12人

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(3)食の安全・安心の確保の実施体制

次の体制により、関係局・委員会の連携を図りながら、食の安全・安心に関する施策

を実施します。

2 関係機関との連携協力体制

多くの食品は、複数の自治体にわたり広域に流通しており、また、食中毒が発生した

場合、患者が複数の自治体に関わる場合があります。

そこで、日頃から連絡会議等を通じて関係機関と情報交換を行うほか、大規模食中毒

発生時や広域流通食品、輸入食品の違反発見時等においては、国や他自治体など関係機

関と連携協力して、食の安全を確保します。

連携情報交換

都道府県等他自治体

厚生労働省

東海北陸厚生局

名古屋検疫所農林水産部局

東海農政局

愛知県農林水産部名古屋市

<食の安全・安心対策推進本部>

教育委員会

市民経済局

子ども青少年局

病院局

健康福祉局

緑政土木局

消費者庁

警 察

連携情報交換

都道府県等他自治体

厚生労働省

東海北陸厚生局

名古屋検疫所

厚生労働省

東海北陸厚生局

名古屋検疫所農林水産部局

東海農政局

愛知県農林水産部

農林水産部局

東海農政局

愛知県農林水産部名古屋市

<食の安全・安心対策推進本部>

教育委員会

市民経済局

子ども青少年局

病院局

健康福祉局

緑政土木局

名古屋市<食の安全・安心対策推進本部>

教育委員会

市民経済局

子ども青少年局

病院局

健康福祉局

緑政土木局

教育委員会

市民経済局

子ども青少年局

病院局

健康福祉局

緑政土木局

消費者庁

警 察

市民経済局

消費流通課 中央卸売市場 消費生活センター 計量検査所

子ども青少年局

保育運営課 子育て支援課 子ども福祉課 市立保育園・児童福祉施設

教育委員会

学校保健課 市立小・中学校等

健康福祉局

健康増進課 環境薬務課 食品衛生課 保健所生活環境課 食品衛生特別監視班 食品衛生機動班

食品衛生検査所 食肉衛生検査所 衛生研究所 給食事業課 社会福祉施設

緑政土木局

農業技術課 農業センター

病院局

総務課 市立病院

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「信頼」を高め、食の安全・安心を確保

第4章 施策の展開

施策1 事業者の自主的な衛生管理の推進

・食品関連事業者の自主管理の推進

・自主管理認定制度

・自主回収報告制度

施策2 事業者への情報提供

・食の安全・安心情報ホームページ等による情報提供

・マスメディア・食品関係団体を通じた情報提供

施策3 消費者への普及啓発・情報提供

・食の安全・安心情報ホームページ等による情報提供

・食品安全・安心学習センター

・消費生活センターにおける講座の開催、「くらしの

ほっと通信」などによる情報提供

・市場まつり・親子市場見学会

・食育の普及啓発

・食農教育と地産地消の推進

施策4 消費者の意見募集

・食の安全・安心モニター制度

・「よい食」ダイヤルの設置

・食の安全・安心についての意見募集

施策5 消費者、事業者、市の意見交換

・名古屋市食の安全・安心推進会議

・意見交換会

・走る食品衛生教室

・一日食品衛生監視員

施策6 リスク情報の発信

・注意喚起情報の発信

・違反食品及び食中毒などの公表

施策7 生産段階における食の安全・安心の確保

・環境保全型農業の推進

・農薬の適正使用の啓発や生産履歴記帳の推進

・家畜伝染病の発生予防・まん延防止

施策8 流通段階における食の安全・安心の確保

・中央卸売市場における食の安全の確保

・市内流通拠点における食の安全の確保

・食品中の放射性物質対策

施策9 製造・加工・調理・販売段階における食の

安全・安心の確保

・食品関連施設に対する監視指導

・食中毒防止対策

・食肉の生食等による食中毒防止対策

・食品等の収去検査

・適正表示の推進

・事業者に対する講習会

・健康食品の医薬品成分検査及び指導

・計量法に基づく検査及び指導

・学校給食の安全・安心の確保

・社会福祉施設等の給食の安全・安心の確保

施策10 消費段階における食の安全・安心の確保

・食の安全に関する苦情・相談対応

・食中毒の予防に関する情報提供等

10の施策

4生産から消費に至る各

段階における食の安全・安

心の確保

<施策7~施策10>

3リスクコミュニ

ケーションの推進

<施策5、施策6>

2消費者が役割を

果たすための支援

<施策3、施策4>

1事業者の自主的

な衛生管理の推進

<施策1、施策2>

4つの取り組み

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食の安全・安心の確保にあたっての数値目標

事業者、消費者、市がともに信頼を高め、食の安全・安心を確保するにあたって、施策

の成果や達成度を把握するため、目安となる数値目標を次のように設定します。

指 標 現状値(22 年度) 目標値(30 年度)

食の安全に対して不安を感じている市

民の割合 90.2% ※1 50%

食肉の生食のリスクに関して認知して

いる市民の割合 82.2% ※2 100%

食肉の生食等を原因とする食中毒事件

数 6 件 0 件

自主管理認定施設数(累計) 2 施設 90 施設

地産地消給食講師の小学校等への派遣 27 校 30 校

市民農園の利用区画数 3,258 区画 4,500 区画

中央卸売市場卸売場(本場、北部市場)に

おける低温化率 20.5% 30%

中学校スクールランチ指導員立ち入り

調査回数 116 回 140 回

※1 平成 20 年に、内閣府食品安全委員会が一般の方を対象に実施したアンケートによる。

※2 平成 23 年に、保健所が講習会に参加した市民を対象に実施したアンケートによる。

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1 事業者の自主的な衛生管理の推進

施策1 事業者の自主的な衛生管理の推進

食の安全を確保するためには、食の安全の確保について第一義的責任を有している食品

関連事業者が、自主的な衛生管理を実施することが大切です。

市は、事業者が行う自主的な衛生管理を推進する施策を実施します。

○食品関連事業者の自主管理の推進【健康福祉局】

[監視指導を通じた自主管理の推進]

監視指導を通じて、施設の衛生管理、原材料の安全性確認、記録の作成保存、自主検

査の実施、管理運営要領の作成など、公衆衛生上講ずべき措置の基準に定められた事項

について、自主管理の推進を図ります。

※「公衆衛生上講ずべき措置の基準」とは、食品衛生法第50条第2項に基づき、

食品に関わるすべての営業者が守るべき基準について定めたものです。

[食品衛生責任者講習会の開催]

自主管理の中心的な役割を担う食品衛生責任者を育成するため、講習会を開催して食

品衛生に関する最新の情報を提供します。

[自主管理講習会]

食品関係事業者を対象として、食の安全・安心に関する講習会を開催し、最新の情報

や知識の普及啓発を行い、自主管理の向上を推進します。

[食品衛生管理者の責務についての周知]

施設の従事者の監督や食品事業者への意見の表明など、食品衛生管理者の責務につい

て周知を図ります。

[HACCP方式による衛生管理の推進]

食品製造施設において、自主的な衛生管理を導入するため、HACCP方式を取り入

れた食品衛生管理を推進します。

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○自主管理認定制度【健康福祉局】

事業者の食の安全の確保に関する取組みを促進するため、食の安全の確保に関する優

れた取組みを行っている事業者の認定を行います。

認定施設は、市のホームページで公表します。また、認定施設は認定マークを認定施

設に掲示したり、認定対象食品に表示することができます。

取組み事項 現状値(22 年度) 目標値(30 年度) 所管局

自主管理認定施設数(累計) 2施設 90施設 健康福祉局

○自主回収報告制度【健康福祉局】

事業者が不良食品について、自主回収に着手する時、市に報告することを義務付け、

市が関与することにより自主回収がより適切に実施されるようにします。この制度によ

り、健康被害発生のおそれがある食品等の排除が、より確実に行えます。

また、市が公表することにより、より多くの市民に対し、回収情報を周知します。

市 民

事業者

食品に異常が発生

自主回収回収方法や再発防止に関

する指導

自主回収情報の確認

情報の共有化・健康被害発生のおそれがある

食品等の排除

・市民への自主回収情報の周知・自主管理に取組む事業者に対する

市民からの信頼向上

店頭告知、社告等による周知

市ホームページによる周知

食品衛生法に基づく監視指導・行政検査自主回収報告制度に

基づく報告

確認・指導

消費者

事業者食品工場等

優れた衛生管理を

行っている事業者

認定施設を公表

食の安全・安心

の向上

自 主 管理 状 況を 確

認 し事 業者を 認定。

認定マークを交付

認定申請

認定マーク

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施策2 事業者への情報提供

○食の安全・安心情報ホームページ等による情報提供【健康福祉局】

食の安全・安心に関する情報のうち、特に緊急性・速報性の高い情報をとりまとめて、

「食の安全・安心情報ホームページ」により迅速に提供します。

http://www.shokunoanzen.city.nagoya.jp/ なごや 食の安全

取組み事項 現状値(22 年度) 目標値(30 年度) 所管局

「食の安全・安心情報ホームペ

ージ」アクセス件数 44,513 件 60,000 件 健康福祉局

○マスメディア・食品関係団体を通じた情報提供【健康福祉局】

食の安全・安心に関する事件や事故が発生したときには、マスメディアへ公表します。

また、『食中毒警報』、『ノロウイルス食中毒注意報・警報』を発令した際には、食品関

係団体を通じて、事業者へ情報提供を行います。

検索

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2 消費者が役割を果たすための支援

施策3 消費者への普及啓発・情報提供

○食の安全・安心情報ホームページ等による情報提供【健康福祉局】

食の安全・安心に関する情報のうち、特に緊急性・速報性の高い情報をとりまとめて、

「食の安全・安心情報ホームページ」により迅速に提供します。

また、家庭での食中毒予防、生食用食肉に関する注意喚起、食品中の放射性物質の検

査状況等、消費者にとって特に関心の高い食の安全・安心に関する情報を積極的に提供し

ます。

http://www.shokunoanzen.city.nagoya.jp/ なごや 食の安全

あわせて「広報なごや」やリーフレット等を活用して食の安全・安心情報を提供します。

○食品安全・安心学習センター【健康福祉局】

食品衛生検査所内に「食品安全・安心学習センター」を開設し、大人から子供まで広く

消費者を受け入れ、市場内の見学、食品衛生に関する検査体験など、学習の機会を提供し

ます。

名古屋市における食品の安全確保がどのように行われているかを身近に感じていただ

くことにより、食の安全・安心への信頼を高めて行きます。

取組み事項 現状値(22 年度) 目標値(30 年度) 所管局

食品安全・安心学習センター

開催回数 106 回 110 回 健康福祉局

中央卸売市場本場内の見学 検査体験

検索

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○消費生活センターにおける講座の開催、「くらしのほっと通信」などによ

る情報提供【市民経済局】

消費生活センターでは、食に関する身近な題材を取り上げた簡易テストや手作り実習

を通じて学ぶ体験型の実習講座などを定期的に開催します。また、当センターの生活情

報誌「くらしのほっと通信」やウェブサイト「消費生活情報のひろば」で、苦情相談事

例などを情報提供します。

そのほか、くらしに役立つ情報の提供と消費者活動のスペースとして、消費生活セン

ター内にある「くらしの情報プラザ」では、食に関するものも含め、消費生活関連の図

書・ビデオの貸し出しを行います。

○市場まつり・親子市場見学会【市民経済局】

卸売市場の役割を広く周知するため、市場関係事業者等が行う市場まつりや親子市場

見学会など様々な活動を支援します。

実習講座

親子市場見学会

「夏休み!親子で市場探検隊

(中央卸売市場北部市場)」

市場まつり

「食肉・花き市場まつり

(中央卸売市場南部市場)」

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○食育の普及啓発【健康福祉局】

名古屋市では、名古屋市食育推進計画(第2次)を策定し、市民一人ひとりが健全な

食生活を実践し、生涯健康で心豊かな生活を実現できるよう、市民や家庭だけでなく、

関係機関や団体、行政等がそれぞれの役割のもと連携を図り、食育を推進していく必要

があるとしています。

市民が、食に関する知識や正しい情報を選択する力を身につけることができるよう、

食育の普及啓発に取り組んでいきます。

[ウェブサイトによる食育の情報提供]

ウェブサイト「なごや食育ひろば」では、食育に関する活動やイベント、暮らしに役

立つコラム等の情報を提供しています。食に関する幅広い情報を分かりやすく提供で

きるよう「なごや食育ひろば」の充実を図ります。

http://www.kenko-shokuiku.city.nagoya.jp/ なごや 食育

取組み事項 現状値(22 年度) 目標値(27 年度) 所管局

「なごや食育ひろば」アクセス

件数 103,515 件 150,000 件 健康福祉局

検索

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[なごや食育応援隊による食育推進]

食育の活動をしている市民、市民団体及び企業や食育に関心を持っている市民などを

隊員とする「なごや食育応援隊」の活動を支援し、市民との協働により食育を推進しま

す。

取組み事項 現状値(22 年度) 目標値(27 年度) 所管局

「なごや食育応援隊」の登録者

数 816 人 ※ 1,000 人以上 健康福祉局

※ 食育応援企業隊は 1 企業 1 人で計上

[イベント等での食育のPR]

食育に関心を持たない市民も含む幅広い層を対象とするさまざまなイベント等の機

会をとらえ、食育に関する啓発を実施します。

「あいちの農林水産フェア」での

豆腐作り体験

名古屋市との協働による食育講座

「ふれあい市場まつり」での

子ども向け食育ゲーム

中央卸売市場本場における

イベントへの出展

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○食農教育と地産地消の推進【緑政土木局】

食農教育とは、食料を生産する農業の役割や重要性を理解してもらうために行う様々

な教育のことをいいます。小学校への出前講座を実施するとともに、市民自らが野菜の

栽培を通じて食農教育を実践する場を提供するため、市民農園の設置を推進します。

地産地消とは、「地元の生産者が生産した農産物を地元で消費すること」をいいます。

地産地消の推進によって、地元の生産者から新鮮で安全な農産物が地元の消費者に供

給され、生産者と消費者がより身近な関係になって、相互に信頼関係が築かれることを

目指します。

[地産地消給食講師の派遣]

地産地消給食講師とは、児童の地産地消への理解と地元の農産物への関心を深めるこ

とを目的として、学校給食の「みんなで食べる!なごや産」の日において使用される名

古屋産食材を教材とした出前授業を行う講師のことをいいます。この地産地消給食講師

を小学校へ派遣し、食農教育を推進します。

取組み事項 現状値(22 年度) 目標値(30 年度) 所管局

地産地消給食講師の小学校等

への派遣 27 校 30 校 緑政土木局

[市民農園の設置の推進]

より多くの市民が農作業を通じて農にふれる機会を提供するため、市民農園の設置を

推進します。

取組み事項 現状値(22 年度) 目標値(30 年度) 所管局

市民農園の利用区画数 3,258 区画 4,500 区画 緑政土木局

地産地消講師による出前授業

市民水田(水田版市民農園)

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[農業公園での食農教育]

農業センターや東谷山フルーツパーク、農業文化園の 3 か所の農業公園において、食

や農業に関する学習や体験の機会を提供し、食農教育を推進します。

[朝市や青空市の開催支援]

朝市や青空市の開催を支援します。朝市や青空市では、農産物を生産者から直接買え

るので、新鮮で安心・安価な旬の農産物が手に入ります。

農業文化園の秋まつり脱穀体験 農業文化園の企画展

「食と農のなんでも探検!」

農業センターの親子乳しぼり教室

青空市の開催

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施策4 消費者の意見募集

○食の安全・安心モニター制度【健康福祉局】

消費者の方に「食の安全・安心モニター」を委嘱し、食の安全について幅広く情報や

意見をいただき、食の安全・安心の確保に関する市の施策に市民の皆様のご意見を反映

します。

モニターの方には、食品の表示等、調査で必要となる事項に関する講習会に参加して

いただきます。この講習会で得た知識を参考に、食品取扱施設の衛生管理状況や購入し

た食品の表示について調査を行い、市へ報告していただきます。

普段の買い物のなかで調査を実施

委嘱

施策に反映

モニター(消費者)

事業者

報告

表示などのチェック

調査、必要時改善指導

改善報告

普段の買い物のなかで調査を実施

委嘱

施策に反映

モニター(消費者)

事業者

報告

表示などのチェック

調査、必要時改善指導

改善報告

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○「よい食」ダイヤルの設置【健康福祉局】

食の安全に関する問題が相次いで発生していることから、食の安全・安心情報受付「よ

い食」ダイヤルを設置し、食品の取り扱いや施設の衛生管理に関する問題など、食の安全

についての情報を、広く市民から受け付けます。よい食ダイヤルは、電話及びインターネ

ットで受け付けます。

○食の安全・安心についての意見募集【健康福祉局】

食の安全・安心の確保のための行動計画については、食の安全・安心推進会議などで進

捗状況を報告し、意見をいただきます。

また、食品衛生監視指導計画(※)を毎年公表し、市民からの意見を募集し、計画の策定

に役立てていきます。

※ 食品衛生監視指導計画

食品衛生法により、毎年度、翌年度に市が行う監視指導の実施に関する計画を定め

ています。重点的に監視指導を実施すべき項目、その他監視指導の実施のために必要

な事項などを定めています。

「よい食」ダイヤル(電話・インターネット)

●電話:052-961-4149よ い し ょ く

●URL:http://www.shokunoanzen.city.nagoya.jp/

市民

飲食店や食品製造工場等

管轄保健所等が調査、指導食の安全・安心情報受付

「よい食」ダイヤル(電話・インターネット)

飲食店や食品製造工場等における、不適切な取り扱いや表示に関する情報(例:食品を不衛生に取り扱っているなど)

情報提供

必要に応じて電話確認

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3 リスクコミュニケ―ションの推進

施策5 消費者、事業者、市の意見交換

○名古屋市食の安全・安心推進会議

「名古屋市食の安全・安心推進会議」では、学識経験者、消費者、事業者、市が、食の

安全・安心の確保のための施策に関することや関係者の相互理解に関することを含め食

の安全・安心の確保に関する事項について協議します。

○意見交換会【健康福祉局】

食の安全・安心フォーラム、消費者懇談会などにおいて、食の安全・安心について、そ

の時々で社会的な問題となったテーマ等を取り上げて、消費者、事業者、市の三者が意

見を交換する場を設けます。

開催年度 食の安全・安心フォーラムのテーマ 参加者数

21年度 食品の安全を守る仕組みについて

― 農薬のリスク評価を例として - 141

22年度 輸入食品の安全確保について 118

23年度 肉の生食のリスクを考える 459

名古屋市食の安全・安心推進会議

食の安全・安心フォーラム

食の安全・安心を確保するための施策や

関係者間の相互理解について協議する。

消費者

事業者

学識

経験者

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○走る食品衛生教室【健康福祉局】

日頃、消費者が行く機会のない食品製造現場等へ、食品衛生指導用マイクロバス「ク

リーンフード号」で出かけ、施設の見学と事業者との意見交換を行います。また、食品

衛生検査所が実施する食品安全・安心学習センター事業への参加、市場内の食品関係施

設の見学などを行います。

食品の安全・安心を確保するための事業者の取り組みについて、現場を体験して、直

接、意見を交換することにより、消費者と事業者が信頼を深めることを目指します。

取組み事項 現状値(22 年度) 目標値(30 年度) 所管局

走る食品衛生教室の参加人数 1,748 名 1,800 名 健康福祉局

○一日食品衛生監視員【健康福祉局】

消費者から公募した一日食品衛生監視員が、食品衛生検査所の監視員と同行して、名

古屋市中央卸売市場本場内の食品販売施設等の監視指導、食品の収去を行います。

また、場内の監視後に市場内の関係事業者、消費者、市の三者が意見交換を行います。

クリーンフード号

一日食品衛生監視員

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施策6 リスク情報の発信

○注意喚起情報の発信【健康福祉局】

食肉の生食による食中毒やふぐの食中毒等を防止するため、緊急に注意喚起が必要な情

報をマスメディア、食の安全・安心情報ホームページ、リーフレット等を通じて発信しま

す。

また、夏季の食中毒が起こりやすい温度や湿度になったときには「食中毒警報」を、ま

た、冬季のノロウイルス食中毒の多発時期には「ノロウイルス食中毒注意報・警報」を発

令して、市民や食品事業者の方へ食中毒防止を呼びかけます。

※ 平成 23 年に、保健所が講習会に参加した市民を対象に実施したアンケートによる。

○違反食品及び食中毒などの公表【健康福祉局】

食中毒や違反食品による被害拡大の防止や健康被害のおそれのある食品の速やかな排

除のため、違反状況、処分の対象となる事業者や違反食品を特定する情報などを迅速に公

表します。

取組み事項 現状値(22 年度) 目標値(30 年度) 所管局

食肉の生食のリスクに関して

認知している市民の割合 82.2% ※ 100% 健康福祉局

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4 生産から消費に至る各段階における食の安全・安心を確保するための取り組み

施策7 生産段階における食の安全・安心の確保

食の安全・安心を確保するためには、身近なところで農産物が安定して生

産されることが大切です。都市化により市内における農産物の生産量は減少

傾向にありますが、農業用水やほ場(田や畑)の整備、営農意欲の高い農家

への支援、環境保全型農業の推進など、生産性の向上や営農環境の改善など

に努めます。

また、農薬の適正使用の啓発や家畜伝染病の発生予防など、安全・安心な

農畜産物の生産を推進します。

○環境保全型農業の推進【緑政土木局】

土づくりを行い、化学肥料や農薬の使用量を削減し、環境負荷の軽減に配慮した農業

である「環境保全型農業」を推進します。これにより、化学肥料の多用や農薬の残留とい

った消費者の農産物生産に関する不安の軽減と、安全・安心な農産物の生産を図ります。

[講習会の開催]

環境保全型農業の普及を図るため、生産者を対象に、土づくりの方法や、化学肥料や

農薬を低減する栽培方法などの講習会を開催します。

[展示ほの設置]

「展示ほ」とは、農産物の新しい生産技術の普及を目的として、従来の栽培方法と比

較栽培して設置するほ場(田や畑)のことです。環境保全型農業に関する新技術の普及

を図るため展示ほを設置します。

防虫ネットにより害虫の侵入を防ぎ

農薬の使用を削減する取り組み

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○農薬の適正使用の啓発や生産履歴記帳の推進【緑政土木局】

農薬や動物用医薬品については、農薬取締法及び薬事法などにより、使用基準が定めら

れています。安全・安心な農畜産物の生産を推進するため、生産者に対して、農薬等薬剤

の適正使用の啓発や生産履歴記帳の推進を行います。

取組み事項 現状値(22 年度) 目標値(30 年度) 所管局

講習会での農薬適正使用の啓

発 3 回 3 回 緑政土木局

○家畜伝染病の発生予防、まん延防止【緑政土木局】

家畜伝染病とは、牛や豚、鶏など家畜の伝染病のことで、家畜伝染病予防法に規定さ

れており、高病原性鳥インフルエンザ、口蹄疫、ニューカッスル病などがあります。

家畜の伝染性疾病を予防するため、畜産農家に消毒・殺虫剤を配布したり、伝染病予

防ワクチン購入補助等を行います。また、農業センターの獣医師が畜産農家に出向き、踏

込み消毒槽の適切な管理と利用、野生動物や害虫侵入防止対策などの飼養衛生管理基準の

遵守について啓発・推進を行います。

生産者対象の講習会の様子

家畜飼育の様子

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施策8 流通段階における食の安全・安心の確保

○中央卸売市場における食の安全の確保【市民経済局・健康福祉局】

中央卸売市場は、全国各地から毎日大量かつ多種多様な青果や水産物、

食肉などの生鮮食品が集まり取引されます。

食の流通拠点である中央卸売市場において、安全・安心な生鮮食品の

供給を確保します。

名古屋市中央卸売市場

本場 熱田区

青果部

水産物部

つけ物部

北部市場 西春日井郡

豊山町

青果部

水産物部

南部市場 港区 食肉部

[品質管理の向上(本場、北部)]

市場内で取引される商品をより新鮮な状

態で保つために、売場施設の温度管理や清潔保持など「品質管理の方法」を定めて実施

しています。

また、コールドチェーン化(生産から消費にいたるまでの流通経路を低温で管理・輸

送するシステム)をめざし、本場塩干棟の整備をはじめ売場の低温化などの施設整備を

推進し、温度管理ができる施設を順次充実していきます。

取組み事項 現状値(22 年度) 目標値(30 年度) 所管局

中央卸売市場卸売場(本場、

北部市場)における低温化率20.5% 30% 市民経済局

本場(熱田区)

南部市場(港区)

北部市場(豊山町)

本場(熱田区)

南部市場(港区)

北部市場(豊山町)

まぐろ低温卸売場(本場)

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[品質管理の向上(南部)]

生産された食肉は、低温施設で保管や処理を行うことで鮮度の保持に努めるとともに、

と畜業者が自主検査を行い、安全な食肉を提供します。さらに、牛、豚が口蹄疫などの

法定伝染病であった場合に備え、関係諸機関と連絡を取り合い、品質管理の向上に努め

ます。

[連絡会議等の開催による情報交換]

食の安全・安心に対する消費者の意識の高まりに対応し、市場内における品質管理の

徹底を推進するために、市場内関係者による食の安全・安心に関する連絡会議等を開催

して、情報交換や勉強会などを行います。

[中央卸売市場本場における食の安全の確保(水産物、青果等)]

熱田区の中央卸売市場本場において、流通する食品の安全の確保を図ります。食品衛

生検査所は、早朝などに中央卸売市場本場内のせり売場や食品販売施設の監視指導を行

い、有毒な魚介類の排除や食品の表示、販売方法などを指導します。

また、市場内を流通する食品の収去検査を行い、違反食品を排除します。

[中央卸売市場北部市場における食の安全の確保(青果、水産物)]

西春日井郡豊山町の中央卸売市場北部市場からは、主に青果などの食品が名古屋市内

へ流通しています。北部市場においては、愛知県食品監視・検査センター(食品衛生検

査所)が他の市場と同様に監視、検査を実施します。

本場における監視指導・収去検査

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[中央卸売市場南部市場における食の安全の確保(食肉)]

港区の中央卸売市場南部市場及びと畜場において、食肉の安全確保を図ります。

食肉衛生検査所では、牛、豚のと畜検査(牛についてはBSEスクリーニング検査を

含む)を実施し、疾病や異常のある食肉などを排除します。また、衛生的なと畜解体の

実施、特定危険部位の確実な除去などについて監視指導を行うとともに、と畜検査後の

食肉について、微生物及び残留動物用医薬品等の検査を行います。

○市内流通拠点における食の安全の確保【健康福祉局】

柳橋市場(中村区)、公設・民間小売市場、大型食品スーパー、デパートなどの市内流

通拠点において、監視指導及び収去検査などを実施し、食品の安全の確保を図ります。

大型食品スーパーの監視

と畜検査後の食肉の微生物検査 と畜場における牛のと畜検査

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○食品中の放射性物質対策【健康福祉局・市民経済局・教育委員会】

原子力災害対策特別措置法に基づき、農畜水産物等の出荷制限・摂取制限が実施され

ている状況においては、出荷制限・摂取制限がされた農畜水産物等が市内に流通しない

よう監視します。また、出荷制限・摂取制限のされていない農畜水産物等については、

生産地における検査に加えて、市でも産地等を勘案しながら独自に検査を実施します。

平成24年4月1日に食品中の放射性物質に係る新たな基準値(食品衛生法第11条

第1項に基づく規格基準値)が施行されたことを踏まえ、食の安全・安心を確保するた

めに、市の検査方針を定め、収去検査の充実強化を図ります。

中央卸売市場南部市場では、牛全頭を対象に卸売会社が、適宜、放射性物質に係る自

主検査を実施し、市場流通の円滑化に努めます。

学校給食に使用する食材については、食品中の放射性物質による健康への不安を解消

し安心・安全な学校給食が提供できるよう、国が検査計画で定めた地域(※)の農畜水産物

等を中心に検査を充実していきます。また、食材を調達している(財)名古屋市教育ス

ポーツ協会においても検査を実施していきます。

放射性物質に係る市の検査方針並びに検査結果は、ホームページ等を通じて公表し、

市民への情報提供に努めます。保健所、食品衛生検査所、食肉衛生検査所の窓口では、

市民からの相談に応える体制を充実します。

※ 国が検査計画で定めた地域

平成 24 年 3 月 12 日付厚生労働省通知で示されている対象自治体(福島・茨城・

栃木・群馬・千葉・神奈川・宮城・岩手・青森・秋田・山形・新潟・長野・埼玉・

東京・山梨・静岡)

ゲルマニウム半導体検出器による

放射性物質の検査

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食品中の放射性物質の規制について

原子力災害対策特別措置法

原子力災害の特殊性を考え、原子力災害に関する事項について特別の措置を定めること

により、関係法律とともに原子力災害に対する対策の強化を図り、原子力災害から国民の

生命、身体及び財産を保護することを目的しています。

出荷制限・摂取制限

暫定規制値を超えた品目について、生産地域の広がりがあると考えられる場合、地域・

品目を対象として設定されます。地域は、原則として県域、市町村による管理が可能であ

れば、県内を複数のブロックに分けて、品目は、個別品目ごとに検討して設定されます。

暫定規制値

平成 23 年 3 月 17 日より、「原子力施設等の防災対策について」(昭和 55 年 6 月原子

力安全委員会)中の「飲食物摂取制限に関する指標」を暫定規制値とし、これを上回る放

射性物質を含有する食品を食品衛生法第 6 条第 2 号に該当するものとして食用に供しない

取り扱いとされました。

食品の区分 放射性セシウム

飲料水 200 Bq/kg

牛乳・乳製品 200 Bq/kg

野菜類 500 Bq/kg

穀類 500 Bq/kg

肉・卵・魚・その他 500 Bq/kg

基準値(食品衛生法第11条第1項に基づく規格基準値)

暫定規制値に適合している食品については、健康への影響はないと一般的に評価され、

安全は確保されていますが、厚生労働省は、より一層食品の安全と安心を確保するため、

食品中の放射性物質に係る基準値を次のとおり定め、平成24年4月1日に施行しました。

なお、米、牛肉、大豆などの一部の食品については経過措置が設けられました。

食品の区分 放射性セシウム

飲料水 10 Bq/kg

牛乳 50 Bq/kg

乳児用食品 50 Bq/kg

一般食品 100 Bq/kg

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施策9 製造・加工・調理・販売段階における食の安全・安心の確保

○食品関連施設に対する監視指導【健康福祉局】

食品等の製造、流通、販売等の状況、食中

毒や違反等の食品衛生上の問題の発生状況を

踏まえ、食品衛生監視員(※)が食品関係施

設に対し効率かつ効果的な監視指導を実施す

ることにより、食品等の安全を確保します。

夏季食品衛生対策や年末食品衛生対策など

各種対策月間を定め、食品流通や季節変動の

特性等を踏まえ、危害度の高い施設や食品等

を対象に重点的な監視指導を実施します。

事件・事故等の発生時には、関連施設に対

し緊急の監視指導を行い、拡大防止を図ります。

[緊急時の監視指導]

食の安全・安心に関する事件・事故について情報収集を行います。保健所、食品衛生

特別監視班、食品衛生機動班及び食品衛生検査所が関係施設の調査を行うとともに、市

内のスーパーや食品製造施設などに対して、緊急の監視指導を行います。

また、関連食品の流通状況を調査し、必要に応じて収去検査を実施します。

[食品製造・加工・販売施設等の衛生対策]

適切な原材料の使用、規格基準(製造基準・保存基準等)や食品添加物の使用基準等

の遵守、適正な表示、記録の作成・保存及び自主検査の実施などについて重点的に監視

指導を実施し、必要に応じて関係機関と連携を図り、食品の安全確保に努めます。

「アレルギー物質を含む食品の表示」や「遺伝子組換え食品の表示」については、使

用原材料の点検及び確認の徹底を、「期限表示」については期限設定の科学的・合理的

根拠の整備を指導するなど、製造者及び加工者に対して、適正な食品表示の実施を指導

します。

販売されている食品表示の適合状況や温度管理について、また、食品を調理・加工

するバックヤードでは、清掃状況や食品の取扱いなどについて監視指導をします。

年末食品衛生対策

監視指導 収去検査

食品衛生監視員の監視指導

食品衛生監視員の監視指導

※ 食品衛生監視員

食品衛生法に基づき市長が任

命する職員で、16保健所等に配

置されています。食品関係施設の

監視、食品の検査、食中毒の調査、

営業者や市民への情報提供など

の業務を行います。

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○食中毒防止対策【健康福祉局】

ノロウイルス、カンピロバクター、サルモネラ、腸管出血性大腸菌など、さまざまな

病因物質による食中毒が発生しています。この状況を受け、マニュアルやリ―フレット

などを活用し、対象施設や取扱食品など食中毒の発生リスクに応じた重点的、効果的な

監視指導を行い、食中毒防止の徹底を図ります。

新たな食中毒の病因物質等について科学的知見から判明した場合には、迅速に対応し、

食中毒防止を図ります。

○食肉の生食等による食中毒防止対策【健康福祉局】

特に食肉の生食等による食中毒が多発していることから、その危険性について幅広い

営業者に対し指導を継続します。

さらに、平成23年10月に規格基準が定められた生食用食肉を取り扱う施設に対し

て、条例に基づく届出制度を導入し、加熱殺菌や生食用食肉取扱者の設置など法令遵守

の周知徹底と違反食品の排除を図ります。

取組み事項 現状値(22 年度) 目標(30 年度) 所管局

食肉の生食等を原因とする食中毒

事件数 6 件 0 件 健康福祉局

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食中毒の原因物質について(1)

ノロウイルス

冬の食中毒の代表的な病因物質で、以前はカキなどの二枚貝による食中毒が多くみられ

ました。最近では、ノロウイルスに感染した調理従事者の手指などを介して汚染された食

品を食べて発症する事例が増加しています。主な症状は嘔吐、腹痛、下痢、発熱で、潜伏

期間は24~48時間です。十分な加熱で予防できますが、感染力が強いので調理従事者

や調理器具からの二次汚染を防止するため、手洗いの励行など注意が必要です。

腸管出血性大腸菌(O157,O111 など)

平成23年4月、焼肉チェーン店で食肉の生食に起因する腸管出血性大腸菌食中毒事件

が発生し、患者5名が死亡(平成23年10月現在)、重症者も多数報告され、大きな社

会問題となりました。

牛などの家畜の腸管内に存在し、生の食肉類は汚染されていることがあります。また食

肉からの二次汚染された食品が原因となることもあります。感染力が強く、少ない菌数で

も食中毒を起こします。潜伏期間は長く(約2~7日)、主な症状は、激しい腹痛、下痢

(時には血便)で、子どもや高齢者など抵抗力の弱い方は重症となることがあります。食

肉の生食は避け、食品の中心部まで 75℃1 分以上で十分に加熱することが必要です。

カンピロバクター

全国の病因物質別食中毒発生件数で毎年 1 位か 2 位になるほど、多く発生しています。

主に鶏、牛、豚などの腸管内に存在し、生の食肉(特に鶏肉)はもともとこの細菌に汚

染されていることがあります。鶏肉の刺身や霜降り、牛レバ刺しなど、生あるいは生に近

い状態で喫食して、食中毒を起こすケースが近年増加しています。主な症状は、下痢、腹

痛、発熱で、潜伏期間が長い(約 2~5 日)のが特徴です。食中毒を防ぐには、食肉は中

心部まで十分に加熱することや、調理器具の洗浄・消毒により二次汚染を防止することが

重要です。

サルモネラ属菌

主に鶏卵やその加工品(カツ丼、洋菓子など)と食肉やその加工品が原因食品となりま

す。特に鶏卵によるサルモネラ・エンテリティディス食中毒が多く発生しており、割り置

きせず十分に加熱調理することにより防止できます。潜伏期間は12~48時間、主な症

状は、腹痛、下痢、発熱(38℃程度)です。

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○食品等の収去検査【健康福祉局】

市内で製造される食品や市内を流通する食品等の安全性を確認するため、収去検査を

実施し、違反食品の排除及び衛生管理の向上に努めます。

食品衛生法に基づく収去検査を計画的に実施します。

[輸入食品の検査]

輸入食品取扱施設に立入り、主に食品衛生機動班が違反や流

通状況などを考慮し、専門的な監視指導と収去を実施すること

で、効率的に違反食品の発見排除に努めます。一方、保健所で

は市内食品製造施設で原材料として使用されている輸入食品を

収去し、安全の確保を図ります。

[放射性物質の検査]

放射性物質による食品の汚染問題を受け、市内に流通する食品を対象に収去し、放射

性物質の検査を実施します。

[残留農薬等に関する検査]

輸入加工食品の利用が増加するなか、ポジティブリスト制度に基づき、野菜果物等の

農産物に加えて冷凍食品等の加工食品について残留農薬等の検査を実施します。

[食品添加物の検査]

食品添加物の使用基準が遵守されているか確認するために、市内製造品又は流通食品

を対象に検査を実施します。また、食品添加物表示が適正にされているか検査により確

認します。

[アレルギー物質を含む食品の検査]

アレルギー物質を含む表示の欠落は、食物アレルギーといった健康被害の発生に結び

つくため、市内で製造又は流通する食品を対象に収去検査することで、適正表示を確

認します。

[遺伝子組換え食品の検査]

遺伝子組換え技術による農産物や、それを原料とした加工食品について検査を実施し

ます。

取組み事項 現状値(22 年度) 目標(30 年度) 所管局

食品等の収去検査項目数 94,023 100,000 健康福祉局

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[試験検査の精度管理・検査法の開発等] 試験検査に関する精度管理基準(GLP)に基づき、内部点検や精度管理などを実施し

て食品等の検査の信頼性を確保するとともに、検査技術の向上を図ります。

また、衛生研究所において、効率的な検査実施のための検査法の開発に取り組みます。

[食品衛生法に違反する事例への対応]

食品関連施設に対する監視指導や収去検査により、食品衛生法違反を発見した際には、

法に基づく措置等を迅速に行うことにより、食の安全を確保します。違反の内容が軽微

で直ちに改善が図られるもの以外については、書面により改善指導を行うとともに、改

善状況について確認します。

食品の収去 食品の検査

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- 33 -

食品添加物の使用基準について

食品添加物の安全性

食品添加物とは、食品の製造、着色、調味、保存等の目的で食品に加えられるものです。

食品添加物については、食品安全委員会が科学的に調べて安全性の評価を行い、その結

果を受けて厚生労働省が食べても安全なように使用基準等を決め、自治体等が監視指導や

検査を行い、安全を確保しています。

基準設定の流れ

①無毒性量を求める。

動物を用いて、急性毒性試験や発がん性試験等のさまざまな毒性試験を行い、まったく

影響の出なかった量を求めます。これらのデータのうち最小の量を「無毒性量」とします。

②ADI(一日摂取許容量)を決める。

「人が一生にわたって毎日摂取し続けても健康に影響を及ぼさない量」を「ADI」

(Acceptable Daily Intake:一日摂取許容量)と言います。

動物を用いて求めた無毒性量を、人に当てはめるために、動物と人との違いや人の中で

も個人差があること等を考慮し無毒性量に 1/100 をかけてADIを決めます。

③使用基準を決める。

使用基準は、一日に摂取する食品に含まれる食品添加物の量の合計がADIより低くな

るように決められます。基準を決めるために、平均的な献立から一人一日あたりの各食品

の摂取量を求め、含まれる食品添加物の量を推定し、その合計がADIを超えないように

使用基準を決めます。厚生労働省の調査では、実際に摂取される食品添加物の量はADI

よりずっと低い値になっていることが確認されています。

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○適正表示の推進【健康福祉局・子ども青少年局・市民経済局】

食の安全を確保するためには、食品等に関する情報が正確に伝えられることが重要で

す。食品の表示は、消費者が食品を選ぶときや、食品による健康被害が起こった際にさか

のぼって調査するときなどの大切な情報源であり、虚偽やまぎらわしい表示があってはな

りません。食品には、さまざまな目的で、いろいろな項目の表示をすることが義務づけら

れています。

事業者に対し、食品の表示が適切に実施されるよう監視、指導を行います。必要に応

じて、国や他自治体等の関係機関と連携して調査、指導を行います。

また、消費者に対しても、表示に係る制度について普及啓発を行います。

[食品衛生法]

公衆衛生上必要な表示(期限表示、遺伝子組換え食品の表示、アレルギー物質を含む

食品の表示、食品添加物の表示など)について指導を行います。

[健康増進法]

栄養表示基準(熱量、栄養成分の含有量、栄養機能食品※1)や、

特別用途食品(病者用、特定保健用食品※2など)の表示について

健康増進を図るために指導を行います。

また、健康の保持増進効果の表示について虚偽・誇大にならない

ように指導を行います。

※1 栄養機能食品は、栄養成分の補給を目的として、栄養成分の機能を表示して販

売される食品です。内閣総理大臣の定めた規格基準に適合する必要があります。

※2 特定保健用食品(条件付き特定保健用食品を含む)は、食品の持つ特定の保健

の目的を表示して販売される食品です。消費者庁長官の許可または承認を受ける

必要があります。

食品衛生法

公衆衛生、安全性の確保

JAS 法

品質表示の適正化

景品表示法

不当な表示を規制

健康増進法

栄養成分に関する表示

健康の保持増進効果の

虚偽・誇大広告の禁止

薬事法

医薬品的効能効果の表

示禁止

計量法

内容量等の表示

担当部局:保健所生活環境課食品獣疫担当

健康福祉局食品衛生課・食品衛生検査所

担当部局:保健所保健予防課保健感染症係

子ども青少年局子育て支援課、健康福祉局健康増進課

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[計量法]

食品の内容量が表示どおりであるか検査、指導を行います。

[薬事法]

無承認無許可医薬品の指導取締り、食品への医薬品的な効能効果の表示について指導

を行います。

[JAS法、景品表示法]

生鮮食品品質表示基準、加工食品品質表示基準、JAS規格表示、有機JAS、特別

栽培農作物(JAS法)、虚偽表示、誇大表示などの不当表示、公正競争規約(景品表

示法)については、国や他自治体等の関係機関と連携して、調査、指導を行います。

担当部局:市民経済局計量検査所

担当部局:健康福祉局環境薬務課

関係機関:(JAS法)愛知県農林水産部食育推進課

東海農政局表示・規格課

(景品表示法)愛知県中央県民生活プラザ

公正取引委員会中部事務所

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○事業者に対する講習会【健康福祉局】

事業者の方を対象に、保健所等で講習会を開催します。

最近の食中毒発生状況や取り扱う食品の特性をふまえた注意事項など、食中毒予防に

関する情報を提供したり、生食用食肉を取り扱う事業者に対する認定生食用食肉取扱者

講習会の開催により食中毒の防止に努めます。

また、食品表示が適切に実施されるよう講習会を行います。

○健康食品の医薬品成分検査及び指導【健康福祉局】

消費者の健康志向の高まりとともに、いわゆる「健康食品」が店頭や通信

販売などで販売されるようになりましたが、「健康食品」の中には、医薬品成

分を混入させたものや、医薬品的な効能効果を標ぼうするものが流通してい

る事例があります。

このような違反「健康食品」は、副作用などによる直接の健康被害や、正

しい病気の治療を受ける機会を失わせるものとなります。

医薬品成分を含有する疑いがある健康食品の成分検査を実施し必要な指導を行います。

○計量法に基づく検査及び指導【市民経済局】

食品を取り扱う、百貨店、スーパーマーケット、

製造・詰込工場や計量器を使用する事業所などへ、

計量法に基づき立入検査等を行います。

食品など身近な商品は、消費者にとって毎日欠か

せないもので、正確に取引されなければいけません。

そこで計量検査所では、中元・年末期を中心に、

食品に表記されている内容量が正確に計量されてい

るかの量目検査を行います。

取組み事項 現状値(22 年度) 目標(30 年度) 所管局

商品量目の立ち入り検査 2,052 件 2,000 件以上 市民経済局

取組み事項 現状値(22 年度) 目標(30 年度) 所管局

事業者に対する講習会の開催 243 回 300 回 健康福祉局

取組み事項 現状値(22 年度) 目標(30 年度) 所管局

健康食品の買い上げ検査 15 件 15 件 健康福祉局

量目検査

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○学校給食の安全・安心の確保【教育委員会】

学校給食は、栄養バランスの取れた献立により、成長期にある子どもたちの健康の保

持・増進と体位の向上に大きな効果を果たしています。また、学校給食は、食事のマナ

ーを身につけたり、自然の恵みに感謝する心を育てたりするなど、望ましい食習慣を形

成する役割も担っています。

給食の安全確保に向け、文部科学省が定めた「学校給食衛生管理基準」等により、調

理従事者への研修、給食食材の衛生検査、食材の検収・検食等を実施します。

主な事項の内容については以下のとおりです。

[調理従事者への研修]

食品の衛生的な取扱い、施設・設備の衛生管理、食中毒の予防法などについて講習を

行い、安全な給食を提供できるよう、調理従事者に対し研修を実施します。

取組み事項 現状値(22 年度) 目標(30 年度) 所管局

学校給食調理従事者への研修 28 回 28 回 教育委員会

[給食食材の衛生検査]

給食に使用する食材については、細菌検査、理化学検査(放射性物質の検査を含む)

を実施します。

また、食材の製造工場等の環境衛生面が良好であることを確認します。

[産地情報と放射性物質の検査結果の公表]

主な給食食材の産地と放射性物質の検査結果を市の公式ウェブサイトで公表します。

[食材の検収・検食・保存食]

食材の受け入れの際や調理前には、食材に異常がないかどうか確認(検収)します。

調理後には、児童生徒が食べる前に検食を行います。また、保存食を各学校等で保管

します。

[中学校スクールランチ指導員]

中学校スクールランチにおいては、衛生検査や食材のチェックを行う、衛生に関する

専門的な知識を有した指導員を設置しています。

取組み事項 現状値(22 年度) 目標(30 年度) 所管局

中学校スクールランチ指導員

立ち入り調査回数 116 回 140 回 教育委員会

スクールランチ(ランチルーム)の風景

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○社会福祉施設等の給食の安全・安心の確保【子ども青少年局・健康福祉局・病院局】

抵抗力の弱い幼児や高齢者等が集団生活を行っている社会福祉施設等において、食中

毒防止を図るため、施設の衛生管理、調理従事者の健康管理等を実施します。

[大量調理施設衛生管理マニュアルの遵守による保育所給食の安全確保]

給食の安全確保に向け、厚生労働省が定めた「大量調理施設衛生管理マニュアル」に

基づいた衛生管理を行うことにより、食中毒の発生予防に努めます。

公立保育所においては、「給食業務の手引き」を随時改正し、自主管理を推進します。

[研修の実施]

調理従事者等に対し、食の安全・安心を確保するための知識の習得を目的として研修

を実施します。

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施策10 消費段階における食の安全・安心の確保

○食の安全に関する苦情・相談対応【健康福祉局】

各区の保健所生活環境課、食品衛生検査所、食肉衛生検査所、健康福祉局食品衛生課

で、消費者や食品事業者からの食品に関する苦情・相談をお受けします。

市民から寄せられた食品等への異物混入やカビの発生、不衛生な食品の取扱い等の苦

情・相談に対して、迅速に調査を行い、原因を究明します。原因施設に対しては、再発防

止の徹底を指導します。

○食中毒の予防に関する情報提供等【健康福祉局、子ども青少年局】

[講習会の開催]

消費者の方を対象に、保健所等で講習会を開催し、家庭でできる手洗い・消毒の方法

や衛生的な食品の取扱いなど、食中毒予防に関する情報を提供します。

保健所の両親学級(パパママ教室)や乳幼児健診等では、妊産婦や乳幼児が注意すべ

き食品のとり方や取り扱い方など、食の安全・安心に関する情報提供を行います。

取組み事項 現状値(22 年度) 目標(30 年度) 所管局

消費者に対する講習会の開催 503 回 600 回 健康福祉局

食中毒の原因物質について(2)

ボツリヌス菌

土壌中や河川、動物の腸管など自然界に広く生息し、酸素のないところで増殖します。潜

伏期は8~36時間です。発生は少ないですが、いったん発生すると重症化します。

容器が膨張している缶詰や真空パック食品は食べない、1歳未満の乳児では、蜂蜜が食中

毒の原因になることがあるので、与えないようにするなどの注意が必要です。

リステリア菌

未殺菌牛乳、ナチュラルチーズ、野菜、食肉、ホットドックなどが原因となります。欧米

では集団事例が多数報告されています。潜伏期間は 24 時間~数週間です。妊婦、乳幼児、

高齢者では感染すると、流産、髄膜炎、敗血症などを起こし、死に至る場合もあります。

リステリア菌は加熱で死滅するので、生肉等はよく加熱する、生野菜は食前によく洗うな

どの注意が必要です。また、4℃以下の低温でも増殖するので未殺菌乳を原料とするナチュ

ラルチーズなどをできるだけ避け、冷蔵庫を過信しないことが大切です。

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[表示の啓発]

消費者に対して、ホームページや食品衛生講習会によりアレルギー表示等に関する知

識の普及啓発を図ります。また、食の安全・安心モニター制度、リスクコミュニケーシ

ョン事業等の機会をとらえて、効果的な啓発に取り組んでいきます。

[模擬店・バザーに関する相談対応]

たくさんの人々に食品を提供する場合にはその安全を確保する責任があり、模擬店・

バザーも例外ではありません。模擬店・バザーを行うには、事前の計画と十分な準備が

必要です。

保健所は、催物の責任者から提出された実施計画をもとに、取扱い食品や必要な器

具・設備、手洗いなど調理従事者の注意事項について指導します。

[ふれあい給食サービスボランティアや参加者への情報提供]

ふれあい給食サービスのボランティアや参加者に対して、おいしく、楽しく、そして

安全な給食が行えるよう、給食や家庭における食中毒防止のための現場指導や講習会を

行います。

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食の安全・安心に関する用語集

【あ】

アレルギー物質を含む食品

食物の摂取により体の免疫機能から発疹などの症状が出現するものを「食物アレル

ギー」といい、「卵」「乳」「小麦」「そば」「落花生」「えび」「かに」の 7 品目を特定

原材料として表示を義務付けています。

遺伝子組換え食品

遺伝子組換え技術によって生産した農産物や、それを原料とした加工食品をいいま

す。大豆、トウモロコシ、ばれいしょ、なたね、綿実、アルファルファ、てん菜及び

これらを原料とする加工食品に表示が必要です。

牛海綿状脳症(BSE)

BSE は昭和 61 年に英国で発見され、牛の脳の組織にスポンジ状の変化を起こし、

起立不能等の症状を示す遅発性で悪性の中枢神経系の疾病です。

牛海綿状脳症(BSE)スクリーニング検査

と畜場に搬入される牛は BSE のスクリーニング検査を実施します。この検査で疑

陽性の場合は確認検査で診断します。検査で安全が確認されたものだけが出荷されま

す。

O157(腸管出血性大腸菌 O157)

食中毒菌のひとつで、主に生の食肉類に見られ、感染力が強く、少ない菌数でも食

中毒を起こすことがあります。主な症状は腹痛、下痢(時には血便)です。食品の中

心部まで 75℃1 分以上の加熱で殺菌できます。

おもちゃ

乳幼児が接触することによりその健康を損なうおそれがあるものとして厚生労働大

臣が指定するおもちゃは、食品衛生法による規制の対象とされています。折り紙やつ

みき、合成樹脂製のおめんやゴム製のおしゃぶりなどが指定されています。

【か】

貝毒

二枚貝類が持つ自然毒で、有毒プランクトンを蓄積して毒を持ちます。代表的な貝

毒として、麻痺性貝毒と下痢性貝毒があります。

家畜伝染病

牛や豚、鶏など家畜の伝染病のことです。家畜伝染病予防法に規定されており、高

病原性鳥インフルエンザ、口蹄疫、アフリカ豚コレラなどがあります。

環境保全型農業

土づくりを行い、化学肥料や農薬の使用量を削減し、環境負荷の軽減に配慮した農

業のことです。

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カンピロバクター

食中毒の原因となる細菌のひとつで、生の食肉(特に鶏肉)はもともとこの細菌に

汚染されていることがあります。鶏肉などを生あるいは生に近い状態で喫食して、食

中毒を起こすケースが最近増加しています。主な症状は、下痢、腹痛、発熱で、潜伏

期間が長い(約 2~5 日)のが特徴です。カンピロバクター食中毒を防ぐには、食肉

は中心部まで十分に加熱することや、調理器具の洗浄・消毒により二次汚染を防止す

ることが重要です。

公衆衛生上講ずべき措置の基準

「名古屋市食品衛生法に基づく公衆衛生上講ずべき措置の基準に関する条例」で定

めている営業施設内外の清潔保持、ねずみ、昆虫等の駆除、自主検査の実施その他公

衆衛生上講ずべき措置についての基準です。

【さ】

サルモネラ属菌

食中毒菌のひとつで、主に鶏卵や食肉やそれらの加工品が原因食品となります。特

に鶏卵によるサルモネラ・エンテリティディス食中毒が多く発生しており、割り置き

せず十分に加熱調理することにより防止できます。主な症状は、腹痛、下痢、発熱で

す。

残留農薬等のポジティブリスト制度

今までは、残留基準の定められていない農薬等(農薬、動物用医薬品、飼料添加物)

については、食品中に残留していても基本的に販売禁止等の規制はありませんでした。

これに対し、平成 18 年 5 月 29 日から始まったポジティブリスト制度では、残留基

準が設定されていない農薬等についても 0.01ppm(一律基準)を越えて残留する場

合には食品の流通を原則禁止することができるようになりました。

食中毒警報

食中毒の起りやすい気象条件となった場合等、食中毒の発生が予想される場合に、

市民、食品関係事業者に対して、食品の取り扱い及び衛生に関する注意を呼びかける

ために、発令します。

食農教育

食料を生産する農業の役割や重要性を理解してもらうために行う様々な教育のこと

です。

(参考:「食育」とは、食に関する正しい知識を持ち、健全な食生活が実践できる人間

を育てることです。)

食の安全・安心モニター

消費者の方に「食の安全・安心モニター」を委嘱し、食の安全について幅広く情報

や意見をいただき、食の安全・安心の確保に関する市の施策に市民の皆様のご意見を

反映します。

食品衛生監視員

食品衛生法に基づき市長が任命する職員で、食品関係施設の監視、食品などの検査、

食中毒の調査、営業者や市民への情報提供などの業務を行います。

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食品衛生管理者

食品衛生法に基づき、製造、加工の過程で特に衛生上の考慮を必要とする食品(調

整粉乳、食肉製品、魚肉ソーセージ、添加物など 11 品目)を製造する営業施設に設

置が義務付けられています。

食品衛生責任者

食品衛生法や市条例で食品営業施設への設置を義務付けています。食品衛生責任者

講習会を修了した人などがなります。施設の自主的な食品衛生管理を推進します。

食品衛生法

飲食を原因とする危害の発生防止、国民の健康の保護を図ることを目的としていま

す。食品や添加物などの規格や基準を設け、安全確保のための規制をしています。違

反食品や食中毒の発生時には違反品の回収、廃棄や営業の禁止・停止などの行政処分

や、罰則の規定があります。

試験検査に関する精度管理基準(GLP)

食品の試験検査の信頼性を高めるための検査業務管理システムです。検査部門責任

者、検査区分責任者、信頼性確保部門責任者を配置し、検査業務の管理を行います。

収去

食品衛生法に基づき、食品営業施設に食品衛生監視員が立ち入り、試験検査のため

必要な限度において検体(食品、器具、おもちゃ、食品添加物など)を無償で採取す

る行為をいいます。

収去検査

食品衛生監視員が、収去した食品等の検査を行うことをいいます。

生産履歴記帳

農産物の生産に当たって、農薬や肥料の品目・使用日・使用量・使用方法などを記

録しておくことです。

【た】

地産地消給食講師

児童の地産地消への理解と地元の農産物への関心を深めることを目的として、学校

給食の「みんなで食べる!なごや産」の日において使用される名古屋産食材を教材と

した出前授業を行う講師のことです。

中学校スクールランチ

名古屋市の中学校では、自分の健康を考え複数メニューの中からの選択、食事にふ

さわしい場としてランチルームの設置、弁当とスクールランチの併用という 3 つの要

件のもとにスクールランチを実施しています。

展示ほ

作物栽培において、新品種の適正調査や、新しい栽培方法を広く普及することなど

を目的として、従来品種や従来の栽培方法と比較栽培して設置するほ場(田や畑)の

ことです。

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伝染病予防ワクチン

伝染病を予防するため、家畜に接種することにより免疫(病原体から体を守る機能)

をつくる物質のことです。

動物用医薬品

家畜や魚用の薬剤です。微生物の発育を抑え感染症の治療や予防用の抗菌性物質、

牛などの体内の寄生虫を駆除する内寄生虫用剤、米国などで家畜の肥育促進に使用さ

れるホルモン剤などがあります。

特定危険部位

BSE の病原体と考えられている BSE プリオンが蓄積することから、流通経路から

排除すべきとされている、脳、せき髄、背根神経節を含むせき柱などの牛体内の部位

のことです。

と畜検査

牛、馬、豚、めん羊、山羊は、と畜場法によりと畜検査員が行う検査に合格しなけ

れば、食用にできません。と畜場ではと畜検査員が、1 頭ごとに検査を行い、食用に

不適な病気の家畜や病変部位を排除して食肉の安全を確保しています。

と畜場

食用にする目的で獣畜(牛、馬、豚、めん羊、山羊)をとさつ、解体するために設

置された施設です。名古屋市では、平成 19 年 2 月に名古屋市と畜場(中川区)にか

わり、名古屋市南部と畜場(港区)が開設され、牛と豚を対象にと畜を行っておりま

す。最新の設備を備え、衛生的にと畜を行うことにより、食肉の安全確保を図ってい

ます。

【な】

ノロウイルス

冬の食中毒の代表的な病因物質で、以前はカキなどの二枚貝による食中毒が多くみ

られました。最近では、ノロウイルスに感染した調理従事者の手指などを介して汚染

された食品を食べて発症する事例が増加しています。主な症状は嘔吐、腹痛、下痢、

発熱で、潜伏期間は 24~48 時間です。十分な加熱で予防できますが、感染力が強い

ので調理従事者や調理器具からの二次汚染を防止するため、手洗いの励行など注意が

必要です。

ノロウイルス食中毒注意報・警報

平成22年度から新たに、冬季のノロウイルス食中毒の発生が予想される場合に発

令し、市民や食品関係事業者に対し、食中毒防止の注意喚起を行います。

【は】

HACCP方式(危害分析重要管理点方式)

食品の安全性を一層確保するため、最終製品の検査だけでなく、原材料から消費に

至るまでの各工程に応じた検査や監視を行う高度な食品衛生管理の方法です。

放射性物質の検査

1986 年旧ソ連のチェルノブイリ原子力発電所の事故により、ヨーロッパを中心に

広い地域で食品などが放射性物質に汚染されました。また、2011 年に東日本大震災

による東京電力福島第一原子力発電所の事故により、東北地方を中心に農畜産物など

が汚染されました。現在、輸入食品及び国産品を対象に、食品中に含まれる放射性物

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質の暫定規制値が定められています。

【ら】

リスクコミュニケーション

消費者、事業者、市などの関係者の間で、食品の危害(リスク)についての情報や

意見をお互いに交換することです。消費者、事業者、行政などが、それぞれの立場か

らお互いに意見を出し合い、プラス面だけでなくマイナス面のリスクについても共通

認識を持ち、社会的な合意形成の道筋を探ります。

<参考>

内閣府食品安全委員会「食品の安全性に関する用語集」

http://www.fsc.go.jp/yougoshu.html

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名古屋市食の安全・安心条例(平成 19 年 12 月 26 日 条例第 54 号)

名古屋市は、長年にわたり受け継がれた独自の食文化を有し、市民は、食に高い関心を持ってい

ます。

とりわけ、飲食店等の食品関連施設が多数存在し、大量の食品が流通、消費されている本市では、

食の安全が確保され、安心して食生活を営めることがすべての市民の願いとなっています。

しかし、食中毒をはじめ、食品中の残留農薬や食品表示の偽装など様々な問題が発生し、市民の

食の安全に対する信頼は大きく揺らいでいます。

こうした状況の中では、生産から消費までの食に携わるすべての人が、食の安全は市民の基本的

な権利であることを尊重し、食品の安全性等に関する情報の共有化を図り、食品による健康への被

害を最小限にするために協力して取り組まなければなりません。

ここに、現在及び将来にわたり市民の健康の保護を図るため、私たちは、市、事業者及び消費者

のそれぞれの立場から、食の安全・安心の確保に向けて共に力を合わせて取り組むことを決意し、

この条例を制定します。

第 1 章 総則

(目的)

第 1 条 この条例は、食の安全・安心の確保に関し、基本理念を定め、市及び事業者の責務並び

に消費者の役割を明らかにするとともに、市の施策の基本となる事項を定め、これに基づく施策

を総合的かつ計画的に実施し、もって市民に信頼される安全で安心な食品の供給の促進及び市民

の健康の保護を図ることを目的とする。

(定義)

第 2 条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ

による。

(1) 食品 すべての飲食物(薬事法(昭和 35 年法律第 145 号)に規定する医薬品及び医薬部

外品を除く。)をいう。

(2) 食品等 食品、添加物(食品衛生法(昭和 22 年法律第 233 号。以下「法」という。)第 4

条第 2 項に規定する添加物をいう。)、器具(同条第 4 項に規定する器具をいう。)及び容器

包装(同条第 5 項に規定する容器包装をいう。)をいう。

(3) 生産資材 農林漁業において使用される肥料、農薬、飼料、飼料添加物、動物用の医薬品そ

の他食品の安全性に影響を及ぼすおそれがある資材をいう。

(4) 事業者 食品等又は生産資材の生産、製造、輸入、加工、販売その他の事業活動を行う者を

いう。

(5) 特定事業者 次に掲げる事業者及びアに掲げる事業者により構成される団体であって、市の

区域内に事業所、事務所その他の事業に係る施設又は場所を有するものをいう。

ア 農林水産物(食品の原料又は材料として使用されるものを含む。)を生産等し、かつ、そ

れを販売することを営む者(規則で定める者を除く。)

イ 食品等を製造し、輸入し、又は加工し、かつ、それを販売することを営む者(規則で定め

る者を除く。)

ウ 前 2 号に掲げるもののほか、食品等を販売することを営む者であって規則で定めるもの

(基本理念)

第 3 条 食品等及び生産資材の安全性(以下「食の安全」という。)並びに食品等及び生産資材に

対する市民の信頼(以下「食の安心」という。)(以下「食の安全・安心」と総称する。)の確保

は、市、事業者及び消費者(以下「関係者」という。)のすべての者が、市民の健康の保護が最

も重要であるという認識の下、その責務及び役割を果たすことにより、行われなければならない。

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2 食の安全・安心の確保は、市民の健康への悪影響を未然に防止する観点から、科学的知見に基

づき、必要な措置が講じられることにより、行われなければならない。

3 食の安全・安心の確保は、関係者間で食の安全・安心の確保に関する情報及び意見の交換が十

分に行われ、すべての関係者が相互に理解し、協力することにより、行われなければならない。

(市の責務)

第 4 条 市は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、食の安全及び食の安心

の確保に関する施策を、総合的かつ計画的に実施する責務を有する。

2 市は、食の安全・安心を確保するため、国及び他の地方公共団体との情報の交換及び連携協力

を図り、広域的かつ効果的な施策を実施する責務を有する。

(事業者の責務)

第 5 条 事業者は、基本理念にのっとり、食の安全の確保について第一義的責任を有しているこ

とを認識し、事業活動を行う責務を有する。

2 事業者は、その事業活動に関し、自主的な衛生管理を実施する責務を有する。

3 事業者は、市が実施する食の安全・安心の確保に関する施策に協力する責務を有する。

(消費者の役割)

第 6 条 消費者は、基本理念にのっとり、その自主的な活動により、食の安全・安心の確保に関

する知識及び理解を深めるとともに、市の施策について意見を表明するよう努めることによって、

食の安全・安心の確保に積極的な役割を果たすものとする。

2 消費者は、市が実施する食の安全・安心の確保に関する施策に協力するよう努めるものとする。

第 2 章 食の安全・安心の確保のための行動計画

(行動計画)

第 7 条 市長は、食の安全・安心の確保に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための行動

計画(以下「行動計画」という。)を策定するものとする。

2 行動計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 食の安全・安心の確保に関する施策の大綱

(2) 前号に掲げるもののほか、食の安全・安心の確保に関する施策を総合的かつ計画的に実施す

るために必要な事項

3 市長は、行動計画を定めるに当たっては、市民の意見を反映することができるよう必要な措置

を講ずるものとする。

4 市長は、行動計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

5 前 2 項の規定は、行動計画の変更について準用する。

第 3 章 食の安全・安心対策

(食の危機管理体制の整備等)

第 8 条 市は、食の安全の確保に重大な悪影響が生ずることを防止するため、当該悪影響が生じ、

又は生じるおそれがある緊急の事態に迅速かつ適切に対処することができるよう体制の整備そ

の他の必要な措置を講じなければならない。

(監視、指導、検査等)

第 9 条 市は、食品等の生産から販売に至る一連の行程の各段階において、食の安全を確保する

ため、監視、指導、検査その他の法令及び条例に基づく必要な措置を講ずるとともに、食の安全

の確保に関する啓発を行うものとする。

(適正表示の推進)

第 10 条 市は、食品等の表示が適正に実施されるよう、監視及び指導を行うとともに、食品等の

表示に係る制度の普及啓発を行うものとする。

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(事業者の情報の提供)

第 11 条 事業者は、その事業活動に係る食品等又は生産資材に関する正確かつ適切な情報の提供

に努めなければならない。

(事業者の情報の記録及び保存)

第12条 事業者は、その販売する食品等及び当該食品等の原料又は材料となった食品等について、

食品等の安全性の確保のために必要な限度において、その情報の記録及び保存に努めなければな

らない。

(自主回収報告制度)

第 13 条 特定事業者は、その販売した食品等の自主的な回収に着手した場合(法令に基づく命令

又は指導を受けて回収に着手した場合を除く。)であって、当該食品等が次の各号のいずれかに

該当するときは、規則で定めるところにより、速やかに、その旨を市長に報告しなければならな

い。

(1) 法の規定に違反する食品等(同法第 19 条第 2 項の規定に違反するもの(規則で定めるも

のを除く。)を除く。)

(2) 前号に掲げるもののほか、健康への悪影響の発生を防止するために報告が必要と認められる

食品等として規則で定めるもの

2 前項の規定は、食品等が消費者に販売されていないことが明らかな場合には、適用しない。

(指導、報告及び公表)

第 14 条 市長は、前条第 1 項の規定による報告(以下「自主回収報告」という。)に係る回収の

方法が、健康への悪影響の発生又はその拡大を防止する上で適切でないと認めるときは、報告を

行った特定事業者に対し、必要な指導を行うことができる。

2 自主回収報告を行った特定事業者は、当該報告に係る回収を終了したときは、規則で定めると

ころにより、速やかに、その旨を市長に報告しなければならない。

3 市長は、自主回収報告又は前項の規定による報告を受けたときは、速やかに、その内容を公表

するものとする。

(緊急事態への対処)

第 15 条 市長は、食の安全の確保に重大な悪影響が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態に

対処するため必要があると認めるときは、法令に定める措置をとる場合を除き、当該事態を生じ

させ、又は生じさせるおそれがある事業者に対し、その旨の発表、食品等の回収その他必要な措

置をとるよう指導し、又は勧告することができる。

(公表)

第 16 条 市長は、前条の規定により勧告した場合において、当該事業者がその勧告に従わなかっ

たときは、その旨を公表することができる。

2 市長は、前項の規定により公表する場合は、当該事業者に対して、あらかじめその旨を通知し、

意見の聴取を行うものとする。ただし、当該事業者が正当な理由がなく意見の聴取に応じないと

きは、この限りでない。

(調査研究)

第17条 市は、食の安全の確保に関する施策を、最新の科学的知見に基づき適切に実施するため、

食の安全の確保に関する調査研究を推進するものとする。

(人材の育成)

第 18 条 市は、食の安全・安心の確保に関する専門的な知識を有する人材の育成に努めるものと

する。

(助言、認定等)

第 19 条 市は、食の安全の確保に関する取組みを促進するため、事業者への助言、食の安全の確

保に関する優れた取組みを行っている事業者の認定その他の必要な支援を行うものとする。

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(食の安全・安心情報の提供等)

第 20 条 市は、食の安全の確保に関する情報の収集、整理、分析等を行い、その情報を市民に提

供し、食の安全の確保に関する取組みを的確かつ合理的に行えるよう努めるものとする。

2 市は、食の安全の確保に関する対策の取組み状況その他の食の安全の確保に関する情報を市民

に提供し、食の安心の向上に努めるものとする。

(市民の意見の反映)

第 21 条 市は、食の安全・安心の確保に関する施策に市民の意見を反映するため、必要な措置を

講ずるものとする。

第 4 章 食の安全・安心推進会議

(食の安全・安心推進会議)

第 22 条 食の安全・安心の確保に関する事項について協議するため、名古屋市食の安全・安心推

進会議(以下「推進会議」という。)を置く。

2 推進会議は、次の各号に掲げる事項について協議し、必要があると認めるときは、市長に意見

を述べることができる。

(1) 食の安全・安心の確保のための施策に関すること。

(2) 食の安全・安心の確保のための関係者間の相互理解に関すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、食の安全・安心の確保に関すること。

(組織)

第 23 条 推進会議は、委員 20 名以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、

又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 消費者

(3) 事業者

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

2 前項第 2 号の規定により委嘱する委員の一部は、公募するものとする。

3 特別の事項を協議するため必要があるときは、推進会議に特別委員を置くことができる。

(任期)

第 24 条 委員の任期は 2 年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任

されることができる。

2 特別委員は、その特別の事項の協議が終了したときに解任されるものとする。

(委任)

第 25 条 前 3 条に定めるもののほか、推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定

める。

第 5 章 雑則

(委任)

第 26 条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成 20 年 4 月 1 日から施行する。ただし、第 13 条及び第 14 条の規定は、

平成 20 年 10 月 1 日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に策定されている食の安全・安心の確保に関する市の基本計画であって、

食の安全・安心の確保に関する施策を総合的かつ計画的に実施するためのものは、第 7 条第 1

項の規定により策定された行動計画とみなす。

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食の安全・安心に関する窓口

名称 電話番号 FAX 番号 所在地

「よい食」ダイヤル 961-4149よいしょく

955-6225 中区三の丸三丁目 1-1

(食品衛生課内)

千種保健所 753-1971

753-1951(代表) 751-3545 千種区覚王山通 8-37

東保健所 934-1212

934-1205(代表) 937-5145 東区筒井一丁目 7-74

北保健所 917-6547

917-6541(代表) 911-2343 北区清水四丁目 17-1

西保健所 523-4612

523-4601(代表) 531-2000 西区花の木二丁目 18-1

中村保健所 481-2278

481-2216(代表) 481-2210 中村区名楽町 4-7-18

中保健所 251-4536

251-4521(代表) 251-4524 中区大須四丁目 13-28

昭和保健所 735-3959

735-3950(代表) 731-0957 昭和区阿由知通 3-19

瑞穂保健所 837-3253

837-3241(代表) 837-3291 瑞穂区田辺通 3-45-2

熱田保健所 683-9678

683-9670(代表) 681-5169 熱田区神宮三丁目 1-15

中川保健所 363-4457

363-4455(代表) 361-2175 中川区高畑一丁目 223

港保健所 651-6486

651-6471(代表) 651-5144 港区港栄二丁目 2-1

南保健所 614-2865

614-2811(代表) 614-2818 南区東又兵ヱ町 5-1-1

守山保健所 796-4617

796-4610(代表) 796-0040 守山区小幡一丁目 3-1

緑保健所 891-3632

891-1411(代表) 891-5110 緑区相原郷一丁目 715

名東保健所 778-3107

778-3104(代表) 773-6212 名東区上社二丁目 50

天白保健所 807-3907

807-3900(代表) 803-1251 天白区島田二丁目 201

食品衛生検査所 671-3371 671-3383 熱田区川並町 2-22

食品安全・安心

学習センター 671-3385 671-3383

熱田区川並町 2-22

(食品衛生検査所内)

食肉衛生検査所 611-4929 611-7566 港区船見町 1-39

食品衛生課 972-2648 955-6225 中区三の丸三丁目 1-1

受付:月曜日から金曜日(祝日および休日を除く)の午前 8 時 45 分から午後 5 時 15 分まで

時間外は、代表電話にお願いします。

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名古屋市食の安全・安心の確保のための行動計画

平成24年度~30年度

発行年月 平成24年4月

発行部数 1,500部

名古屋市健康福祉局健康部食品衛生課

電話番号 052-972-2648

ファックス番号 052-955-6225

電子メール [email protected]

PHE12-13

食の安全・安心情報受付電話 みんなで守ろう

「よい食」ダイヤル

食品の取扱いや施設の衛生管理に関する情報など、食の安全についての

情報をお寄せください。

<電話> 受付時間:月曜~金曜(祝・休日は休み)

午前 8 時 45 分~午後 5 時 15 分

052-961-4149よいしょく

<インターネット> 受付時間:午前 5 時~翌日午前 2 時

http://www.shokunoanzen.city.nagoya.jp/

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※ 「よい食」ダイヤル(インターネット版)のほか、食の安全・安心に関

する緊急情報、自主回収情報等を掲載しています。

この冊子は、古紙パルプを含む再生紙を使用しています。