18 - pref.kyoto.jp · ⑻ 関西広域連合に関すること(他課の主管に属す...

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毎 週(火・金)曜 日 発 行 号外 第18号  令和日 水曜日 号 外 第 18 ページ 1 〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町 発行所  政 策 法 務 課 電話(075)414-4037 〒602-8048 京都市上京区下立売通小川東入 印刷所  中 西 印 刷 株 式 会 社 電話(075)441-3155 次に掲げる規則をここに公布する。 京都府組織規程等の一部を改正する規則 京都府広域振興局の長等に権限を委任する規則の一部 を改正する規則 京都府労働委員会事務局組織規則の一部を改正する規 令和京都府知事 西 脇  隆 俊 京都府規則第27京都府組織規程等の一部を改正する規則 規     則 ○京都府組織規程等の一部を改正する規則 (職員総務課) 1 ○京都府広域振興局の長等に権限を委任す る規則の一部を改正する規則 (  〃  ) 6 ○京都府労働委員会事務局組織規則の一部 を改正する規則 (人材確保 ・ 労働政策課) 7 訓     令 ○部課長専行規程等の一部を改正する訓令 (職員総務課) ○副部長及び技監の掌理する事務 (  〃  ) 8 ○京都府防災規程の一部を改正する訓令(災害対策課) 9 ○京都府法令審査委員会規程等の一部を改 正する訓令 (総務調整課、政策法務課) ○京都府保健所使用料等収入事務取扱要綱 の一部を改正する訓令 (健康福祉総務課) 10 ○京都府高齢化対策推進本部規程の一部を 改正する訓令 (高齢者支援課) 告     示 ○地方自治法第171条第項の規定により 会計管理者が出納員に事務を委任した告 示等の一部改正 (会計課) ○京都府消費生活安全条例施行規則に基づ く消費生活相談を行う場所等の一部改正 (消費生活安全センター) 12 ○要保護者修学援助費支給要綱の一部改正 (地域福祉推進課) 公 営 企 業 ○京都府公営企業の組織等に関する規程の一部を改 正する規程 ○京都府公営企業処務規程の一部を改正する規程 14 ○京都府公営企業に従事する企業職員の給与の額及 び支給方法に関する規程の一部を改正する規程 15 ○京都府公営企業会計規程の一部を改正する規程 ○京都府流域下水道事業会計規程の一部を改正する 規程  ○京都府教育委員会基本規則の一部を改正する規則 23 ○教育委員会の権限に属する事務の一部を教育長に 専決させる訓令の一部を改正する訓令 ○京都府教育庁文書規程等の一部を改正する訓令 ○京都府人事委員会会議規則の一部を改正する規則 24 ○人事委員会事務局の組織等に関する規則の一部を 改正する規則 ○職員の特殊勤務手当に関する規則の一部を改正す る規則 25 ○職員の管理職手当に関する規則の一部を改正する 規則  ○職員の公益的法人等への派遣等に関する規則の一 部を改正する規則 ○人事委員会事務専行規程の一部を改正する訓令 26 ○人事委員会事務局文書管理規程の一部を改正する 訓令  監 査 委 員 ○京都府監査委員事務局処務規程及び京都府監査委 員事務局組織規程の一部を改正する訓令 ○京都府監査基準の公表 28

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毎 週(火・金)曜 日 発 行   京 都 府 公 報  号外 第18号  令和2年4月1日 水曜日

号 外 第 18 号   

ページ

1

〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

発行所  京 都 府政 策 法 務 課電  話 (075) 414-4037

〒602-8048 京都市上京区下立売通小川東入    

印刷所  中 西 印 刷 株 式 会 社電  話 (075) 441-3155

 規    則 

 次に掲げる規則をここに公布する。

 京都府組織規程等の一部を改正する規則 京都府広域振興局の長等に権限を委任する規則の一部を改正する規則

 京都府労働委員会事務局組織規則の一部を改正する規則

  令和2年4月1日    京都府知事 西 脇  隆 俊

京都府規則第27号

京都府組織規程等の一部を改正する規則

規     則

○京都府組織規程等の一部を改正する規則 (職員総務課) 1○京都府広域振興局の長等に権限を委任する規則の一部を改正する規則 (  〃  ) 6○京都府労働委員会事務局組織規則の一部を改正する規則 (人材確保 ・労働政策課) 7

訓     令

○部課長専行規程等の一部を改正する訓令  (職員総務課) 〃○副部長及び技監の掌理する事務 (  〃  ) 8○京都府防災規程の一部を改正する訓令 (災害対策課) 9○京都府法令審査委員会規程等の一部を改正する訓令 (総務調整課、政策法務課) 〃○京都府保健所使用料等収入事務取扱要綱の一部を改正する訓令 (健康福祉総務課) 10○京都府高齢化対策推進本部規程の一部を改正する訓令 (高齢者支援課) 〃

告     示

○地方自治法第171条第4項の規定により会計管理者が出納員に事務を委任した告示等の一部改正 (会計課) 〃

○京都府消費生活安全条例施行規則に基づく消費生活相談を行う場所等の一部改正  (消費生活安全センター) 12○要保護者修学援助費支給要綱の一部改正  (地域福祉推進課) 〃

公 営 企 業

○京都府公営企業の組織等に関する規程の一部を改正する規程 〃

○京都府公営企業処務規程の一部を改正する規程 14○京都府公営企業に従事する企業職員の給与の額及び支給方法に関する規程の一部を改正する規程 15○京都府公営企業会計規程の一部を改正する規程 〃○京都府流域下水道事業会計規程の一部を改正する規程  〃

教 育 委 員 会

○京都府教育委員会基本規則の一部を改正する規則 23○教育委員会の権限に属する事務の一部を教育長に専決させる訓令の一部を改正する訓令 〃○京都府教育庁文書規程等の一部を改正する訓令 〃

人 事 委 員 会

○京都府人事委員会会議規則の一部を改正する規則 24○人事委員会事務局の組織等に関する規則の一部を改正する規則 〃○職員の特殊勤務手当に関する規則の一部を改正する規則 25○職員の管理職手当に関する規則の一部を改正する規則  〃○職員の公益的法人等への派遣等に関する規則の一部を改正する規則 〃○人事委員会事務専行規程の一部を改正する訓令 26○人事委員会事務局文書管理規程の一部を改正する訓令  〃

監 査 委 員

○京都府監査委員事務局処務規程及び京都府監査委員事務局組織規程の一部を改正する訓令 〃○京都府監査基準の公表 28

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号外 第18号 令和2年4月1日 水曜日   

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京 都 府 公 報

 「企画総務課  総合政策課  情報政策課  企画統計課」

に改める。

  第28条中第2号及び第3号を削り、第4号を第2号とし、第5号から第9号までを2号ずつ繰り上げる。  第30条を削り、第29条を第30条とし、第28条の次に次の1条を加える。 (総合政策課の事務) 第29条 総合政策課においては、次の事務をつかさどる。

  ⑴ 府の重要施策の企画、調査及び総合調整(他課の主管に属するものを除く。)に関すること。

  ⑵ 部を横断する新規事業の立案及び推進に関すること。

  ⑶ 子育て環境日本一推進本部に関すること。  ⑷ 行政運営の基本理念・原則となる条例(平成22

年京都府条例第38号)に関すること。  ⑸ 京都府総合計画の推進等に関すること。  ⑹ 経営戦略会議の運営に関すること。  ⑺ 地方分権改革(他課の主管に属するものを除

く。)に関すること。  ⑻ 関西広域連合に関すること(他課の主管に属す

るものを除く。)。  ⑼ 全国知事会及び近畿ブロック知事会に関するこ

と。  ⑽ 前各号に掲げるもののほか、特に命じられた事

務に関すること。  第31条を次のように改める。 第31条 削除  第36条の9中第2号を第4号とし、第1号を第3号とし、同号の前に次の2号を加える。  ⑴ 環境対策の企画に関すること。  ⑵ 環境保全意識の普及及び向上に関すること。  第37条中「スポーツ施設整備課」を「文化スポーツ施設課」に改める。  第37条の2中第4号及び第5号を削り、第6号を第4号とし、同条第7号中「文化芸術課」の右に「、文化スポーツ施設課」を加え、同号を同条第5号とする。  第37条の5第2号中「国際大会等の誘致」を「国際大会の誘致等」に改める。  第37条の6を次のように改める。 (文化スポーツ施設課の事務) 第37条の6 文化スポーツ施設課においては、次の事務をつかさどる。

  ⑴ 文化施設の整備に関すること。  ⑵ 府立スポーツ施設及び市町村が行うスポーツ施

設の整備に関すること。  ⑶ 京都府立植物園、京都府立京都学・歴彩館、京

都府立文化芸術会館、京都府立ゼミナールハウス、京都府立府民ホール、京都府立堂本印象美術館、京都府立陶板名画の庭及び京都府立京都スタジアムに関すること。

(京都府組織規程の一部改正)第1条 京都府組織規程(昭和30年京都府規則第32号)の一部を次のように改正する。  目次中「第19条の4」を「第19条の5」に、「第41条の3」を「第41条の2」に改める。  第5条中「、環境技術専門監」及び「、担当課長」を削る。  第6条第3項中「、環境技術専門監が掌理する事務については環境技術専門監」を削る。  第7条第1項中「、環境技術専門監が掌理する事務については環境技術専門監が」を削り、「、環境技術専門監又は」を「又は」に改める。  第7条の3第1項中「、副部長又は環境技術専門監」を「又は副部長」に改める。  第8条第2項中「担当課長及び」を削る。  第13条第1項の表中担当課長の項を削り、同表課長補佐の項中「、担当課長」を削り、「係長」を「、係長」に改める。  第18条の3第2号を次のように改める。  ⑵ 組織及び職員の定数に関すること。  第18条の3中第3号を削り、第4号を第3号とし、第5号から第8号までを1号ずつ繰り上げ、第9号を削り、同号の次に次の2号を加える。  ⑻ 公務災害補償等に関すること。  ⑼ 地方公務員災害補償基金に関すること。  第19条中「防災消防企画課」を「危機管理総務課」 に、「原子力防災課」を

「原子力防災課             消防保安課 」

に改める。

  第19条の2(見出しを含む。)中「防災消防企画課」を「危機管理総務課」に改め、同条中第3号から第5号までを削り、第6号を第3号とし、第7号から第9号までを3号ずつ繰り上げる。  第19条の4の次に次の1条を加える。 (消防保安課の事務) 第19条の5 消防保安課においては、次の事務をつかさどる。

  ⑴ 救急業務等の消防体制の支援に関すること。  ⑵ 火薬類、高圧ガス、電気工事等の保安に関する

こと。  ⑶ 消防学校に関すること。  第20条の2第2号中「文書事務及び公印」を「公益法人及び公益信託に係る事務」に改める。  第20条の3第3号中「公文例」の右に「並びに公印」を加え、同条第7号を次のように改める。  ⑺ 文書事務に関すること。  

第26条中「室及び」を削り、

「企画総務課                情報政策課                戦略企画課                計画推進課                企画統計課」

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号外 第18号 令和2年4月1日 水曜日   

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京 都 府 公 報

改め、同表京都府中丹広域振興局の項中「綾部地域総務室」を「綾部地域総務防災課」に、「福知山地域総務室」を「福知山地域総務防災課」に改め、同表京都府丹後広域振興局の項中「宮津地域総務室」を「宮津地域総務防災課」に改める。  第71条の4第1項中「税務室」を「税務課」に、「企画総務部」を「地域連携・振興部」に改める。  第71条の6第1項中「企画調整室、商工労働観光室、地域づくり推進室及び森づくり推進室」を「農商工連携・推進課、地域づくり振興課及び森づくり振興課」に改める。  第72条の見出し及び同条第1項中「企画総務部」を「地域連携・振興部」に改め、同項中第28号を第29号とし、第3号から第27号までを1号ずつ繰り下げ、第2号の次に次の1号を加える。  ⑶ 所管区域内の行政機関等との連携の推進に関す

ること。  第72条第2項中「地域総務室」を「地域総務防災課」に改め、同条第3項中「第1項第25号から第27号」を「第1項第26号から第28号」に改める。  第72条の2第1項中「各室」を「各課」に改め、同項企画調整室の項中「企画調整室」を「企画調整課」に改め、同条第1項保健室の項中「保健室」を「保健課」に、「企画調整室」を「企画調整課」に改め、同条第1項福祉室の項中「福祉室」を「福祉課」に改める。  第72条の3中「各室」を「各課」に改め、同条企画調整室の項中「企画調整室」を「農商工連携・推進課」に改め、同項第1号中「企画及び調整」を「連携及び推進」に改め、同項第5号中「農業災害補償」を「農業保険」に改め、同項中第22号及び第23号を削り、第21号の次に次の21号を加える。  22 商工業の振興に関すること。  23 中小企業等協同組合、商工組合、商工会議所、

商工会等の育成強化に関すること。  24 中小企業関係公益法人の指導監督に関すること。  25 中小企業経営基盤強化資金助成事業貸付金の調

査及び管理に関すること。  26 企業立地の促進に関すること。  27 砂利採取業者及び採石業者の指導監督に関する

こと。  28 鉱業権の調査等に関すること。  29 観光に関すること。  30 旅行業者の指導監督に関すること。  31 大規模小売店舗の調整に関すること。  32 貸金業に関すること。  33 火薬類の保安に関すること。  34 電気用品の保安に関すること。  35 中小企業の経営相談及び支援に関すること。  36 融資制度の相談等及び京都信用保証協会支所の

運営指導に関すること。  37 商品に関する知識の普及等消費者に対する啓発

活動の推進に関すること。  38 計量に関すること(京都府計量検定所において

  第38条の2第1号中「こと」の右に「(他部の主管に属するものを除く。)」を加え、同条中第10号を第11号とし、第9号の次に次の1号を加える。  ⑽ 青少年の健全育成に関すること。  第38条の9中第10号を削り、第11号を第10号とする。  第38条の13中第14号を第15号とし、第3号から第13号までを1号ずつ繰り下げ、第2号の次に次の1号を加える。  ⑶ 薬事支援に関すること。  第39条中「観光企画室」を「観光室」に改め、「観光事業推進課」を削る。  第40条(見出しを含む。)中「観光企画室」を「観光室」に改め、同条中第5号を第7号とし、第4号の次に次の2号を加える。  ⑸ 府内各地域の観光振興に関すること。  ⑹ 広域観光及びMICEの振興に関すること。  第40条の4第3号中「及びベンチャー」を「、ベンチャー及びスタートアップ」に改める。  第41条の3を削る。  第46条の2第4号中「農業災害補償」を「農業保険」に改める。  第67条第1項の表室長の項を削る。  第68条の表次長、副所長又は所長補佐の項中「又は室長(これら」を「(これ」に改め、同表参事の項中「広域振興局、広域振興局の部、府税事務所、京都府保健所(以下「保健所」という。)又は京都府土木事務所(以下「土木事務所」という。)、家庭支援総合センター又は児童相談所」を「第1種地方機関」に改め、同表技術次長の項中「保健所又は土木事務所」を「京都府保健所(以下「保健所」という。)又は京都府土木事務所(以下「土木事務所」という。)」に改め、同表主幹の項中「処理する。」の右に「主幹の職は、係長の職を兼ねて命じることがある。」を加え、同表課長補佐の項中「課又は室(特に必要があると認めるときは、第1種地方機関)」を「第1種地方機関」に、「課又は室の事務について課長又は室長(これらに相当する職を含む。)」を「第1種地方機関の事務について上司」に、「係長」を「、係長」に改め、同表副室長の項を削る。  第71条中「企画総務部」を「地域連携・振興部」に改める。  第71条の2を次のように改める。 (地域連携・振興部の内部組織) 第71条の2 広域振興局の地域連携・振興部に、総務防災課、企画・連携推進課及び税務課を置く。

  第71条の3第1項中「総務室に、地域総務室」を「総務防災課に、地域総務防災課」に改め、同条第2項中「地域総務室を」を「地域総務防災課を」に、「地域総務室の」を「地域総務防災課の」に改め、同項の表京都府山城広域振興局の項中「乙訓地域総務室」を「乙訓地域総務防災課」に、「田辺地域総務室」を「田辺地域総務防災課」に、「木津地域総務室」を「木津地域総務防災課」に改め、同表京都府南丹広域振興局の項中「園部地域総務室」を「園部地域総務防災課」に

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号外 第18号 令和2年4月1日 水曜日   

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京 都 府 公 報

を「第72条の3農商工連携・推進課の項第19号」に改め、同表の21の項中「第72条の3企画調整室の項第20号及び第21号」を「第72条の3農商工連携・推進課の項第20号及び第21号並びに同条森づくり振興課の項各号」に改め、同表の22の項中「第72条の3商工労働観光室の項第1号」を「第72条の3農商工連携・推進課の項第22号」に、「観光企画室」を「観光室」に、「、経済交流課又は観光事業推進課」を「又は経済交流課」に改め、同表の23の項中「第72条の3商工労働観光室の項第2号から第4号まで、第10号、第11号、第14号及び第15号」を「第72条の3農商工連携・推進課の項第23号から第25号まで、第31号、第32号、第35号及び第36号」に改め、同表の24の項中「第72条の3商工労働観光室の項第5号から第7号」を「第72条の3農商工連携・推進課の項第26号から第28号」に改め、同表の25の項中「第72条の3商工労働観光室の項第8号」を「第72条の3農商工連携・推進課の項第29号及び第30号」に、「観光企画室又は観光事業推進課」を「観光室」に改め、同表の26の項を削り、同表の27の項中「第72条の3商工労働観光室の項第16号」を「第72条の3農商工連携・推進課の項第37号」に改め、同項を同表26の項とし、同表の28の項中「第72条の3商工労働観光室の項第17号」を「第72条の3農商工連携・推進課の項第38号」に改め、同項を同表27の項とし、同表の29の項中「第72条の3商工労働観光室の項第18号」を「第72条の3農商工連携・推進課の項第39号」に改め、同項を同表28の項とし、同表の30の項中「第72条の3商工労働観光室の項第19号」を「第72条の3農商工連携・推進課の項第40号」に、「人材確保・労働雇用政策課」を「人材確保・労働政策課」に改め、同項を同表29の項とし、同表の31の項中「第72条の3地域づくり推進室の項各号」を「第72条の3地域づくり振興課の項各号」に改め、同項を同表30の項とし、同表の32の項を削り、同条第2項中「第88条第3項建築住宅室の項第2号」を「第88条第2項建築住宅課の項第2号」に改める。  第77条第1項の表を次のように改める。

京都府乙訓保健所 企画調整課、保健課、福祉課、環境衛生課

京都府山城北保健所

企画調整課、保健課、福祉課、衛生課、環境課

京都府山城南保健所 企画調整課、保健課、福祉課、環境衛生課

京都府南丹保健所 企画調整課、保健課、福祉課、環境衛生課

京都府中丹西保健所

企画調整課、保健課、福祉課、環境衛生課、食肉・試験検査課

京都府中丹東保健所 企画調整課、保健課、福祉課、環境衛生課

京都府丹後保健所 企画調整課、保健課、福祉課、環境衛生課

  第78条第1項中「各室」を「各課」に改め、同項企画調整室の項中「企画調整室」を「企画調整課」に改

つかさどるものを除く。)。  39 ものづくり産業の振興に関すること。  40 労働に関すること。  41 部内の総務事務に関すること。  42 部内他課及び地域農業改良普及センターの主管

に属さないこと。  第72条の3商工労働観光室の項を削り、同条地域づくり推進室の項中「地域づくり推進室」を「地域づくり振興課」に改め、同条森づくり推進室の項中「森づくり推進室」を「森づくり振興課」に改める。  第72条の4中「各室」を「各課」に改める。  第72条の5第1項の表の1の項中「第72条第1項第8号」を「第72条第1項第9号」に改め、同表の2の項中「第72条第1項第9号」を「第72条第1項第10号」に、「第72条の3商工労働観光室の項第12号及び第13号」を「第72条の3農商工連携・推進課の項第33号及び第34号」に、「防災消防企画課」を「危機管理総務課」に、「又は原子力防災課」を「、原子力防災課又は消防保安課」に改め、同表の3の項中「第72条第1項第12号」を「第72条第1項第13号」に改め、同表の4の項中「第72条第1項第13号」を「第72条第1項第14号」に改め、同表の5の項中「第72条第1項第14号」を「第72条第1項第15号」に改め、同表の6の項中「第72条第1項第15号」を「第72条第1項第16号」に改め、同表の7の項中「第72条第1項第16号」を「第72条第1項第17号」に改め、同表の8の項中「第72条第1項第17号」を「第72条第1項第18号」に改め、同表の9の項中「第72条第1項第18号」を「第72条第1項第19号」に改め、同表の10の項中「第72条第1項第25号から第27号」を「第72条第1項第26号から第28号」に改め、同表の11の項中「第72条の3企画調整室の項第1号」を「第72条の3農商工連携・推進課の項第1号」に改め、同表の12の項中「第72条の3企画調整室の項第2号」を「第72条の3農商工連携・推進課の項第2号」に改め、同表の13の項中「第72条の3企画調整室の項第3号、第14号及び第16号」を「第72条の3農商工連携・推進課の項第3号、第14号及び第16号」に改め、同表の14の項中「第72条の3企画調整室の項第4号、第6号、第7号、第9号及び第10号」を「第72条の3農商工連携・推進課の項第4号、第6号、第7号、第9号及び第10号」に改め、同表の15の項中「第72条の3企画調整室の項第5号、第11号及び第17号」を「第72条の3農商工連携・推進課の項第5号、第11号及び第17号」に改め、同表の16の項中「第72条の3企画調整室の項第8号」を「第72条の3農商工連携・推進課の項第8号」に改め、同表の17の項中「第72条の3企画調整室の項第12号及び第15号」を「第72条の3農商工連携・推進課の項第12号及び第15号」に改め、同表の18の項中「第72条の3企画調整室の項第13号」を「第72条の3農商工連携・推進課の項第13号」に改め、同表の19の項中「第72条の3企画調整室の項第18号」を「第72条の3農商工連携・推進課の項第18号」に改め、同表の20の項中「第72条の3企画調整室の項第19号」

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号外 第18号 令和2年4月1日 水曜日   

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京 都 府 公 報

つ繰り下げ、同項第8号中「取締」を「取締り」に改め、同項中同号を第14号とし、第1号から第7号までを6号ずつ繰り下げ、第7号の前に次の6号を加える。  ⑴ 所管区域の土木建築行政の企画及び調整に関す

ること。  ⑵ 工事の検査及び監察に関すること。  ⑶ 工事の設計積算業務の運用及び指導に関するこ

と。  ⑷ 工事の技術管理に関すること。  ⑸ 京都市への助言援助に関すること。  ⑹ 京都市公共事業費に関すること。  第88条第1項施設保全室の項中「施設保全室」を「施設保全課」に改め、同条第1項河川砂防室の項中「河川砂防室」を「河川砂防課」に改め、同条第2項を削り、同条第3項中「各室」を「各課」に改め、同項総務契約室の項中「総務契約室」を「総務契約課」に改め、同項第10号中「他室」を「他課」に改め、同条第3項企画調整室の項中「企画調整室」を「企画調整課」に改め、同項第7号中「市町村土木費補助」を「市町村公共事業費」に改め、同条第3項施設保全室の項中「施設保全室」を「施設保全課」に改め、同条第3項用地室の項中「用地室」を「用地課」に改め、同条第3項道路計画室の項中「道路計画室」を「道路計画課」に改め、同条第3項河川砂防室の項中「河川砂防室」を「河川砂防課」に改め、同項建築住宅室の項中「建築住宅室」を「建築住宅課」に改め、同条中第3項を第2項とし、同条第4項中「企画調整室」を「総務契約課及び企画調整課」に、「当該土木事務所」を「企画・総務契約課」に改め、同項を同条第3項とし、同条に次の1項を加える。 4 京都府山城北土木事務所にあつては、第2項に規定する道路計画課のつかさどる事務のうち、新名神高速道路に関する事務は、新名神整備促進課においてつかさどるものとする。

  第91条第4項を次のように改める。 4 第2種地方機関に参事を置くことがある。  第91条第7項を次のように改める。 7 第2種地方機関に課長補佐を置くことがある。  第91条第8項中「の室に副室長」を「に副室長又は係長」に改め、同条第11項中「、第4項から第6項まで、第8項及び第9項」を「及び第4項から第9項までの規定」に改め、同条第13項中「第5項、第6項、第8項」を「第4項から第8項まで」に改め、「、京都府中小企業技術センターに理事又は参事を、京都府中小企業技術センターの課に参事を」を削り、同条第14項を削り、同条第15項中「第13項」を「前項」に改め、「参事、」を削り、同項を同条第14項とし、同条第16項中「、第4項から第6項まで、第8項、第9項」を「から第9項まで」に改め、同項を同条第15項とし、同条中第17項を第16項とし、同条第18項中「第16項」を「第15項」に改め、同条中同項を第17項とし、第19項を第18項とし、同条第20項中「第16項及び第18項」を「第15項及び第17項」に改め、同項を同条第19項と

め、同条第1項保健室の項中「保健室」を「保健課」に改め、同条第1項衛生室の項中「衛生室」を「衛生課」に改め、同条第1項環境室の項中「環境室」を「環境課」に改め、同条第2項中「衛生室及び環境室」を「衛生課及び環境課」に、「環境衛生室」を「環境衛生課」に改め、同条第3項中「衛生室」を「衛生課」に、「環境室」を「環境課」に、「食肉・試験検査室」を「食肉・試験検査課」に改める。  第78条の2第1項中第21号を第22号とし、第7号から第20号までを1号ずつ繰り下げ、第6号の次に次の1号を加える。  ⑺ 児童の権利の保護の観点から、一時保護の解除

後の家庭その他の環境の調整、当該児童の状況の把握その他の措置により当該児童の安全を確保すること。

  第80条第1項を次のように改める。   児童相談所に、次の課を置く。   総務課   相談・判定課  第80条の2第1項中第8号を第9号とし、第7号を第8号とし、第6号を第7号とし、第5号の次に次の1号を加える。  ⑹ 児童の権利の保護の観点から、一時保護の解除

後の家庭その他の環境の調整、当該児童の状況の把握その他の措置により当該児童の安全を確保すること。

  第80条の2第2項中第6号を第7号とし、第5号を第6号とし、第4号の次に次の1号を加える。  ⑸ 児童の権利の保護の観点から、一時保護の解除

後の家庭その他の環境の調整、当該児童の状況の把握その他の措置により当該児童の安全を確保すること。

  第87条第1項の表を次のように改める。

京都府京都土木事務所

企画・総務契約課、施設保全課、河川砂防課

京都府乙訓土木事務所

企画・総務契約課、施設保全課、用地課、道路計画課、河川砂防課、建築住宅課

京都府山城北土木事務所

総務契約課、企画調整課、施設保全課、用地課、道路計画課、新名神整備促進課、河川砂防課、建築住宅課

京都府山城南土木事務所

企画・総務契約課、施設保全課、用地課、道路計画課、河川砂防課、建築住宅課

京都府南丹土木事務所

総務契約課、企画調整課、施設保全課、用地課、道路計画課、河川砂防課、建築住宅課

京都府中丹東土木事務所

総務契約課、企画調整課、施設保全課、用地課、道路計画課、河川砂防課、建築住宅課

京都府中丹西土木事務所

企画・総務契約課、施設保全課、用地課、道路計画課、河川砂防課、建築住宅課

京都府丹後土木事務所

総務契約課、企画調整課、施設保全課、用地課、道路計画課、河川砂防課、建築住宅課

  第88条第1項中「各室」を「各課」に改め、同項総務契約室の項中「総務契約室」を「企画・総務契約課」に改め、同項中第14号を第19号とし、第13号を削り、第12号を第18号とし、第9号から第11号までを6号ず

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号外 第18号 令和2年4月1日 水曜日   

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京 都 府 公 報

中丹広域振興局農林商工部商工労働観光室」を「京都府中丹広域振興局農林商工部農商工連携・推進課」に、「京都府丹後広域振興局農林商工部商工労働観光室」を「京都府丹後広域振興局農林商工部農商工連携・推進課」に改める。(京都府移住の促進のための空家及び耕作放棄地等活用条例施行規則の一部改正)第7条 京都府移住の促進のための空家及び耕作放棄地等活用条例施行規則(平成28年京都府規則第21号)の一部を次のように改正する。  別記第11号様式中「京都府広域振興局税務室」を「京都府広域振興局税務課」に改める。  別記第16号様式中「京都府税条例」を「京都府府税条例」に、「京都府広域振興局税務室」を「京都府広域振興局税務課」に改める。

   附 則

 この規則は、公布の日から施行する。

京都府規則第28号

京都府広域振興局の長等に権限を委任する規則の一部を改正する規則

 京都府広域振興局の長等に権限を委任する規則(昭和31年京都府規則第7号)の一部を次のように改正する。 第2条第1項ただし書中「第57号」を「第56号」に、「第59号から第64号」を「第58号から第63号」に改め、同条第2項第5号中「(昭和23年法律第109号)、」を「(昭和23年法律第109号)及び」に改め、「、京都府土地改良事業等特別徴収金徴収条例(平成13年京都府条例第8号。以下この号において「特別徴収金徴収条例」という。)及び独立行政法人通則法の一部を改正する法律及び独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(平成27年京都府条例第4号 ) 」を削り、同号ノ及びハを削り、同項第49号ア中「第2項」の右に「(法第30条の3において準用する場合を含む。)」を加え、同項第53号を削り、同項第54号中「第8条」を「第9条」に、「府有財産」を「物件」に改め、同号を同項第53号とし、同項中第55号から第64号までを1号ずつ繰り上げ、同条第3項第1号オ中「第11条第3項及び第4項」を「第11条第4項」に改め、「及び措置」を削り、同号に次のように加える。  カ 法第11条第5項の規定による措置 第2条第5項第2号中「項に」を「号に」に改め、同項中同号を第3号とし、同項第1号中「項」を「号」に改め、同項中同号を第2号とし、同号の前に次の1号を加える。 ⑴ 京都府立学校授業料等徴収条例(昭和23年京都府条例第12号。以下この号において「条例」という。)の定めるところにより行う次に掲げる事務

する。  第93条の2第3項を次のように改める。 3 職員研修・研究支援センターに次の課を置く。   総務課   研修課   政策研究支援課  第97条第1項第5号を次のように改める。  ⑸ 設計計測、材料評価、化学分析、電気通信、食

品バイオ、表面構造等に関すること。  第107条第3項を次のように改める。 3 植物園に、次の課を置く。   総務課   技術課  第110条第3項を次のように改める。 3 淇陽学校に、次の課を置く。   庶務課   指導課(地方公営企業法第15条第1項ただし書の規定により任免についてあらかじめ知事の同意を要する職員を定める規則の一部改正)第2条 地方公営企業法第15条第1項ただし書の規定により任免についてあらかじめ知事の同意を要する職員を定める規則(昭和36年京都府規則第7号)の一部を次のように改正する。  表府民環境部の項中「担当課長」を「参事」に改め、同表建設交通部の項中「及び担当課長」を「(本庁の課長に限る。)及び参事」に改める。(地方公営企業法第39条第2項の規定に基づいて定める職に関する規則の一部改正)第3条 地方公営企業法第39条第2項の規定に基づいて定める職に関する規則(昭和40年京都府規則第51号)の一部を次のように改正する。  表府民環境部の項中「担当課長」を「参事」に改め、同表建設交通部の項中「担当課長」を「参事」に、「主幹及び所長補佐」を「課長、主幹、課長補佐及び係長」に改める。(京都府会計規則の一部改正)第4条 京都府会計規則(昭和52年京都府規則第6号)の一部を次のように改正する。  別表京都府京都土木事務所の項中「総務契約室長」を「企画・総務契約課長」に改める。(京都府病院事業会計規則の一部改正)第5条 京都府病院事業会計規則(昭和54年京都府規則第19号)の一部を次のように改正する。  第7条第1項中「担当課長」を「参事」に改める。(京都府消費生活安全条例施行規則の一部改正)第6条 京都府消費生活安全条例施行規則(平成19年京都府規則第29号)の一部を次のように改正する。  第20条第1項の表中「京都府山城広域振興局農林商工部商工労働観光室」を「京都府山城広域振興局農林商工部農商工連携・推進課」に、「京都府南丹広域振興局農林商工部商工労働観光室」を「京都府南丹広域振興局農林商工部農商工連携・推進課」に、「京都府

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号外 第18号 令和2年4月1日 水曜日   

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京 都 府 公 報

 訓    令 

京都府訓令第6号

本  庁 地方機関 

 部課長専行規程等の一部を改正する訓令を次のように定める。

  令和2年4月1日    京都府知事 西 脇  隆 俊

部課長専行規程等の一部を改正する訓令

(部課長専行規程の一部改正)第1条 部課長専行規程(昭和27年京都府訓令第18号)の一部を次のように改正する。  第1条中「、環境技術専門監」を削る。  第2条の2第20号中「、及び」を「及び」に改める。  第3条第1号中「分限」の右に「(課長の専行に係る事項を除く。)」を加える。  第4条に次のように加える。  ⑸ 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に

関する法律(昭和42年法律第149号)に基づく認可、許可、認定及び命令並びに許可及び認定の取消し

  第11条の3第2項中第16号を削り、第17号を第16号とし、第18号から第20号までを1号ずつ繰り上げる。  第13条第1項中「第28号及び第34号」を「第29号及び第35号」に改め、同項第1号中「第14号まで及び第27号」を「第15号まで」に改め、同項中第26号及び第27号を削り、第34号を第35号とし、第28号から第33号までを1号ずつ繰り下げ、第25号を第28号とし、第18号から第24号までを3号ずつ繰り下げ、第17号を第19号とし、同号の次に次の1号を加える。  ⒇ 会計年度任用職員の任免及び分限  第13条第1項中第16号を第18号とし、第15号を第17号とし、第14号の次に次の2号を加える。  ⒂ 所属職員及び所属地方機関の職員の兼職の承認  ⒃ 京都府職員安全衛生管理規程に基づく所属職員

の安全衛生管理の実施  第13条第2項中「、参事又は担当課長」を「又は参事」に改める。  第14条の2(見出しを含む。)中「防災消防企画課長」を「消防保安課長」に改め、同条第1号中「(昭和42年法律第149号)」を削る。  第15条中第1項を削り、同条第2項第2号中「配付」を「配布」に改め、同項に次の3号を加える。  ⑶ 京都府文書の保管、保存等に関する規程(昭和

63年京都府訓令第5号)に基づく保存年限が経過した文書等の廃棄

  ⑷ 京都府文書の保管、保存等に関する規程に基づ

  ア 条例第3条第1項の規定による授業料の納付期限の設定及び徴収の猶予

  イ 条例第5条第2項の規定による授業料の減免  ウ 条例第9条の規定による入学料の納付期限の設

定及び徴収の猶予  エ 条例第10条第2項の規定による入学料の減免 第2条第7項に次のように加える。 ⑶ 条例第8条第3項の規定による授業料の分割納付の承認及び減免

 ⑷ 条例第8条第4項の規定による授業料の納付期限の設定及び徴収の猶予

 ⑸ 条例第9条第3項の規定による入校選考料の減免 ⑹ 条例第10条第3項の規定による入校料の減免 ⑺ 条例第10条第4項の規定による入校料の納付期限の設定及び徴収の猶予

   附 則

 この規則は、公布の日から施行する。

京都府規則第29号

京都府労働委員会事務局組織規則の一部を改正する規則

 京都府労働委員会事務局組織規則(昭和28年京都府規則第9号)の一部を次のように改正する。 第13条を第16条とし、第10条から第12条までを3条ずつ繰り下げる。 第9条を第10条とし、同条の次に次の2条を加える。(専門幹)第11条 課に専門幹を置くことがある。2 専門幹は、上司の命を受けて専門的な見地から担任の事務を処理する。(係長)第12条 課に係長を置く。2 係長は、上司の命を受けて課の特定の事務を総括整理する。 第8条第2項中「課長を」を「課長及び参事を」に改め、同条に次の1項を加える。3 課長補佐の職は、係長の職を兼ねて命じることがある。 第8条を第9条とし、第7条に次の1項を加える。3 主幹の職は、係長の職を兼ねて命じることがある。 第7条を第8条とし、第6条の次に次の1条を加える。(参事)第7条 課に参事を置くことがある。2 参事は、上司の命を受けて担当する事務を掌理する。

   附 則

 この規則は、公布の日から施行する。

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号外 第18号 令和2年4月1日 水曜日   

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京 都 府 公 報

辺地域総務防災課、同木津地域総務防災課」に、「同園部地域総務室」を「同園部地域総務防災課」に、「同綾部地域総務室、同福知山地域総務室」を「同綾部地域総務防災課、同福知山地域総務防災課」に、「同宮津地域総務室」を「同宮津地域総務防災課」に改める。

   附 則

 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

京都府訓令第7号

本  庁 地方機関 

 京都府組織規程(昭和30年京都府規則第32号)第125条の規定により、副部長及び技監の掌理する事務を次のように定める。 なお、副部長及び技監の掌理する事務を定めた訓令(平成31年京都府訓令第6号)は、廃止する。1 副部長の掌理事務

部 氏 名 掌 理 事 務

危機管理部 野中千秋 危機管理に関する事項

総 務 部 古澤 明 自治振興、入札、資産及び各部局間の調整に関する事項

田中靖之 条例の立案及び文書に関する事項

政策企画部 加藤 進 府政の企画立案及び総合的な調整に関する事項

本永治彦 地域振興の推進に関する事項

府民環境部 髙屋奈尾子

部の総合的な調整、府民生活及び環境、エネルギーに関する事項

木村真子 男女共同参画に関する事項

益田結花 水資源及び水道に関する事項

文化スポーツ部 古川博規 部の総合的な調整、スポーツ振

興及び文教に関する事項

森木隆浩 文化振興に関する事項

田中圭一 文化庁移転に関する事項

健康福祉部 浅山尚紀 部の総合的な調整及び社会福祉に関する事項

井尻訓生 地域包括ケアに関する事項

柴田浩継 こども・子育てに関する事項

片岡美佳 健康に関する事項

商工労働観光部 上林秀行 部の総合的な調整及び産業の基

盤に関する事項

く保存年数が経過した文書等の京都府立京都学・歴彩館の長への引渡し

  ⑸ 京都府文書の保管、保存等に関する規程に基づく保存年数が永年である文書等の京都府立京都学・歴彩館の長への移管

  第15条中第2項を第1項とし、第3項から第7項までを1項ずつ繰り上げる。  第18条第11項第1号から第3号までの規定中「覚せ

0

い0

剤取締法」を「覚醒剤取締法」に改め、同項第4号中「登録申請等の進達、」を削り、同項中第21号を削り、第22号を第21号とする。  第19条第1項中「観光企画室」を「観光室」に改める。  第21条第10項中第3号を削り、第4号を第3号とし、第5号を第4号とし、同号の次に次の1号を加える。  ⑸ 建築動態統計調査規則(昭和25年建設省令第44

号)に基づく建築動態統計の報告  第23条中「、環境技術専門監」及び「、担当課長」を削る。  別表第2中「、賃金」を削る。(京都府地方機関処務規程の一部改正)第2条 京都府地方機関処務規程(昭和30年京都府訓令第23号)の一部を次のように改正する。  第2条中「第18号」を「第19号」に改め、同条中第18号を第19号とし、第17号を第18号とし、第16号を第17号とし、第15号の次に次の1号を加える。  ⒃ 会計年度任用職員の任免及び分限  第3条第1号アキを削り、同号アク中「第8条第3項」を「第8条第2項」に改め、同号ア中クをキとし、ケからセまでをクからスまでとし、同号イイを削り、同号イウ中「第8条第3項」を「第8条第2項」に改め、同号イ中ウをイとし、同条第3号クイ中「第4条第4項」を「第4条第3項」に改め、同号クタ及びチを削り、同号スス中「第一種フロン類充填回収業者に対する」を削り、同号スセからチまでを次のように改める。    セ 法第49条の規定による勧告    ソ 法第49条第8項の規定による命令    タ 法第91条の規定による報告の徴収    チ 法第92条第1項の規定による立入検査  第3条第3号スに次のように加える。    ツ 法第93条第2項の規定による資料の送付等

の協力の依頼  第3条第9号アキを削り、同号アク中「第8条第3項」を「第8条第2項」に改め、同号ア中クをキとし、ケからタまでをクからソまでとし、同号イイを削り、同号イウ中「第8条第3項」を「第8条第2項」に改め、同号イ中ウをイとし、エをウとする。  第3条第16号ウ中「、賃金」を削る。(京都府職員安全衛生管理規程の一部改正)第3条 京都府職員安全衛生管理規程(昭和54年京都府訓令第10号)の一部を次のように改正する。  別表第2中「同乙訓地域総務室、同田辺地域総務室、同木津地域総務室」を「同乙訓地域総務防災課、同田

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号外 第18号 令和2年4月1日 水曜日   

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京 都 府 公 報

 ⑶ 災害の予防 災害の発生を未然に防止するために行うものをいう。

 ⑷ 応急対策 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に災害の発生を防御し、又は応急的救助を行う等災害の拡大を防止するために行うものをいう。

 第6条第2項中「職員長」の右に「、会計管理者、企画理事、企画調整理事」を加え、「、京都府警察本部長並びに京都府教育委員会教育長」を「、議会事務局長、教育委員会教育長、人事委員会事務局長、監査委員事務局長、警察本部長並びに労働委員会事務局長」に改める。 第10条第4項中「防災消防企画課職員、災害対策課職員、原子力防災課職員、災害対策本部事務局要員(対策本部における事務を処理する職員として、各部長があらかじめ指定する者をいう。)」を「危機管理部職員」に改める。 第14条中「京都府監査委員及び京都府人事委員会」を「人事委員会、監査委員及び労働委員会」に改める。 第17条第1項中「警察及び京都府教育庁」を「教育庁及び警察」に改め、同条第3項中「企画総務部長」を「地域連携・振興部長」に改める。 第22条中「災害時における」を削る。

   附 則

 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

京都府訓令第9号

本  庁 地方機関 

 京都府法令審査委員会規程等の一部を改正する訓令を次のように定める。

  令和2年4月1日    京都府知事 西 脇  隆 俊

京都府法令審査委員会規程等の一部を改正する訓令

(京都府法令審査委員会規程の一部改正)第1条 京都府法令審査員会規程(昭和27年京都府訓令第5号)の一部を次のように改正する。  別表中「知事室長」を「秘書課長」に改め、「総務部副部長」を削り、「防災消防企画課長」を「危機管理総務課長」に改める。(京都府公印規程の一部改正)第2条 京都府公印規程(昭和28年京都府訓令第22号)の一部を次のように改正する。  第4条第1項中「すべて総務調整課長」を「全て政策法務課長」に改める。  第5条第1項中「総務調整課」を「政策法務課」に、

西村敏弘 産業のイノベーションに関する事項

河島幸一 労働に関する事項

野口礼子 観光に関する事項

農林水産部 安原健史 農林水産業の振興に関する事項

建設交通部 中島貴史 基盤整備及び交通に関する事項

2 技監の掌理事務

部 氏 名 掌 理 事 務

府民環境部 松山豊樹 環境技術に関する事項

農林水産部 水口裕一郎

農山漁村地域の振興に関する事項

建設交通部 関西浩二 土木技術に関する事項

市田雅巳 都市基盤、住宅及び建築技術に関する事項

3 前2項に掲げる事務のほか、特に命じられた事務を併せて掌理するものとする。

 令和2年4月1日京都府知事 西 脇  隆 俊 

京都府訓令第8号

本  庁 地方機関 

 京都府防災規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

  令和2年4月1日    京都府知事 西 脇  隆 俊

京都府防災規程の一部を改正する訓令

 京都府防災規程(昭和38年京都府訓令第5号)の一部を次のように改正する。 第1条中「規程」を「訓令」に改める。 第2条中「規程」を「訓令」に改め、同条各号を次のように改める。 ⑴ 災害 府内における暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、地滑り、その他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発その他大規模な事故により生じる被害をいう。

 ⑵ 防災 災害を未然に防止し、災害が発生した場合における被害の拡大を防ぎ、及び災害の復旧を図ることをいう。

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号外 第18号 令和2年4月1日 水曜日   

10

京 都 府 公 報

する訓令を次のように定める。

  令和2年4月1日    京都府知事 西 脇  隆 俊

京都府保健所使用料等収入事務取扱要綱の一部を改正する訓令

 京都府保健所使用料等収入事務取扱要綱(昭和41年京都府訓令第6号)の一部を次のように改正する。 第1条中「要綱」を「訓令」に改める。 第6条中「庶務課長」を「企画調整課長」に改める。 別記第5号様式中「企画調整室長」を「企画調整課長」に、「保健室長」を「保健課長」に改める。 別記第6号様式中「企画調整室長」を「企画調整課長」に、「主務室長」を「主務課長」に改める。

   附 則

 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

京都府訓令第11号

本  庁 

 京都府高齢化対策推進本部規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

  令和2年4月1日    京都府知事 西 脇  隆 俊

京都府高齢化対策推進本部規程の一部を改正する訓令

 京都府高齢化対策推進本部規程(昭和63年京都府訓令第13号)の一部を次のように改正する。 別表第2中「防災消防企画課長」を「危機管理総務課長」に改める。

   附 則

 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

 告    示 

京都府告示第214号

 地方自治法第171条第4項の規定により会計管理者が出納員に事務を委任した告示等の一部を次のように改正

「つど」を「都度」に改め、同条第2項中「新調、改刻」を「新調し、改刻し」に、「総務調整課長」を「政策法務課長」に改める。  第6条中「総務調整課長」を「政策法務課長」に改める。(京都府地方機関処務規程の一部改正)第3条 京都府地方機関処務規程(昭和30年京都府訓令第23号)の一部を次のように改正する。  第42条の11中「総務調整課長」を「政策法務課長」に改める。(京都府文書規程の一部改正)第4条 京都府文書規程(昭和30年京都府訓令第26号)の一部を次のように改正する。  第2条の2中「総務調整課長及び」を削る。  第2条の4中「総務調整課」を「政策法務課」に改める。  第3条(見出し含む。)中「総務調整課」を「政策法務課」に改める。  第6条中「総務調整課」を「政策法務課」に改める。  第12条第2項中「、環境技術専門監」を削り、同条第6項中「総務調整課長」を「政策法務課長」 に改める。  第29条第1項中「総務調整課」を「政策法務課」に改める。  第30条中「総務調整課長」を「政策法務課長」に改める。  第31条中「総務調整課は」を「政策法務課は」に、同条第1号中「総務調整課長」を「政策法務課長」に改める。  第34条中「総務調整課」を「政策法務課」に改める。  第45条第1項及び第45条の2第1項中「総務調整課長」を「政策法務課長」に改める。  第46条第1項中「総務調整課長及び」を削る。(京都府文書の保管、保存に関する規程の一部改正)第5条 京都府文書の保管、保存に関する規程(昭和63年京都府訓令第5号)の一部を次のように改正する。  第1条第11号及び第13号中「総務調整課長」を「政策法務課長」に改める。  第8条、第9条、第11条第1項及び第3項、第12条、第13条第1項並びに第18条中「総務調整課長」を「政策法務課長」に改める。

   附 則

 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

京都府訓令第10号

京都府保健所 

 京都府保健所使用料等収入事務取扱要綱の一部を改正

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号外 第18号 令和2年4月1日 水曜日   

11

京 都 府 公 報

域振興局乙訓地域総務室出納員」を「京都府山城広域振興局乙訓地域総務防災課出納員」に改め、同表京都府山城広域振興局田辺地域総務室出納員の項中「京都府山城広域振興局田辺地域総務室出納員」を「京都府山城広域振興局田辺地域総務防災課出納員」に改め、同表京都府山城広域振興局木津地域総務室出納員の項中「京都府山城広域振興局木津地域総務室出納員」を「京都府山城広域振興局木津地域総務防災課出納員」に改め、同表京都府南丹広域振興局総務室出納員の項中「京都府南丹広域振興局総務室出納員」を「京都府南丹広域振興局総務防災課出納員」に改め、同表京都府南丹広域振興局園部地域総務室出納員の項中「京都府南丹広域振興局園部地域総務室出納員」を「京都府南丹広域振興局園部地域総務防災課出納員」に改め、同表京都府中丹広域振興局総務室出納員の項中「京都府中丹広域振興局総務室出納員」を「京都府中丹広域振興局総務防災課出納員」に改め、同表京都府中丹広域振興局綾部地域総務室出納員の項中「京都府中丹広域振興局綾部地域総務室出納員」を「京都府中丹広域振興局綾部地域総務防災課出納員」に改め、同表京都府中丹広域振興局福知山地域総務室出納員の項中「京都府中丹広域振興局福知山地域総務室出納員」を「京都府中丹広域振興局福知山地域総務防災課出納員」に改め、同表京都府丹後広域振興局総務室出納員の項中「京都府丹後広域振興局総務室出納員」を「京都府丹後広域振興局総務防災課出納員」に改め、同表京都府丹後広域振興局宮津地域総務室出納員の項中「京都府丹後広域振興局宮津地域総務室出納員」を「京都府丹後広域振興局宮津地域総務防災課出納員」に改める。5 地方自治法第171条第4項の規定により会計管理者の事務の一部を再委任した告示(平成28年京都府告示第220号)の一部を次のように改正する。  表山城広域振興局総務室出納員の項中「山城広域振興局総務室出納員」を「山城広域振興局総務防災課出納員」に、「山城広域振興局税務室金銭分任出納員」を「山城広域振興局税務課金銭分任出納員」に改め、同表山城広域振興局乙訓地域総務室出納員の項中「山城広域振興局乙訓地域総務室出納員」を「山城広域振興局乙訓地域総務防災課出納員」に改め、同表山城広域振興局田辺地域総務室出納員の項中「山城広域振興局田辺地域総務室出納員」を「山城広域振興局田辺地域総務防災課出納員」に改め、同表山城広域振興局木津地域総務室出納員の項中「山城広域振興局木津地域総務室出納員」を「山城広域振興局木津地域総務防災課出納員」に、「山城広域振興局税務室金銭分任出納員」を「山城広域振興局税務課金銭分任出納員」に改め、同表南丹広域振興局総務室出納員の項中「南丹広域振興局総務室出納員」を「南丹広域振興局総務防災課出納員」に、「南丹広域振興局税務室金銭分任出納員」を「南丹広域振興局税務課金銭分任出納員」に改め、同表南丹広域振興局園部地域総務室出納員の項中「南丹広域振興局園部地域総務室出納員」を「南丹広域振興局園部地域総務防災課出納員」に改め、同表中丹広

する。

 令和2年4月1日京都府知事 西 脇  隆 俊 

1 地方自治法第171条第4項の規定により会計管理者が出納員に事務を委任した告示(昭和39年京都府告示第144号)の一部を次のように改正する。  表危機管理部原子力防災課出納員の項を削り、同表に次のように加える。

京都府立宮津天橋高等学校加悦谷学舎出納員

当該学舎における現金の領収、収入証紙の出納及び保管並びに物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)

京都府立丹後緑風高等学校久美浜学舎出納員

当該学舎における現金の領収、収入証紙の出納及び保管並びに物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)

2 京都府会計規則第2条第2号の規定による公所を指定した告示(昭和55年京都府告示第290号)の一部を次のように改正する。 「京都府立海洋高等学校 宮津市」を「京都府立海洋高等学校 宮津市 京都府立宮津天橋高等学校 宮津市」

に改め、「京都

府立久美浜高等学校 京丹後市」を「京都府立久美浜高等学校 京丹後市 京都府立丹後緑風高等学校 京丹後市 京都府立清新高等学校 京丹後市  」

に改める。

3 京都府会計規則第104条の規定により取扱銀行の店舗名、位置及び引受庁所を定めた告示(昭和60年京都府告示第227号)の一部を次のように改正する。  表同宮津支店の項中「京都府立海洋高等学校」の右に「、京都府立宮津天橋高等学校(京都府立宮津天橋高等学校加悦谷学舎を除く。)」を加え、同表同加悦谷支店の項中「京都府丹後家畜保健衛生所」の右に「、京都府立宮津天橋高等学校加悦谷学舎」を加え、同表同峰山支店の項中「京都府立峰山高等学校」の右に「、京都府立清新高等学校」を加え、同表同網野支店の項中「京都府立網野高等学校」の右に「、京都府立丹後緑風高等学校(京都府立丹後緑風高等学校久美浜学舎を除く。)」を加え、同表同久美浜支店の項中「京都府立久美浜高等学校」の右に「、京都府立丹後緑風高等学校久美浜学舎」を加える。4 京都府会計規則第6条第2項の規定により京都府広域振興局等の出納員に委任する事務の範囲を定めた告示(平成16年京都府告示第336号)の一部を次のように改正する。  表京都府山城広域振興局総務室出納員の項中「京都府山城広域振興局総務室出納員」を「京都府山城広域振興局総務防災課出納員」に改め、同表京都府山城広域振興局乙訓地域総務室出納員の項中「京都府山城広

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号外 第18号 令和2年4月1日 水曜日   

12

京 都 府 公 報

 第7中「要綱」を「告示」に改める。  別記第1号様式中「福祉室」を「福祉課」に、「福祉・援護課」を「地域福祉推進課」に改める。

公 営 企 業

 京都府公営企業の組織等に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。

  令和2年4月1日    京都府知事 西 脇  隆 俊

京都府公営企業管理規程第1号

京都府公営企業の組織等に関する規程の一部を改正する規程

 京都府公営企業の組織等に関する規程(昭和39年京都府公営企業管理規程第1号)の一部を次のように改正する。 第8条の表中「主幹、課長補佐及び」を削る。 第9条の表中「担当課長 課 上司の命を受けて特定の事務

を掌理する。」

を「参事 課 上司の命を受けて特定の事務

を掌理する。

主幹 課 上司の命を受けて特定の範囲の事務を処理する。主幹の職は、係長の職を兼ねて命じることがある。

課長補佐 課 課の事務について課長を補佐する。課長補佐の職は係長の職を兼ねて命じることがある。

」に改める。 第10条の表中「課長 課 上司の命を受けて課の事務を

処理する。」

を「課長 課 上司の命を受けて課の事務を

処理する。

係長 係 上司の命を受けて係の事務を処理する。

域振興局総務室出納員の項中「中丹広域振興局総務室出納員」を「中丹広域振興局総務防災課出納員」に、「中丹広域振興局税務室金銭分任出納員」を「中丹広域振興局税務課金銭分任出納員」に改め、同表中丹広域振興局福知山地域総務室出納員の項中「中丹広域振興局福知山地域総務室出納員」を「中丹広域振興局福知山地域総務防災課出納員」に、「中丹広域振興局税務室金銭分任出納員」を「中丹広域振興局税務課金銭分任出納員」に改め、同表丹後広域振興局総務室出納員の項中「丹後広域振興局総務室出納員」を「丹後広域振興局総務防災課出納員」に、「丹後広域振興局税務室金銭分任出納員」を「丹後広域振興局税務課金銭分任出納員」に改め、同表危機管理部原子力防災課出納員の項を削る。

京都府告示第215号

 京都府消費生活安全条例施行規則に基づく消費生活相談を行う場所等を定めた告示(平成28年京都府告示第205号)の一部を次のように改正する。

 令和2年4月1日京都府知事 西 脇  隆 俊 

 表京都府山城広域振興局農林商工部商工労働観光室の項中「京都府山城広域振興局農林商工部商工労働観光室」を「京都府山城広域振興局農林商工部農商工連携・推進課」に改め、同表京都府南丹広域振興局農林商工部商工労働観光室の項中「京都府南丹広域振興局農林商工部商工労働観光室」を「京都府南丹広域振興局農林商工部農商工連携・推進課」に改め、同表京都府中丹広域振興局農林商工部商工労働観光室の項中「京都府中丹広域振興局農林商工部商工労働観光室」を「京都府中丹広域振興局農林商工部農商工連携・推進課」に改め、同表京都府丹後広域振興局農林商工部商工労働観光室の項中「京都府丹後広域振興局農林商工部商工労働観光室」を「京都府丹後広域振興局農林商工部農商工連携・推進課」に改める。

京都府告示第216号

 要保護者修学援助費支給要綱(昭和51年京都府告示第366号)の一部を次のように改正する。

 令和2年4月1日京都府知事 西 脇  隆 俊 

 第1中「要綱」を「告示」に改める。 第3中「生活保護法」の右に「(昭和25年法律第144号)」を加える。

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号外 第18号 令和2年4月1日 水曜日   

13

京 都 府 公 報

「参事 課 上司の命を受けて担当する事

務を掌理する。

主幹 課 上司の命を受けて特定の範囲の事務を処理する。主幹の職は、係長の職を兼ねて命じることがある。

課長補佐 課 課の事務について課長及び参事を補佐する。課長補佐の職は、係長の職を兼ねて命じることがある。

」に改める。 第19条の表中「室長 室 上司の命を受けて室の事務を

処理する。」

を「課長 課 上司の命を受けて課の事務を

処理する。

係長 係 上司の命を受けて係の事務を処理する。

」に改める。 第20条の表中「範囲の事務を処理する。」の右に「主幹の職は、係長の職を兼ねて命じることがある。」を加え、「副室長 室 上司の命を受けて所又は室の

特定の事務の総括整理及び担任の事務を処理する。

」を「課長補佐 課 課の事務について上司を補佐

する。課長補佐の職は、係長の職を兼ねて命じることがある。

専門幹 所 上司の命を受けて専門的な見地から担任の事務を処理する。

」に改める。 第24条第2項及び第3項並びに第25条中「担当課長」を「参事」に改める。 第26条中「課長等(所の課長及び室長をいう。以下この条において同じ。)」を「課長」に、「課長等が」を「課長が」に改める。

   附 則

 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

に、「課の事務又は」を「所の事務又は」に改める。 第11条の表中「

所、広域浄水センター又は水質管理センター

上司の命を受けて特定の範囲の事務を処理するほか、所、広域浄水センター又は水質管理センターの事務を総括整理する。

」「

に改め、「当

所 上司の命を受けて特定の範囲の事務を処理する。主幹の職は、係長の職を兼ねて命じることがある。

」該組織の事務を総括整理する。」の右に「所長補佐の職 は、係長の職を兼ねて命じることがある。」を加え、「専門幹 所、広域浄

水センター又は水質管理センター

上司の命を受けて専門的な見地から担任の事務を処理する。

課長補佐 課 課の事務について、課長を補佐する。

」を「課長補佐 課 課の事務について上司を補佐

する。課長補佐の職は、係長の職を兼ねて命じることがある。

専門幹 所 上司の命を受けて専門的な見地から担任の事務を処理する。

」に改める。 第13条第4項中「総務室、施設整備室及び施設管理室」を「総務課、施設整備課及び施設管理課」に改め、同条第6項を削る。 第16条第1項中「各室」を「各課」に改め、同項総務室の項中「総務室」を「総務課」に改め、同項第5号中「他室」を「他課」に改め、同条第1項施設整備室の項中「施設整備室」を「施設整備課」に改め、同条第1項施設管理室の項中「施設管理室」を「施設管理課」に改める。 第17条の表中「主幹、課長補佐及び」を削る。 第18条の表中「担当課長 課 上司の命を受けて特定の事務

を掌理する。」

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号外 第18号 令和2年4月1日 水曜日   

14

京 都 府 公 報

し、その次に次のように加える。 ⑷ 本庁職員に係る地方公務員法第26条の6第1項の規定による配偶者同行休業の承認及び同条第6項の規定による配偶者同行休業の承認の取消し

 ⑸ 本庁職員及び事業所の職員(本庁課長相当職以上の職にある者を除く。⑻において同じ。)に係る地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項の規定による育児休業の承認及び同法第5条第2項の規定による育児休業の承認の取消し

 第6条の1の項の⑴の次に次のように加える。 ⑵ 本庁職員に係る地方公務員法第26条の3第1項の規定による高齢者部分休業の承認

 第7条第1号を次のように改める。 ⑴ 本庁職員(建設交通部の職員に限り、課長及び同相当職以上の職にある者を除く。次号から第8号までにおいて同じ。)に係る地方公務員法第26条の2第1項の規定による修学部分休業の承認

 第7条中第10号を第14号とし、第6号から第9号までを4号ずつ繰り下げ、第5号を第8号とし、同号の次に次の1号を加える。 ⑼ 会計年度任用職員の任免及び分限 第7条中第4号を7号とし、第3号を第6号とし、第2号を第3号とし、同号の次に次の2号を加える。 ⑷ 本庁職員に係る地方公務員法第26条の6第1項の規定による配偶者同行休業の承認及び同条第6項の規定による配偶者同行休業の承認の取消し

 ⑸ 本庁職員及び事業所の職員(本庁課長相当職以上の職にある者を除く。第8号において同じ。)に係る地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項の規定による育児休業の承認及び同法第5条第2項の規定による育児休業の承認の取消し

 第7条第1号の次に次の1号を加える。 ⑵ 本庁職員に係る地方公務員法第26条の3第1項の規定による高齢者部分休業の承認

 第8条中第17号を第21号とし、第16号を第20号とし、第15号を第19号とし、第14号を第17号とし、同号の次に次の1号を加える。 ⒅ 会計年度任用職員の任免及び分限 第8条中第13号を第16号とし、第5号から第12号までを3号ずつ繰り下げ、第4号を第6号とし、同号の次に次の1号を加える。 ⑺ 所属職員に係る地方公務員法第26条の6第1項の規定による配偶者同行休業の承認及び同条第6項の規定による配偶者同行休業の承認の取消し

 第8条第3号の次に次の2号を加える。 ⑷ 所属職員に係る地方公務員法第26条の2第1項の規定による修学部分休業の承認

 ⑸ 所属職員に係る地方公務員法第26条の3第1項の規定による高齢者部分休業の承認

 別表第2中「、賃金」を削る。

   附 則

 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

 京都府公営企業処務規程の一部を改正する規程を次のように定める。

  令和2年4月1日    京都府知事 西 脇  隆 俊

京都府公営企業管理規程第2号

京都府公営企業処務規程の一部を改正する規程

 京都府公営企業処務規程(昭和39年京都府公営企業管理規程第2号)の一部を次のように改正する。 第3条第1号中「第13号」を「第16号」に改め、同条中第32号を第35号とし、第19号から第31号までを3号ずつ繰り下げ、同条第18号中「非常勤の各種の嘱託員、」を削り、同条中同号を第21号とし、第17号を第20号とし、第12号から第16号までを3号ずつ繰り下げ、第11号を第13号とし、同号の次に次の1号を加える。 ⒁ 本庁職員の超過勤務命令 第3条中第10号を第12号とし、第9号を削り、第8号を第11号とし、第4号から第7号までを3号ずつ繰り下げ、同条第3号中「(昭和25年法律第261号)」を削り、同条中同号を第5号とし、同号の次に次の1号を加える。 ⑹ 本庁職員に係る地方公務員法第26条の6第1項の規定による配偶者同行休業の承認及び同条第6項の規定による配偶者同行休業の承認の取消し

 第3条第2号の次に次の2号を加える。 ⑶ 本庁職員に係る地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の2第1項の規定による修学部分休業の承認

 ⑷ 本庁職員に係る地方公務員法第26条の3第1項の規定による高齢者部分休業の承認

 第5条中第13号を削り、第12号を第13号とし、第9号から第11号までを1号ずつ繰り下げ、第7号及び第8号を削り、第6号を第8号とし、同号の次に次の1号を加える。 ⑼ 京都府公営企業職員安全衛生管理規程(昭和57年京都府公営企業管理規程第1号)に基づく所属職員の安全衛生管理の実施

 第5条第5号の次に次の2号を加える。 ⑹ 所属職員の出張命令 ⑺ 所属職員の軽易な復命の処理 第6条の1の項の⑴を次のように改める。 ⑴ 本庁職員(府民環境部の職員に限り、課長及び同相当職以上の職にある者を除く。⑵から⑻までにおいて同じ。)に係る地方公務員法第26条の2第1項の規定による修学部分休業の承認

 第6条の1の項中⑺を⑾とし、⑹を⑽とし、⑸を⑻とし、その次に次のように加える。 ⑼ 会計年度任用職員の任免及び分限 第6条の1の項中⑷を⑺とし、⑶を⑹とし、⑵を⑶と

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号外 第18号 令和2年4月1日 水曜日   

15

京 都 府 公 報

京都府公営企業管理規程第4号

京都府公営企業会計規程の一部を改正する規程

 京都府公営企業会計規程(昭和47年京都府公営企業管理規程第9号)の一部を次のように改正する。 第39条の3中第1号を削り、第2号を第1号とし、同条第3号中「使用する」を「使用をする」に改め、同条中同号を第2号とし、第4号から第11号までを1号ずつ繰り上げる。 第90条の2を次のように改める。(引当金)第90条の2 引当金の計上及び取崩しに関して必要な事項は、別に定める。 第113条中「第243条の2第1項」を「第243条の2の2第1項」に改める。 別表第1本庁の項中「公営企画課担当課長」を「公営企画課参事」に改める。 別表第2中「企業債に元金」を「企業債の元金」に、「要する資産」を「要する資金」に改め、「臨時又は非常勤の嘱託員等に対する報酬」を削り、「

を賃金

旅費」

「に、「繰出旅費」

金」を「他会計貸付金」に改める。

 別表第4中「賃金旅費

」を「旅費

」に改める。

   附 則

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。2 この規程による改正後の京都府公営企業会計規程の規定は、令和2年度の事業年度から適用し、令和元年度以前の事業年度については、なお従前の例による。

 京都府公営企業に従事する企業職員の給与の額及び支給方法に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。

  令和2年4月1日    京都府知事 西 脇  隆 俊

京都府公営企業管理規程第3号

京都府公営企業に従事する企業職員の給与の額及び支給方法に関する規程の一部を改正する規程

 京都府公営企業に従事する企業職員の給与の額及び支給方法に関する規程(昭和39年京都府公営企業管理規程第4号)の一部を次のように改正する。 第2条中「企業職員」を「企業職員(会計年度任用職員を除く。)」に、「、第7条及び第9条」を「及び第7条」に改める。 第9条を次のように改める。(会計年度任用職員の給与)第9条 会計年度任用職員に支給する給与の額及び支給方法については、当分の間、給与条例第1条に規定する府の会計年度任用職員の例による。 別表中「担当課長」を「参事」に改める。

   附 則

 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

 京都府公営企業会計規程の一部を改正する規程を次のように定める。

  令和2年4月1日    京都府知事 西 脇  隆 俊

 京都府流域下水道事業会計規程の一部を改正する規程を次のように定める。

  令和2年4月1日    京都府知事 西 脇  隆 俊

京都府公営企業管理規程第5号

京都府流域下水道事業会計規程の一部を改正する規程

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号外 第18号 令和2年4月1日 水曜日   

16

京 都 府 公 報

 京都府流域下水道事業会計規程(平成31年京都府公営企業管理規程第2号)の一部を次のように改正する。 第44条中第1号を削り、第2号を第1号とし、同条第3号中「使用する」を「使用をする」に改め、同条中同号を第2号とし、第4号から第11号までを1号ずつ繰り上げる。 第94条を次のように改める。(引当金)第94条 引当金の計上及び取崩しに関して必要な事項は、別に定める。 第114条中「第243条の2第1項」を「第243条の2の2第1項」に改める。 別表第1中「担当課長」を「参事」に、「総務室長」を「総務課長」に改める。 別表第2中「

」を

に、「その

他資産」を「その他有形固定資産」に、「繰出金」を「他会計貸付金」に、「器具備品」を「器具、備品」に、

」を「

」に、

」を

に、

」を

に、「企業

債に元金」を「企業債の元金」に、「

」を「

」に、「

」を

」に、

に、

Page 17: 18 - pref.kyoto.jp · ⑻ 関西広域連合に関すること(他課の主管に属す るものを除く。)。 ⑼ 全国知事会及び近畿ブロック知事会に関するこ

号外 第18号 令和2年4月1日 水曜日   

17

京 都 府 公 報

」を

に、

に、

に、

に、「1 収益的収入」を「8 流域下水道事業収益」に、「事業外収益」を「営業外収益」

に、「2 収益的支出」を「9 流域下水道事業費用」に改め、「臨時又は非常勤の嘱託員等に対する報酬」を削り、「

に、

Page 18: 18 - pref.kyoto.jp · ⑻ 関西広域連合に関すること(他課の主管に属す るものを除く。)。 ⑼ 全国知事会及び近畿ブロック知事会に関するこ

号外 第18号 令和2年4月1日 水曜日   

18

京 都 府 公 報

 

 に、

Page 19: 18 - pref.kyoto.jp · ⑻ 関西広域連合に関すること(他課の主管に属す るものを除く。)。 ⑼ 全国知事会及び近畿ブロック知事会に関するこ

号外 第18号 令和2年4月1日 水曜日   

19

京 都 府 公 報

 

」「

に改める。

 別表第4中「消費税還付金」を「消費税還付金及び地方消費税還付金」に、「工事負担金」を「建設費負担金」に、「

」に、

」を

Page 20: 18 - pref.kyoto.jp · ⑻ 関西広域連合に関すること(他課の主管に属す るものを除く。)。 ⑼ 全国知事会及び近畿ブロック知事会に関するこ

号外 第18号 令和2年4月1日 水曜日   

20

京 都 府 公 報

に、

 に、

Page 21: 18 - pref.kyoto.jp · ⑻ 関西広域連合に関すること(他課の主管に属す るものを除く。)。 ⑼ 全国知事会及び近畿ブロック知事会に関するこ

号外 第18号 令和2年4月1日 水曜日   

21

京 都 府 公 報

 

」「

に、「消費

税」を「消費税及び地方消費税」に、「

に、

Page 22: 18 - pref.kyoto.jp · ⑻ 関西広域連合に関すること(他課の主管に属す るものを除く。)。 ⑼ 全国知事会及び近畿ブロック知事会に関するこ

号外 第18号 令和2年4月1日 水曜日   

22

京 都 府 公 報

に、

」に、

」を

に改める。

   附 則

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。2 この規程による改正後の京都府流域下水道事業会計規程の規定については、令和2年度以後の事業年度から適用し、令和元年度以前の事業年度については、なお従前の例による。

Page 23: 18 - pref.kyoto.jp · ⑻ 関西広域連合に関すること(他課の主管に属す るものを除く。)。 ⑼ 全国知事会及び近畿ブロック知事会に関するこ

号外 第18号 令和2年4月1日 水曜日   

23

京 都 府 公 報

  令和2年4月1日京都府教育委員会       教育長 橋 本  幸 三  

教育委員会の権限に属する事務の一部を教育長に専決させる訓令の一部を改正する訓令

 教育委員会の権限に属する事務の一部を教育長に専決させる訓令(昭和39年京都府教育委員会訓令第1号)の一部を次のように改正する。 第3項第1号中「、参事及び担当課長」を「及び参事」に改める。

   附 則

 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

京都府教育委員会教育長訓令第5号

本         庁  地   方   機   関  京都府総合教育センター  京 都 府 立 図 書 館  京 都 府 立 郷 土 資 料 館  

 京都府教育庁文書規程等の一部を改正する訓令を次のように定める。

  令和2年4月1日京都府教育委員会       教育長 橋 本  幸 三  

京都府教育庁文書規程等の一部を改正する訓令

(京都府教育庁文書規程の一部改正)第1条 京都府教育庁文書規程(昭和42年京都府教育委員会教育長訓令第4号)の一部を次のように改正する。  第3条の見出し及び同条第2項中「副課長」を「係長」に改める。  第14条第2項第8号中「副課長」を「係長(以下「担当係長」という。)」に改める。  第15条第1項中「担当する副課長」を「担当係長」に改める。  第22条第4項中「総務企画課副課長(行政担当)」を「総務企画課係長(企画広報係)」に改める。  第25条第1項第3号中「起案課の副課長」を「起案課の主幹又は課長補佐(主幹及び課長補佐を置かない課にあつては、あらかじめ課長の指定する係長)」に改める。  第28条中「担当する副課長」を「担当係長」に改める。(京都府教育庁職員服務規程の一部改正)第2条 京都府教育庁職員服務規程(昭和53年京都府教

教 育 委 員 会

 京都府教育委員会基本規則の一部を改正する規則をここに公布する。

  令和2年4月1日京都府教育委員会       教育長 橋 本  幸 三  

京都府教育委員会規則第8号

京都府教育委員会基本規則の一部を改正する規則

 京都府教育委員会基本規則(昭和24年京都府教育委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。 第19条の9中第20号を第22号とし、第19号の次に次の2号を加える。 ⒇ 情報教育の推進に係る企画及び総合調整に関すること。

 21 教育の情報化の推進に関すること。 第19条の11中第19号及び第20号を削る。 第21条第1項及び第4項中「副課長」を「係長」に改める。 第21条の3第1項中「担当課長」を「主幹」に、「人事主事」を「課長補佐、人事主事」に改め、同条第3項を次のように改める。3 主幹は、上司の命を受けて特定の範囲の事務を処理する。 第21条の3中第6項を第9項とし、第5項を第6項とし、同項の次に次の2項を加える。7 課長補佐は、課の事務について課長を補佐する。8 課長補佐の職は、係長の職を兼ねることができる。 第21条の3中第4項を第5項とし、第3項の次に次の1項を加える。4 主幹の職は、係長の職を兼ねることができる。

   附 則

 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

京都府教育委員会訓令第3号

教 育 長  本  庁  

 教育委員会の権限に属する事務の一部を教育長に専決させる訓令の一部を改正する訓令を次のように定める。

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号外 第18号 令和2年4月1日 水曜日   

24

京 都 府 公 報

京都府人事委員会規則102―18

京都府人事委員会会議規則の一部を改正する規則

 京都府人事委員会会議規則(京都府人事委員会規則 2―1)の一部を次のように改正する。 第6条第1項中「、担当課長」を削り、「副課長」を「係長」に改める。 第7条中「幹事が」を削り、「受けて」の右に「人事委員会事務局において」を加える。

   附 則

 この規則は、公布の日から施行する。

 人事委員会事務局の組織等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

  令和2年4月1日    京都府人事委員会     委員長 田 原  博 明

京都府人事委員会規則103―22

人事委員会事務局の組織等に関する規則の一部を改正する規則

 人事委員会事務局の組織等に関する規則(京都府人事委員会規則3―5)の一部を次のように改正する。 第7条中「、参事、担当課長、副課長、専門幹、主査、副主査、主任及び主事」を「及び係長」に改め、同条に次の2項を加える。2 前項に規定する職のほか必要があるときは、参事、主幹、課長補佐、専門幹、主査、副主査、主任及び主事を置くことができる。3 主幹及び課長補佐の職は、係長の職を兼ねて補することができる。 第8条第5項中「担当課長」を「主幹」に、「特定の」を「特定の範囲の」に、「掌理する」を「処理する」に改め、同条第6項を次のように改める。6 課長補佐は、課の事務について課長及び参事を補佐する。 第8条中第11項を第12項とし、第10項を第11項とし、第9項を第10項とし、同条第8項中「命を受けて」を「職務を補佐するとともに」に改め、同項を同条第9項とし、同条第7項の次に次の1項を加える。8 係長は、上司の命を受けて課の特定の事務を総括整理する。 第9条中「、参事又は担当課長」を「又は参事」に改める。 第11条第3項中「副課長(副課長が不在の場合にあつては、その課長が指定する職にある者。次項において同

育委員会教育長訓令第1号)の一部を次のように改正する。  第13号様式中「

担当(庶務)副課長 担当副課長

」を「

担当(庶務)係長 所属係長

」に改める。(京都府教育庁職員安全衛生管理規程の一部改正)第3条 京都府教育庁職員安全衛生管理規程(昭和57年京都府教育委員会教育長訓令第1号)の一部を次にように改正する。  第5条第2項及び第7条第2項中「副課長」を「係長」に改める。  別表第1を次のように改める。 別表第1(第5条関係)

管理課係長(計画係)、管理課係長(建設係)、管理課係長(設備係)、文化財保護課係長(建造物係)、文化財保護課係長(記念物係)、山城郷土資料館資料課、丹後郷土資料館資料課

(京都府教育庁人権教育推進会議規程の一部改正)第4条 京都府教育庁人権教育推進会議規程(平成14年京都府教育委員会教育長訓令第13号)の一部を次のように改正する。  別表第2を次のように改める。 別表第2(第6条関係)  総務企画課係長(秘書調整係)  教職員企画課係長(企画調整係)  学校教育課人権教育室長  学校教育課係長(企画振興係)  高校教育課係長(調整係)  保健体育課係長(企画調整係)  社会教育課係長(企画振興係)

   附 則

 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

人 事 委 員 会

 京都府人事委員会会議規則の一部を改正する規則をここに公布する。

  令和2年4月1日    京都府人事委員会     委員長 田 原  博 明

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号外 第18号 令和2年4月1日 水曜日   

25

京 都 府 公 報

 別表第1知事の本庁の項中「環境技術専門監」を削り、「観光企画室長」を「観光室長」に改め、「担当課長」及び「(総務事務センターを除く。)」を削り、同表知事の府税事務所の項中「3種」を「4種(任命権者が人事委員会と協議して定める場合にあつては、3種)」に改め、同表知事の広域振興局の項中「企画総務部」を「地域連携・振興部」に、「総務室長」を「総務防災課長」に、「室長(総務室長」を「課長(総務防災課長」に、「室長  「課長 参事」

を 参事」

に改め、同表知事の保健所の項中

「食肉・試験検査室長」を「食肉・試験検査課長」に改め、同表知事の洛南病院の項中「薬剤長」を「庶務課長 薬剤長 」

に改め、同表知事の土地改良事務所の項中

「3種」を「4種(任命権者が人事委員会と協議して定める場合にあつては、3種)」に改め、同表知事の病害虫防除所の項中「3種」を「6種」に改め、同表知事の農林水産技術センターの項中「業務部長」を削り、同表知事の土木事務所の項中「施設保全室長」を「施設保全課長」に、「道路計画室長」を「道路計画課長」に、「参

事」を「河川砂防課長(京都土木事務所及び南

    丹土木事務所に限る。)    参事               」

に改め、

同表教育委員会の本庁の項中「担当課長」を削り、同表人事委員会の事務局の項中「担当課長」を「参事」に改める。

   附 則

 この規則は、公布の日から施行する。

 職員の公益的法人等への派遣等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

  令和2年4月1日    京都府人事委員会     委員長 田 原  博 明

京都府人事委員会規則115―33

職員の公益的法人等への派遣等に関する規則の一部を改正する規則

 職員の公益的法人等への派遣等に関する規則(京都府人事委員会規則15―2)の一部を次のように改正する。 第3条中「第22条第1項」を「第22条」に改める。 別表第1一般社団法人又は一般財団法人の項中「一般社団法人地方税電子化協議会

」一般社団法人2025年日本国際博覧会協会

じ。)」を「係長がその事務を代行する。ただし、主幹又は課長補佐を置く場合にあつては、その課長が指定する主幹又は課長補佐」に改め、同条第4項中「又は担当課長」を削り、「、参事及び担当課長」を「及び参事」に、「、前項」を「、同項」に、「副課長」を「主幹、課長補佐又は係長」に改める。

   附 則

 この規則は、公布の日から施行する。

 職員の特殊勤務手当に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

  令和2年4月1日    京都府人事委員会     委員長 田 原  博 明

京都府人事委員会規則106―795

職員の特殊勤務手当に関する規則の一部を改正する規則

 職員の特殊勤務手当に関する規則(京都府人事委員会規則6―3)の一部を次のように改正する。 第2条第1項中「企画総務部税務室」を「地域連携・振興部税務課」に改める。 第12条第1項第6号中「災害対策課」を「消防保安課」に改める。

   附 則

 この規則は、公布の日から施行する。

 職員の管理職手当に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

  令和2年4月1日    京都府人事委員会     委員長 田 原  博 明

京都府人事委員会規則106―796

職員の管理職手当に関する規則の一部を改正する規則

 職員の管理職手当に関する規則(京都府人事委員会規則6―54)の一部を次のように改正する。

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号外 第18号 令和2年4月1日 水曜日   

26

京 都 府 公 報

人事委員会事務局文書管理規程の一部を改正する訓令

 人事委員会事務局文書管理規程(京都府人事委員会訓令第5号)の一部を次のように改正する。 別表人事委員会の項0総務3人事中「|9臨  時  職  員|5|」を「|9会計年度任用職員|10|」に改める。

   附 則

 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

監 査 委 員

京都府監査委員訓令第1号

 京都府監査委員事務局処務規程及び京都府監査委員事務局組織規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

 令和2年4月1日    京都府監査委員 井 上  重 典        同    岡 本  和 德        同    森    敏 行        同    小 林  裕 明 

京都府監査委員事務局処務規程及び京都府監査委員事務局組織規程の一部を改正する訓令

(京都府監査委員事務局処務規程の一部改正)第1条 京都府監査委員事務局処務規程(昭和39年京都府監査委員訓令第2号)の一部を次のように改正する。  第2条の前の見出し及び同条並びに第3条を削り、第4条を第2条とし、第5条から第7条までを2条ずつ繰り上げる。  第8条中「京都府職員服務規程(昭和31年京都府訓令第5号)京都府文書規程(昭和30年京都府訓令第26号)」を「京都府文書規程(昭和30年京都府訓令第26号)、京都府職員服務規程(昭和31年京都府訓令第5号)」に改め、同条を第6条とする。  別表中「(第7条関係)」を「(第5条関係)」に改め、同表監査委員事務局の項中「6 出  納(伝  票) 5 7 契 約 等(軽 易) 5 8 契    約    等|10 9 物        品 5 10 決        算 5 を 11 公  有  財  産 永 12 公 有 財 産(許 可)|10 13 公有財産(定期報告) 5 14 会  計  検  査 5」

を「一般社団法人地方税電子化協議会

」に、「公益社団法人京のふるさと産品協会

」を「公益社団法人京のふるさと産品協会

」公益社団法人2025年日本国際博覧会協会

に改める。

   附 則

 この規則は、公布の日から施行する。

京都府人事委員会訓令第62号

 人事委員会事務専行規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

  令和2年4月1日    京都府人事委員会     委員長 田 原  博 明

人事委員会事務専行規程の一部を改正する訓令

 人事委員会事務専行規程(京都府人事委員会訓令第1号)の一部を次のように改正する。 第1条中「、参事及び担当課長」を「及び参事」に改める。 第4条第2項中「又は担当課長」を削る。

   附 則

 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

京都府人事委員会訓令第63号

 人事委員会事務局文書管理規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

  令和2年4月1日    京都府人事委員会     委員長 田 原  博 明

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号外 第18号 令和2年4月1日 水曜日   

27

京 都 府 公 報

「1 決   算   審   査 10 ――――――――――――――― 0 定   期   監   査|永 1 行   政   監   査 永 2 財 政 的 援 助 団 体 監 査 永 を 3 決   算   審   査 永 4 住 民 監 査 請 求|永 5 そ  の  他  監  査 永 6 簡 易 監 査 実 績 報 告 10」「1 決   算   審   査 10 2 基 金 運 用 審 査 10 3 健 全 化 判 断 比 率 等 審 査|10 4 内部統制評価報告書審査 10 ――――――――――――――― 0 定   期   監   査|10 1 随   時   監   査 10 2 財 政 的 援 助 団 体 等 監 査 10 に改める。 3 決   算   審   査|10 4 基 金 運 用 審 査 10 5 健 全 化 判 断 比 率 等 審 査 10 6 内部統制評価報告書審査 10 7 住 民 監 査 請 求|10 8 府 民 簡 易 監 査 10 9 そ  の  他  監  査 10」(京都府監査委員事務局組織規程の一部改正)第2条 京都府監査委員事務局組織規程(平成5年京都府監査委員訓令第2号)の一部を次のように改正する。  第3条各号を次のように改める。  ⑴ 事務局所管事務の総合調整に関すること。  ⑵ 監査委員会議に関すること。  ⑶ 監査基準に関すること。  ⑷ 監査計画に関すること。  ⑸ 財務監査に関すること。  ⑹ 行政監査に関すること。  ⑺ 財政的援助団体等監査に関すること。  ⑻ 決算審査に関すること。  ⑼ 例月出納検査に関すること。  ⑽ 基金運用審査に関すること。  ⑾ 健全化判断比率等審査に関すること。  ⑿ 内部統制評価報告書審査に関すること。  ⒀ 監査結果等に関すること。  ⒁ 住民監査請求に関すること。  ⒂ 府民簡易監査に関すること。  ⒃ 監査に係る各種調査に関すること。  ⒄ 監査資料の収集に関すること。  ⒅ 事務局内の人事及び組織に関すること。  ⒆ 事務局に属する予算の経理に関すること。  ⒇ 事務局の広聴及び広報の総括に関すること。  21 事務局内の他課の主管に属さないこと。  第4条各号を次のように改める。  ⑴ 監査計画に関すること。  ⑵ 財務監査に関すること。  ⑶ 行政監査に関すること。

「6 出  納(伝  票) 5 7 出  納(帳  簿) 10 8 契 約 等(軽 易)|5 9 契    約    等 10 10 物        品|5 に、 11 決        算 5 12 公  有  財  産 永 13 公 有 財 産(許 可)|10 14 公有財産(定期報告) 5 15 会  計  検  査 5」「5 任     免 10 6 臨 時 職 員 5 7 給  与  等|5 を 8 公 務 災 害|5 9 職 員 団 体 5 10 職 員 研 修 1」「5 任     免 10 6 給  与  等 5 7 公 務 災 害|5 に、 8 職 員 団 体 5 9 職 員 研 修 1」「4 文 書 分 類 永 5 公 印 台 帳 永 6 公     印|20 7 押     印 1 を 8 文 書 管 理|永 9 廃     棄 5 10 刊  行  物 永」「4 文 書 分 類 永 5 公     印 20 6 押     印|1 に、 7 文 書 管 理|永 8 廃     棄 5 9 刊  行  物 永」「0 例        規 永 1 定  期  監  査 10 2 行  政  監  査|10 3 財 政 的 援 助 団 体 監 査 10 を 4 住 民 監 査 請 求|10 5 包 括 外 部 監 査 10 6 そ  の  他  監  査 10」「0 例        規 永 1 監  査  基  準 永 2 定  期  監  査 10 3 随  時  監  査 10 4 財政的援助団体等監査 10 に、 5 住 民 監 査 請 求 10 6 府 民 簡 易 監 査 10 7 包 括 外 部 監 査 10 8 そ  の  他  監  査 10」

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号外 第18号 令和2年4月1日 水曜日   

28

京 都 府 公 報

る。2 監査委員は、この基準に従い公正不偏の態度を保持し、正当な注意を払ってその職務を遂行する。3 監査委員は、前項の職務の遂行によって自ら入手した証拠に基づき意見等を形成し、結果に関する報告等を決定し、これを議会及び知事等に提出する。(監査等の範囲及び目的)第2条 この基準における監査等は、監査、検査、審査その他の行為のうち、次の各号に掲げるものとし、当該各号に定めることを目的とする。 ⑴ 財務監査 財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が法令等に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているか監査すること。

 ⑵ 行政監査 事務の執行が法令等に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているか監査すること。

 ⑶ 財政的援助団体等監査 補助金、交付金、負担金等の財政的援助を与えている団体、出資している団体、借入金の元金又は利子の支払を保証している団体、信託の受託者及び公の施設の管理を行わせている団体の当該財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が当該財政的援助等の目的に沿って行われているか監査すること。

 ⑷ 決算審査 決算その他関係書類が法令等に適合し、かつ、正確であるか審査すること。

 ⑸ 例月出納検査 会計管理者等の現金の出納事務が正確に行われているか検査すること。

 ⑹ 基金運用状況審査 基金の運用の状況を示す書類の計数が正確であり、基金の運用が確実かつ効率的に行われているか審査すること。

 ⑺ 健全化判断比率等審査 健全化判断比率及び資金不足比率並びにそれらの算定の基礎となる事項を記載した書類が法令等に適合し、かつ、正確であるか審査すること。

 ⑻ 内部統制評価報告書審査 知事が作成した内部統制評価報告書について、知事による評価が適切に実施され、内部統制の不備について重大な不備に当たるかどうかの判断が適切に行われているか審査すること。

2 法令等の規定により監査委員が行うこととされている監査、検査、審査その他の行為(監査等を除く。)については、法令等の規定に基づき、かつ、この基準の趣旨に鑑み、実施するものとする。(倫理規範)第3条 監査委員は、高潔な人格を維持し、誠実に、かつ、この基準に則ってその職務を遂行するものとする。(独立性、公正不偏の態度等)第4条 監査委員は、独立的かつ客観的な立場で公正不偏の態度を保持し、その職務を遂行するものとする。2 監査委員は、正当な注意を払ってその職務を遂行するものとする。

  ⑷ 財政的援助団体等監査に関すること。  ⑸ 決算審査に関すること。  ⑹ 例月出納検査に関すること。  ⑺ 内部統制評価報告書審査意見書に関すること。  ⑻ 監査結果等に関すること。  ⑼ 監査に係る各種調査に関すること。  ⑽ 監査資料の収集に関すること。  第5条第2項中「掲げる職のほか」を「規定する職のほか、」に、「監査主任、専門員」を「専門幹、監査主任」に改め、同条第3項中「掲げる職のほかに」を「規定する職のほか、」に改める。  第6条第6項中「課長を」を「課長及び参事を」に改め、同条中第8項を削り、第7項を第8項とし、第6項の次に次の1項を加える。 7 専門幹は、上司の命を受けて専門的な見地から担任の事務を処理する。

   附 則

(施行期日等)1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。2 この訓令による改正後の京都府監査委員事務局処務規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和2年度以後に完結する文書等について適用する。(経過措置)3 令和元年度以前に完結した文書等のうち、各課の長が適当と認めるものについては、改正後の規程に基づいて整理するものとする。

2年監査公表第4号

 京都府監査基準を次のとおり定めたので、地方自治法(昭和22年法律第67号)第198条の4第3項の規定により、公表する。

 令和2年4月1日    京都府監査委員 井 上  重 典        同    岡 本  和 德        同    森    敏 行        同    小 林  裕 明 

京都府監査基準   第1章 一般基準(監査委員が行うこととされている監査、検査、審査その他の行為の目的)第1条 京都府(以下「府」という。)において監査委員が行うこととされている監査、検査、審査その他の行為は、府の事務の管理及び執行等について、法令等に適合し、正確で、経済的、効率的かつ効果的な実施を確保し、府民の福祉の増進に資することを目的とす

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号外 第18号 令和2年4月1日 水曜日   

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要な監査等の証拠を入手するものとする。2 監査委員は、監査等の証拠を評価した結果、想定していなかった事象若しくは状況が生じた場合又は新たな事実を発見した場合には、適宜監査等の手続を追加して必要な監査等の証拠を入手するものとする。(各種の監査等の有機的な連携及び調整)第12条 監査委員は、各種の監査等が相互に有機的に連携して行われるよう調整し、監査等を行うものとする。(監査専門委員、外部監査人等との連携)第13条 監査委員は、必要に応じて監査専門委員を選任し、必要な事項を調査させることができる。2 監査委員は、監査等の実施に当たり、効率的かつ効果的に実施することができるよう、監査専門委員、外部監査人等との連携を図るものとする。   第3章 報告基準(監査等の結果に関する報告等の作成及び提出)第14条 監査委員は、財務監査、行政監査及び財政的援助団体等監査に係る監査の結果に関する報告を作成し、議会、知事及び関係のある委員会又は委員に提出するものとする。2 監査委員は、前項の監査の結果に関する報告については、当該報告に添えてその意見を提出することができるとともに、当該報告のうち特に措置を講じる必要があると認める事項については、勧告することができる。3 監査委員は、例月出納検査の結果に関する報告を作成し、議会及び知事に提出するものとする。4 監査委員は、決算審査、基金運用状況審査、健全化判断比率等審査及び内部統制評価報告書審査を終了したときは、意見を知事に提出するものとする。(監査等の結果に関する報告等への記載事項)第15条 監査等の結果に関する報告等には、原則として次に掲げる事項その他監査委員が必要と認める事項を記載するものとする。 ⑴ この基準に準拠している旨 ⑵ 監査等の種類 ⑶ 監査等の対象 ⑷ 監査等の着眼点 ⑸ 監査等の実施内容 ⑹ 監査等の結果2 前項第6号の監査等の結果には、第2条第1項各号に掲げる監査等の種類に応じて、当該各号に定める目的を踏まえ、監査委員が必要と認める事項を記載するものとする。3 監査委員は、是正又は改善が必要である事項が認められる場合、その内容を監査等の結果に記載するとともに、必要に応じて、監査等の実施過程で明らかとなった当該事項の原因等を記載するよう努めるものとする。4 監査委員は、内部統制評価報告書審査においては、知事による評価が評価手続に沿って適切に実施されていないと考えられる場合及び内部統制の不備について重大な不備に当たるかどうかの判断が適切に行われて

3 監査委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。(専門性)第5条 監査委員は、府の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有することが求められ、その職務を遂行するため、自らの専門能力の向上と知識の蓄積を図り、その専門性を維持し、及び確保するため研鑽に努めるものとする。2 監査委員は、監査委員の事務を補助する職員(以下「事務局職員」という。)に対し、監査委員の職務がこの基準に則って遂行されるよう、府の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関して、自らの専門能力の向上と知識の蓄積を図るよう研鑽に努めさせるものとする。(質の管理)第6条 監査委員は、この基準に則って、その職務を遂行するに当たり求められる質を確保するとともに、事務局職員に対し、適切に指揮及び監督を行うものとする。2 監査委員は、監査計画、監査等の内容、判断の過程、証拠及び結果その他の監査委員が必要と認める事項を監査調書等として作成し、保存するものとする。   第2章 実施基準(監査計画)第7条 監査委員は、監査等を効率的かつ効果的に実施することができるよう、リスク(組織目的の達成を阻害する要因をいう。以下同じ。)の内容及び程度、過去の監査結果、監査結果の措置状況、監査資源等を総合的に勘案し、監査計画を策定するものとする。2 監査委員は、監査計画に、実施方針、監査等の種類、対象、時期等を定めるものとする。3 監査委員は、監査計画の前提として把握した事象若しくは状況が変化した場合又は監査等の実施過程で新たな事実を発見した場合には、必要に応じて適宜、監査計画を修正するものとする。(リスクの識別と対応)第8条 監査委員は、監査等(内部統制評価報告書審査を除く。この条、次条第2項及び第15条第3項において同じ。)の対象のリスクを識別し、そのリスクの内容及び程度を検討した上で、監査等を実施するものとする。(内部統制に依拠した監査等)第9条 前条のリスクの内容及び程度の検討に当たっては、内部統制の整備状況及び運用状況について情報を集め、判断するものとする。2 監査委員は、監査等の種類に応じ、内部統制に依拠する程度を勘案し、適切に監査等を行うものとする。(監査等の実施手続)第10条 監査委員は、必要な監査等の証拠を効率的かつ効果的に入手するため、監査計画に基づき、実施すべき監査等の手続を選択し、実施するものとする。(監査等の証拠入手)第11条 監査委員は、監査等の結果を形成するため、必

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いないと考えられる場合は、その内容を記載するものとする。(合議)第16条 監査等のうち、次に掲げる事項については、監査委員の合議によるものとする。 ⑴ 監査の結果に関する報告(財務監査、行政監査及び財政的援助団体等監査に係るものに限る。以下同じ。)の決定

 ⑵ 監査の結果に関する報告に添える意見の決定 ⑶ 監査の結果に関する報告に係る勧告の決定 ⑷ 決算審査に係る意見の決定 ⑸ 基金運用状況審査に係る意見の決定 ⑹ 健全化判断比率等審査に係る意見の決定 ⑺ 内部統制評価報告書審査に係る意見の決定2 監査委員は、監査の結果に関する報告の決定について、各監査委員の意見が一致しないことにより、前項の合議により決定することができない事項がある場合には、その旨及び当該事項についての各監査委員の意見を議会、知事及び関係のある委員会又は委員に提出するとともに公表するものとする。(監査の結果に関する報告等の公表)第17条 監査委員は、次に掲げる事項を監査委員全員の連名で公表するものとする。 ⑴ 監査の結果に関する報告の内容 ⑵ 監査の結果に関する報告に添える意見の内容 ⑶ 監査の結果に関する報告に係る勧告の内容(措置状況の公表等)第18条 監査委員は、監査の結果に関する報告を提出した者及び監査の結果に関する報告に係る勧告をした者から、措置の内容の通知を受けた場合は、当該措置の内容を公表するものとする。2 監査委員は、監査の結果に関する報告を提出した者及び監査の結果に関する報告に係る勧告をした者に、適時、措置状況の報告を求めるよう努めるものとする。(その他)第19条 この基準の実施に関し必要な事項は、監査委員の合議により別に定める。

   附 則

 この基準は、令和2年4月1日から施行する。